○設楽町名誉町民条例施行規則
平成17年10月1日
規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、設楽町名誉町民条例(平成17年設楽町条例第5号。以下「条例」という。)第5条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(準用)
第2条 名誉町民の推挙の手続については、設楽町表彰条例施行規則(平成17年設楽町規則第3号)の規定を準用する。
(礼遇等)
第4条 名誉町民の礼遇等については、次のとおりとする。
(1) 町の儀式又は公会に招待して礼遇すること。
(2) 名誉町民が死去したときは、相当の礼をもって弔慰すること。ただし、名誉町民が町民でない場合は、香料等の支給のみとする。
(3) 名誉町民が禁錮以上の刑に処せられたときは、その礼遇を停止すること。
附則
この規則は、平成17年10月1日から施行する。
附則(平成30年3月28日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。