○設楽町名誉町民条例
平成17年10月1日
条例第5号
(趣旨)
第1条 設楽町名誉町民については、この条例の定めるところによる。
(推挙)
第2条 次に掲げる者は、議会の同意を得て名誉町民に推挙することができる。
(1) 町の政治、経済、文化等住民の福祉増進に卓越した功績のあった者
(2) その業績が町民の誇りとして深く尊敬するに値する者
(名誉町民章)
第3条 名誉町民には、その称号及び名誉町民章を贈るものとする。
(推挙の事務)
第4条 推挙の事務は、設楽町表彰審査委員会において行う。
(委任)
第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年10月1日から施行する。