○設楽町名誉町民条例施行規則

平成17年10月1日

規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、設楽町名誉町民条例(平成17年設楽町条例第5号。以下「条例」という。)第5条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(準用)

第2条 名誉町民の推挙の手続については、設楽町表彰条例施行規則(平成17年設楽町規則第3号)の規定を準用する。

(様式)

第3条 条例第3条に定める名誉町民章の様式は、別記様式のとおりとする。

(礼遇等)

第4条 名誉町民の礼遇等については、次のとおりとする。

(1) 町の儀式又は公会に招待して礼遇すること。

(2) 名誉町民が死去したときは、相当の礼をもって弔慰すること。ただし、名誉町民が町民でない場合は、香料等の支給のみとする。

(3) 名誉町民が禁以上の刑に処せられたときは、その礼遇を停止すること。

この規則は、平成17年10月1日から施行する。

(平成30年3月28日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

設楽町名誉町民条例施行規則

平成17年10月1日 規則第2号

(平成30年3月28日施行)

体系情報
第1編 規/第3章
沿革情報
平成17年10月1日 規則第2号
平成30年3月28日 規則第1号