○設楽町地域支援人材住宅管理規則

令和8年3月30日

規則第5号

(趣旨)

第1条 この規則は、設楽町地域支援人材住宅条例(令和8年設楽町条例第8号。以下「条例」という。)第29条の規定に基づき、設楽町地域支援人材住宅(以下「住宅」という。)の管理に関する事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則における入居者は、次の各号に掲げる者をいう。

(1) 長期入居者 条例第3条第1号から第3号及び第5号に該当する者

(2) 移住体験入居者 条例第3条第4号に該当する者

(入居の申込)

第3条 条例第7条第1項の規定による申込に必要な書類は、次のとおりとする。

(1) 長期入居者

 設楽町地域支援人材住宅(長期)入居申込書(様式第1)

 入居資格を証する書類

 その他町長が必要と認める書類

(2) 移住体験入居者

 設楽町地域支援人材住宅(移住体験)入居申込書(様式第2)

 移住体験計画書(様式第3)

 その他町長が必要と認める書類

(入居の決定)

第4条 条例第7条第2項の規定による通知は、設楽町地域支援人材住宅入居決定(不承認)通知書(様式第4)により行うものとする。

(移住体験入居者に対する特例)

第5条 移住体験入居者については第6条から第13条までの規定は適用しない。

(住民票の異動)

第6条 長期入居者は、住宅への入居後速やかに、設楽町に住民票を異動させなければならない。

(住宅賃借保証書及び住宅賃貸借契約書)

第7条 条例第8条第1項第1号の規定による手続きは設楽町地域支援人材住宅賃借保証書(様式第5)及び設楽町地域支援人材住宅賃貸借契約書(様式第6)により行うものとする。

(連帯保証人の資格)

第8条 条例第8条第1項第1号の町長が認める連帯保証人は、次に掲げる要件を備えている者でなければならない。

(1) 独立の生計を営む者

(2) 確実な保証能力を有する者

2 前項の連帯保証人は、入居決定者の親族でなければならない。ただし、町長がやむを得ないと認めた場合は、この限りではない。

(連帯保証人の保証限度額)

第9条 前条の連帯保証人が保証する限度額(民法(明治29年法律第89号)第456条の2第1項に規定する限度額という。)は、入居当初の住宅の家賃の2年分に相当する額とする。

(連帯保証人の変更等)

第10条 入居者は、連帯保証人に次の各号のいずれかに定める事実が発生したとき、又は連帯保証人を変更しようとするときは、遅滞なく新たな保証人の設楽町地域支援人材住宅賃借保証書(様式第5)を添えて、町長に提出しなければならない。

(1) 死亡したとき。

(2) 住所が不明になったとき。

(3) 失業その他の理由により保証能力を有しなくなったとき。

2 入居者は、連帯保証人が氏名又は住所を変更したときは、遅滞なく連帯保証人変更届(様式第7)を町長に提出しなければならない。

(住宅の定期使用許可に関する説明)

第11条 条例第4条第3項に規定する説明は、設楽町地域支援人材住宅定期使用許可に関する説明書(様式第8)を交付することにより行うものとする。

(住宅の定期使用許可を受けた旨の説明)

第12条 条例第4条第4項による書類の提出は、設楽町地域支援人材住宅定期使用許可に関する証明書(様式第9)を提出することにより行わなければならない。

(定期使用許可期間満了通知)

第13条 条例第4条第5項の規定による通知は、設楽町地域支援人材住宅定期使用許可期間満了通知書(様式第10)により行うものとする。

(入居者の氏名変更届)

第14条 入居者は、婚姻、養子縁組等で氏名を変更したときは、入居者氏名変更届(様式第11)を町長に提出しなければならない。

(家賃等の減免又は徴収猶予)

第15条 入居者は、条例第10条の規定により家賃及び敷金の減免又は徴収猶予を受けようとする場合は、設楽町地域支援人材住宅家賃等減免(徴収猶予)申請書(様式第12)を提出しなければならない。

2 町長は、第1項の規定により申請書の提出があった場合は、公平に審査し、家賃及び敷金の減免又は徴収猶予の可否を決定するものとする。

(修繕費用の負担)

第16条 条例第20条に規定する費用は、設楽町地域支援人材住宅賃貸借契約書(様式第6)別表で定めるものとする。

(不在届)

第17条 条例第23条に規定する届出は、あらかじめ不在届(様式第13)を町長に提出しなければならない。ただし、やむを得ない事情があると認められるときはこの限りでない。

(介助者等の一時的滞在)

第18条 町長は、入居者が疾病、負傷その他やむを得ない事情により生活上の介助を必要とする場合において、住宅の管理上支障がないと認めるときは、介助者その他これに準ずる者の一時的な滞在を承認することができる。

2 前項の規定による滞在は、同居又は入居を認めるものではなく、当該介助者等に住宅を使用する権利を生じさせるものではない。

3 第1項の規定による滞在の期間、届出その他必要な事項は町長が別に定める。

(工事の承認)

第19条 条例第24条第2項の規定により、住宅の模様替、増築、敷地内における工作物の設置その他の工事(以下「工事」という。)を行おうとする入居者は、あらかじめ、工事承認申請書(様式第14)に関係図面その他町長が必要と認める書類を添えて町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の規定による申請があった場合において、その工事が次の各号に該当し、かつ、住宅管理上支障がないと認められるときは、工事を承認する。

(1) 住宅及びその諸設備の効用を害するおそれがないこと。

(2) 原形復元が容易であること。

(3) 建築基準法(昭和25年法律第201号)、消防法(昭和23年法律第186号)、電気事業法(昭和39年法律第170号)その他建築物の設備又は敷地に関する法令に違反しないこと。

(4) 近隣の住宅に迷惑をかけないこと。

(5) 電気、ガス、給排水設備等の点検修理業務に支障を来すおそれのないこと。

(6) 住宅の環境及び美観を害しないこと。

3 町長は、前項の承認に次に掲げる条件を付けることができる。

(1) 入居者が住宅を明渡す場合又は町長が撤去を命じた場合は、直ちに入居者の費用をもって原形に復すること。

(2) 当該工事の施工が法令上一定の資格を有する者によらなければならない場合にあっては、その資格を有する者に施工させること。

(退去届)

第20条 条例第25条第1項に規定する届出は、設楽町地域支援人材住宅退去届(様式第15)によらなければならない。

(その他)

第21条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、令和8年4月1日から施行する。

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設楽町地域支援人材住宅管理規則

令和8年3月30日 規則第5号

(令和8年4月1日施行)