○設楽町表彰条例施行規則

平成17年10月1日

規則第3号

(趣旨)

第1条 この規則は、設楽町表彰条例(平成17年設楽町条例第7号。以下「条例」という。)第6条の規定に基づき、功労者の表彰に係る必要な事項を定めるものとする。

(推薦調書)

第2条 条例第3条の規定による推薦は、様式第1による功労者推薦調書により行うものとする。

(選考の基準)

第3条 条例第2条の規定に該当する者は、次項から第6項までに掲げる基準に従い推薦するものとする。

2 表彰に係る功労者は、設楽町の住民であって表彰年度内に満70歳以上となる者とする。

3 表彰に係る在職期間の基準年数は、次の各号によるものとする。

(1) 自治功労者

 満8年以上町長の職にあった者

 満8年以上町議会の正副議長の職にあった者

 満12年以上町議会議員の職にあった者

 満12年以上副町長の職にあった者

 満12年以上監査委員(学識経験者)の職にあった者又はある者

 満12年以上選挙管理委員の職にあった者又はある者

 満12年以上区長の職にあった者又はある者

(2) 教育文化功労者

 満12年以上教育委員の職にあった者

 満12年以上教育長の職にあった者

(3) 産業功労者

 満12年以上農業委員の職にあった者又はある者

 満12年以上農林漁業団体長又は商工団体長の職にあった者又はある者

(4) 民生社会福祉功労者

 満12年以上民生委員の職にあった者又はある者

 満12年以上福祉団体長の職にあった者又はある者

4 前項各号に掲げる者のほか、多年地方自治、教育文化、産業及び民生社会福祉の発展向上に尽力し、その功績顕著な者、多年公衆衛生等の向上に尽力した保健衛生功労者、多年治安及び災害防護に尽力した消防防災功労者並びに多年篤行者として一般の模範となる篤行功労者とする。この場合、前項各号の基準年数との権衡を考慮するものとする。

5 第3項の基準年数に達しない者は、同一号内の在職年数を別表により換算し、加算することができる。また、1つの号で基準年数に達しない場合は、当該公職の基準年数の100分の30の範囲内において他の号の公職年数を別表により換算し、加算することができる。

6 前各項の基準に達しない者で、功績特に顕著なもの又は特別の事由のあるものは、表彰審査委員会の審査により表彰することができる。

(選考の除外)

第4条 選考に当たって、公職選挙法違反等の住民感情にそぐわない犯罪者、犯罪容疑者及び社会的不道徳のある者並びに係争中の者は、除くものとする。

(表彰)

第5条 功労者は、功労者名簿に登録し、表彰状、襟章及び記念品を贈る。

2 表彰に該当した故人に対する表彰は、生前の日付によりその遺族に贈呈するものとし、その順位は、法定順位とする。

(襟章の様式)

第6条 襟章は、様式第2による。

(功労者の礼遇)

第7条 功労者への礼遇は、次のとおりとする。

(1) 町が主催する式典等(定例的なものを除く。)への招待

(2) 死去したときにおける、香料等の支給(町民の場合のみ)

(3) その他町長が必要と認める礼遇

(礼遇の停止)

第8条 功労者が禁以上の刑に処せられたときは、その礼遇を停止する。

(表彰の時期)

第9条 功労者の表彰は、必要に応じて行うことができる。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の設楽町表彰条例施行規則(昭和55年設楽町規則第12号)及び津具村表彰条例施行規則(平成8年津具村規則第3号)の規定により功労者の表彰を受けた者は、それぞれこの規則に基づき功労者として表彰した者とみなす。

3 この規則の施行の日の前日までに、合併前の設楽町又は津具村において第3条第3項に規定する職(以下「公選等による職」という。)に相当する職に就いていた者に関する第3条第3項の規定の適用については、当該職に就いていた期間を公選等による職に就いていた期間とみなす。

(平成19年3月30日規則第13号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、改正前の設楽町表彰条例施行規則(平成17年設楽町規則第3号)第3条第3項第2号エに規定する職(以下「公選等による職」という。)に相当する職に就いていた者に関する第3条第3項第2号エの規定の適用については、当該職に就いていた期間を公選等による職に就いていた期間とみなす。

(平成20年3月17日規則第8号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成27年3月27日規則第3号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成30年3月28日規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、改正前の設楽町表彰条例施行規則(平成17年設楽町規則第3号)第3条第3項各号に規定する職(以下「公選等による職」という。)に相当する職に就いていた者に関する第3条第3項各号の規定の適用については、当該職に就いていた期間を公選等による職に就いていた期間とみなす。

別表(第3条関係)

表彰基準年数換算表

1.0=基準職

区分

公職名

基準年数

表彰の対象となる公職

町長

議会正副議長

議会議員

副町長

監査委員(学識経験者)

選挙管理委員

区長

教育委員

教育長

農業委員

農林漁業商工団体長

民生委員

福祉団体長

第1号

自治功労

町長

8

1.0

1.0

2.0

2.0

2.5

2.5

2.5

2.5

2.0

2.6

2.6

3.0

2.5

議会正副議長

8

1.0

1.0

2.0

2.0

2.5

2.5

2.5

2.5

2.0

2.6

2.6

3.0

2.5

議会議員

12

0.5

0.5

1.0

1.0

1.25

1.25

1.25

1.25

1.0

1.3

1.3

1.5

1.25

副町長

12

0.5

0.5

1.0

1.0

1.25

1.25

1.25

1.25

1.0

1.3

1.3

1.5

1.25

監査委員(学識経験者)

12

0.4

0.4

0.8

0.8

1.0

1.0

1.0

1.0

0.8

1.05

1.05

1.2

1.0

選挙管理委員

12

0.4

0.4

0.8

0.8

1.0

1.0

1.0

1.0

0.8

1.05

1.05

1.2

1.0

区長

12

0.4

0.4

0.8

0.8

1.0

1.0

1.0

1.0

0.8

1.05

1.05

1.2

1.0

第2号

教育文化功労

教育委員

12

0.4

0.4

0.8

0.8

1.0

1.0

1.0

1.0

0.8

1.05

1.05

1.2

1.0

教育長

12

0.5

0.5

1.0

1.0

1.25

1.25

1.25

1.25

1.0

1.3

1.3

1.5

1.25

第3号

産業功労

農業委員

12

0.4

0.4

0.8

0.8

0.95

0.95

0.95

0.95

0.8

1.0

1.0

1.15

0.95

農林漁業商工団体長

12

0.4

0.4

0.8

0.8

0.95

0.95

0.95

0.95

0.8

1.0

1.0

1.15

0.95

第4号

民生社会福祉功労

民生委員

12

0.3

0.3

0.7

0.7

0.8

0.8

0.8

0.8

0.7

0.875

0.875

1.0

0.85

福祉団体長

12

0.4

0.4

0.8

0.8

1.0

1.0

1.0

1.0

0.8

1.05

1.05

1.2

1.0

画像画像

設楽町表彰条例施行規則

平成17年10月1日 規則第3号

(平成30年4月1日施行)