○設楽町表彰条例

平成17年10月1日

条例第7号

(趣旨)

第1条 設楽町の発展と福祉に貢献し、その功績顕著なる者の表彰は、この条例の定めるところによる。

(表彰)

第2条 町長は、次に掲げる者について表彰を行う。

(1) 地方自治の発展に貢献し、その功績の顕著な者

(2) 教育文化の振興に貢献し、その功績の顕著な者

(3) 産業の開発振興に貢献し、その功績の顕著な者

(4) 民生社会福祉に貢献し、その功績の顕著な者

(5) 保健衛生に貢献し、その功績の顕著な者

(6) 治安の維持及び災害等の防護に貢献し、その功績の顕著な者

(7) 奇特篤行者で特に民衆の模範となるもの

(具申)

第3条 その者の功績に関係のある事務を所管する課長又はこれに相当する職にある者は、この条例により表彰を必要と認めるものがあるときは、その経歴及び功績等を詳記した調書をもって町長に具申するものとする。

(被表彰者の選考)

第4条 被表彰者の選考については、設楽町表彰審査委員会(以下「委員会」という。)を設け、これを審査するものとする。

2 委員会は、町長の諮問に応じて審査するものとする。

(委員会)

第5条 委員会は、委員10人以内をもって組織し、委員は、学識経験を有する者の中から町長が委嘱するものとする。

2 委員の任期は、2年とし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。ただし、役職により選任された委員の任期はその残任期間とする。

3 委員会に委員長及び副委員長各1人を置き、委員の互選によるものとする。

4 委員長は、委員会を招集し、委員会の会務を総理する。ただし、委員長に事故があるときは、副委員長がその職務を代理する。

5 委員長は、審議結果を町長に答申する。

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか、表彰の取扱いに関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成17年10月1日から施行する。

(平成21年3月2日条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に在職する委員は、その任期が満了するまでの間、改正後の条例の規定により委嘱された委員とみなす。

設楽町表彰条例

平成17年10月1日 条例第7号

(平成21年4月1日施行)

体系情報
第1編 規/第3章
沿革情報
平成17年10月1日 条例第7号
平成21年3月2日 条例第4号