○設楽町地域支援人材住宅条例

令和8年3月30日

条例第8号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、設楽町地域支援人材住宅(以下「住宅」という。)の設置及び管理に関し、必要な事項を定めるものとする。

(設置及び目的)

第2条 設楽町は、町への移住を希望する者又は地域において一定期間活動を行う人材に対し、居住の場を提供することにより、地域への定着の促進及び地域活動の円滑な実施に資することを目的として、次のとおり住宅を設置する。

(1) 名称 設楽町地域支援人材住宅

(2) 位置 設楽町津具字中古町4番地4

(入居の資格)

第3条 住宅に入居することができる者は次の各号のいずれかに該当する単身の者であって、当該住宅に入居後速やかに、住宅の所在地に住民票を異動できる者とする。ただし、第4号に該当する者については、この限りでない。

(1) 設楽町新規就農林支援協議会が受け入れを決定した農林業の担い手となる者

(3) 設楽町特定地域づくり事業協同組合に所属し、町内で就労する者

(4) 設楽町への移住を希望し、移住体験を目的として居住する者

(5) 前4号に掲げる者のほか、町長が特に必要と認める者

(使用期間等)

第4条 住宅の使用期間は、次の各号に定めるところによる。

(1) 前条第1号から第3号までに掲げる者については、入居可能日から3年を経過した月の末日までとする。

(2) 前条第4号に掲げる者については、入居可能日から3か月を経過した月の末日までとする。

(3) 前条第5号に掲げる者については、町長が別に定める期間とする。

2 町長は、特に必要があると認めるとき、又は施設の管理上支障がないと認めるときは、前項の規定にかかわらず、引き続き入居することを認めることができる。

3 第1項に定める事項についての当該入居者への説明は、規則で定めるところにより行うものとする。

4 前項の説明を受けた当該入居者は、規則で定めるところにより、当該説明を受けた旨を証する書類を提出しなければならない。

5 町長は、住宅の使用を許可した場合において、規則で定めるところにより、その期間の満了の1年前から6月前までの期間に、当該住宅の入居者に対して当該期間の満了により当該許可が効力を失う旨の通知をしなければならない。ただし、前条第4号に掲げる者についてはこの限りでない。

(入居者に係る適用区分)

第5条 第6条から第14条の規定は、第3条第4号に掲げる者(以下「移住体験入居者」という。)については、適用しない。

2 第15条から第19条の規定は、第3条第1号から第3号及び第5号に掲げる者(以下「入居者」という。)には適用しない。

(入居の条件)

第6条 入居者は、次に掲げる条件を満たさなければならない。

(1) 所在地の行政区及び組に属すること。

(2) 地域行事その他の地域活動に可能な範囲で参加すること。

(3) 家賃やその他居住に必要な経費を支払うことができる者

(4) 設楽町暴力団排除条例(平成24年設楽町条例第2号)第2条に規定する暴力団員又は暴力団と密接な関係を有しない者

(入居の申込及び決定)

第7条 第3条の規定により入居資格を有する者であって、第6条に定める入居条件を遵守することができる者が住宅に入居しようとするときは、町長の定めるところにより入居の申込をしなければならない。

2 町長は、前項の規定により入居の申し込みをしたものについて、住宅の入居者として決定したとき又は決定しないこととしたときは、その結果を当該申し込みをした者に通知するものとする。

(住宅入居の手続)

第8条 住宅に入居することが決定した者(以下、「入居決定者」という。)は、決定のあった日から10日以内に、次に掲げる手続きをしなければならない。

(1) 町長が認める連帯保証人が署名した保証書及び契約書を提出すること。

(2) 第13条の規定により敷金を納付すること。

2 入居決定者がやむを得ない事情により入居の手続きを前項に定める期間内にすることができないときは、同項の規定に関わらず、町長が別に指示する期間内に同項各号に定める手続きをしなければならない。

3 町長は、特別の事情があると認める者に対しては、第1項第1号の規定による保証書に連帯保証人の連署を必要としない。

4 町長は、入居決定者が第1項又は第2項に規定する期間内に第1項の手続きをしないときは、入居の決定を取り消すことができる。

5 町長は、入居決定者が第1項又は第2項の手続きをしたときは、当該入居決定者に対して速やかに住宅の入居可能日を通知しなければならない。

6 入居決定者は、前項により通知された入居可能日から30日以内に入居しなければならない。ただし、特に町長の承認を受けたときは、この限りではない。

(家賃の決定)

第9条 住宅の家賃は、1室あたり月額2万円とする。

(家賃の減免又は徴収猶予)

第10条 町長は、次に掲げる特別の事情があると認める者に対して、当該家賃の減免又は徴収の猶予をすることができる。

(1) 疾病、負傷等により長期にわたり療養を要し、家賃の納付が困難であると認められるとき。

(2) 災害その他これに類する事由により、家賃の納付が著しく困難であると認められるとき。

(3) 前号各号に掲げるもののほか、町長が特に必要があると認めるとき。

(家賃の納付)

