○設楽町斎苑管理規則
平成17年10月1日
規則第90号
(趣旨)
第1条 この規則は、設楽町斎苑条例(平成17年設楽町条例第141号。以下「条例」という。)第10条の規定に基づき、八橋斎苑(以下「斎苑」という。)の管理について必要な事項を定めるものとする。
(管理人)
第2条 斎苑に管理人を置くことができる。
(利用時間及び休業日)
第3条 斎苑及び遺体輸送車の利用時間は、次のとおりとする。
(1) 斎苑 午前8時30分から午後5時まで
(2) 遺体輸送車 午前8時から午後5時まで
2 休業日は、12月31日から翌年1月3日までとする。
3 町長は、前2項の規定にかかわらず、管理上必要と認めるときは、これを変更することができる。
(行為の禁止)
第4条 条例第3条第1項の規定により斎苑の利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、斎苑内において次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 建造物その他の施設を損傷すること。
(2) 町長が指定する場所以外の場所にゴミ、吸い殻その他の汚物を捨てること。
(3) 町長が指定する場所以外で喫煙をし、又は火気を使用すること。
(4) 町長が指定する場所以外に車両を乗り入れること。
(5) 粗野又は乱暴な言動で他人に迷惑をかけること。
(6) 前各号に掲げるもののほか、衛生、風紀若しくは保安を害し、又は斎苑の管理上障害となる行為をすること。
(行為の制限)
第5条 斎苑内において、次の各号のいずれかに掲げる行為をしようとする者は、町長の許可を受けなければならない。
(1) 募金その他これらに類する行為をすること。
(2) ポスター、看板、旗、けん垂幕その他これらに類する物を掲示、貼付等の方法により、公衆の目に触れる状態におくこと。
(3) ちらし、パンフレットその他これらに類するものを配布すること。
(4) 町長が指定する場所以外の場所に施設を設置し、又は物件を置くこと。
(5) 発火性又は引火性の物品、火薬類、銃砲刀剣その他これらに類するものを斎苑内に搬入すること。
(立入りの禁止等)
第6条 町長は、めいてい者その他斎苑の秩序を乱し、若しくは乱すおそれのある者又は施設に損害を加え、若しくは加えるおそれのある者に対し、斎苑への立入りを禁じ、又は立退きを命ずることができる。
3 利用者は、施設を利用しようとする権利を他人に譲渡し、又は転貸することができない。
(使用料の納付)
第8条 利用者は、使用料を申請と同時に納付しなければならない。
(利用者の変更の許可)
第9条 利用者は、利用しようとする施設の利用期間その他利用許可書に記載された事項を変更しようとするときは、利用変更許可申請書(様式第3)に利用許可書を添えて町長に提出し、その許可を受けなければならない。
(利用の取消しの承認)
第10条 利用者は、利用しようとする施設の利用の取消しをしようとするときは、利用取消承認申請書(様式第4)に利用許可書を添えて、速やかに町長に提出し、その承認を受けなければならない。
(利用者の原状回復義務)
第11条 利用者は、斎苑の施設の利用を終わり、又は利用を中止したときは、速やかに利用した施設を原状に復しておかなければならない。
(その他)
第12条 この規則に定めるもののほか、斎苑の管理に関し必要な事項は、町長が定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の設楽町斎苑管理規則(平成7年設楽町規則第11号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(令和2年12月23日規則第21号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和3年9月27日規則第12号)
この規則は、公布の日から施行する。