○設楽町名誉町民条例

平成17年10月1日

条例第5号

(趣旨)

第1条 設楽町名誉町民については、この条例の定めるところによる。

(推挙)

第2条 次に掲げる者は、議会の同意を得て名誉町民に推挙することができる。

(1) 町の政治、経済、文化等住民の福祉増進に卓越した功績のあった者

(2) その業績が町民の誇りとして深く尊敬するに値する者

(名誉町民章)

第3条 名誉町民には、その称号及び名誉町民章を贈るものとする。

(推挙の事務)

第4条 推挙の事務は、設楽町表彰審査委員会において行う。

(委任)

第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の設楽町名誉町民条例(昭和55年設楽町条例第18号)又は津具村名誉村民条例(昭和43年津具村条例第20号)の規定により名誉町民又は名誉村民の称号を授与された者は、それぞれこの条例に基づき名誉町民となった者とみなす。

設楽町名誉町民条例

平成17年10月1日 条例第5号

(平成17年10月1日施行)

体系情報
第1編 規/第3章
沿革情報
平成17年10月1日 条例第5号