○設楽町学校体育施設スポーツ開放に関する規則
平成17年10月1日
教育委員会規則第13号
(趣旨)
第1条 この規則は、設楽町における社会体育の健全な普及発展を図り、児童生徒の安全な遊び場を確保し、児童生徒及び一般町民の健康増進と体力増進と体力の向上を図るため、学校教育に支障のない範囲で、スポーツ活動の利用に供すること(以下「スポーツ開放」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(開放校の指定)
第2条 前条の趣旨を達成するため、設楽町教育委員会(以下「教育委員会」という。)は、町内の小学校及び中学校の施設、地域の社会教育施設等の実態、住民の要望等を考慮して、学校体育施設スポーツ開放校(以下「開放校」という。)を指定する。
(管理責任)
第3条 学校体育施設(以下「体育施設」という。)の開放に関する管理は、教育委員会が行うものとする。
2 開放校の校長は、当該開放に伴う管理上の責任を負わないものとする。
(スポーツ開放事務)
第4条 スポーツ開放に関する事務は、教育委員会が行うものとする。
2 スポーツ開放に関する事項は、必要に応じて教育委員会の指定する者に委託をすることができる。
(開放施設)
第5条 開放校の校長は、学校教育に支障のない範囲において、運動場、屋内体育施設等の学校施設を積極的に開放するものとする。
(利用対象者の範囲及び開放の種類)
第6条 教育委員会に登録された責任者のいる10人以上の団体で、次の範囲及び目的に限るものとする。
(1) 設楽町内に在住、在職し、又は在学する者がスポーツ・レクリエーションを目的として利用すること。
(2) 開放学区内に在住する児童及び生徒が、遊び場として利用すること。
(3) その他教育委員会が特に必要と認めたもの
(学校開放日及び開放時間)
第7条 スポーツ開放の時間については次のとおりとし、開放日については、開放校の校長と協議し、教育委員会が定めるものとする。ただし、開放時間について教育委員会が特に必要と認めるときは、変更することができる。
昼夜 季節 | 昼間 | 夜間 |
夏季(4月~9月) | 午前8時半から午後5時まで | 午後6時から午後10時まで |
冬季(10月~翌年3月) | 午前9時から午後4時まで | 午後5時から午後9時まで |
(登録)
第8条 登録を受けようとする団体は、学校利用団体登録申請書(様式第1)を開放校を通して提出しなければならない。
(登録の更新)
第9条 学校利用団体登録証の有効期限は、毎年4月1日から翌年の3月31日までの1箇年とする。ただし、年度途中のときは、残期間とする。
2 登録を更新しようとする者は、前条の規定により登録の手続をするものとする。
(利用の中止、取消し及び変更)
第11条 次の各号のいずれかに該当するときは、利用を中止し、又は取り消すことができる。
(1) 建物及び附属物等施設や備品用具等を破損するおそれがあると認められるとき。
(2) 社会体育を実践する上で似つかわしくない行為があったとき。
(3) 管理上支障があると認められるとき。
(4) この規則又は管理指導員の指示に従わないとき。
(5) 利用目的が著しく異なるとき。
(6) 団体として不適当と認められるとき。
2 開放を許可した日であっても、学校教育に支障を生じたときは、変更又は中止させることができる。
(登録の抹消)
第12条 登録を受けた団体であっても、著しく非違のあった団体については、年度途中にあっても登録を抹消するものとする。
(管理指導員)
第13条 開放校に管理指導員を置くものとする。
2 管理指導員は、教育委員会の委嘱を受け、スポーツ開放に伴う利用者の事故防止に努め、施設及び用具の管理に当たる。
3 管理指導員は、利用者としてふさわしくない行為をする者があるときは、正常な活動をするよう指示するか、活動を中止させる等、学校施設の開放が円滑に実施できるよう努めるものとする。
(利用者の義務)
第14条 利用者は、次に定める事項を守り、適正な利用をしなくてはならない。
(1) 管理指導員の指示に従うこと。
(2) 利用許可以外の場所に立ち入らないこと。
(3) 開放設備以外の設備を利用しないこと。
(4) 指定された場所以外で喫煙しないこと。
(5) 指定された場所以外に駐車又は乗り入れないこと。
(6) 校内で飲酒しないこと。
(7) 施設の利用開始及び終了後又は事故が発生したときは、必ず管理指導員に報告すること。
(8) 施設の利用を中止したとき、又は終了したときは、直ちに清掃をし原状に復し、管理指導員の確認を受けること。
(9) その他スポーツマンとしてマナーを守ること。
第15条 利用者は、設楽町使用料条例(平成17年設楽町条例第63号)の定めるところにより使用料を納付しなければならない。
(利用者の弁償責任)
第16条 利用者は、開放校の施設、設備を破損又は亡失したときは、施設、備品等破損届(様式第6)を教育委員会に提出するとともに、弁償の責任を負うものとする。ただし、教育委員会がやむを得ない事情によると認めた場合は、弁償の責任を免除することができる。
(事故の処理)
第17条 管理指導員は、開放中に事故等が発生したときは、直ちに事故発生届(様式第7)により教育委員会に報告するものとする。
2 開放中の事故については、教育委員会はその責めを負わないものとする。
(傷害保険の加入)
第18条 登録申請者は、速やかに「スポーツ安全協会傷害保険」等の傷害保険に加入するよう努めること。
(その他)
第19条 この規則の実施について必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年10月1日から施行する。
附則(平成21年2月20日教委規則第1号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。