第11条 町長は、入居者から第8条第5項の入居可能日から当該入居者が住宅を明け渡した日(第26条による明け渡しの請求があったときは、明け渡し請求のあった日)までの間、家賃を徴収する。

2 入居者は、毎月末日(12月にあっては28日、月の途中で明け渡した場合は明け渡した日)までに、その月分の家賃を納付しなければならない。ただし、その期限が日曜日若しくは土曜日、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日又は1月2日若しくは同月3日に当たるときは、これらの日の翌日をもってその期限とみなす。

3 入居者が新たに住宅に入居した場合又は住宅を明け渡した場合において、その月の使用期間が1月に満たないときは、その月の家賃の額は、日割計算による。

4 入居者が第25条に規定する手続きを経ないで住宅を立ち退いたときは、第1項の規定にかかわらず、町長が明け渡しの日を認定し、その日までの家賃を徴収する。

(催促、延滞金の徴収)

第12条 家賃を前条第2項に規定する納期限までに納付しない者があるときは、町長は、期限を指定してこれを催促しなければならない。

2 入居者は、前項の規定により指定された期限(以下「指定納期限」という。)までにその納付すべき金額を納付しないときは、納付すべき金額に、その指定納期限の翌日から納付の日までの期間の日数に応じ、年14.6パーセント(指定納期限の翌日から1月経過する日までの期間については、年7.3パーセント)の割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金を加算して徴収することができる。ただし、延滞金に100円未満の端数があるとき、又は延滞金額が100円未満であるときは、その端数金額又はその金額を切り捨てる。

3 町長は、入居者が第1項の指定納期限までに家賃を納付しなかったことについてやむを得ない事情があると認められる場合においては、前項に規定する延滞金額を減免し、又は免除することができる。

(敷金)

第13条 町長は、入居者から入居時における3か月分の家賃に相当する金額の範囲内において敷金を徴収することができる。

2 町長は、第10条各号に掲げる特別の事情がある場合においては、敷金の減免又は徴収の猶予を必要と認める者に対して、当該敷金の減免又は徴収の猶予をすることができる。

3 第1項に規定する敷金は、入居者が住宅を明け渡すとき、これを還付する。ただし、未納の家賃又は損害賠償があるときは、敷金のうちからこれを控除した額を還付する。

4 敷金には利子をつけない。

(敷金の運用)

第14条 町長は、敷金を国債、地方債又は社債の取得、預金、土地の取得費に充てる等安全確実な方法で運用しなければならない。

2 前項の規定により運用して得た利益金は、住宅の整備のために使用するものとする。

(移住体験者の入居の条件)

第15条 移住体験入居者は、次に掲げるすべての条件を満たさなければならない。

(1) 現に設楽町外に住所を有する者で、将来的に設楽町に移住を希望している者

(2) 転勤等による転入予定者及び旅行等に伴う宿泊利用者でない者

(3) 利用期間中、円滑かつ積極的に周辺の地域住民との交流を持てる者

(4) 設楽町暴力団排除条例(平成24年設楽町条例第2号)第2条に規定する暴力団員又は暴力団と密接な関係を有しない者

(移住体験利用の許可)

第16条 住宅を移住体験のために利用しようとする者は、町長の許可を受けなければならない。

2 町長は、許可するにあたって、管理上必要な条件を付すことができる。

(移住体験利用の不承認)

第17条 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、移住体験利用を不承認とすることができる。

(1) 利用の目的が第15条に掲げる条件を満たさないとき。

(2) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあると認められるとき。

(3) 暴力団等の活動に利用されると認められるとき。

(4) 管理上支障があると認められるとき。

(5) 前各号に掲げる場合のほか、住宅を利用させることが不適当と認められるとき。

(移住体験入居者の家賃)

第18条 移住体験入居者の住宅の家賃は1室あたり月額20,000円とし、その月の使用期間が1月に満たないときは、その月の家賃の額は日割り計算とする。

2 移住体験入居者は、前項の使用料を前納しなければならない。ただし、町長が特別の理由があると認める場合は、この限りでない。

(家賃の還付)

第19条 既に納付された使用料は還付しない。ただし、町長が特に必要と認める場合はこの限りでない。

(修繕費用の負担)

第20条 住宅の修繕に要する費用(畳の表替え、破損ガラスの取替え等の軽微な修繕及び給水栓、その他付帯施設の構造上重要でない部分の修繕に要する費用を除く。)は、町の負担とする。

2 入居者及び移住体験入居者(以下、「住宅利用者」という。)の責に帰すべき事由によって前項に掲げる修繕の必要が生じたときは、同項の規定にかかわらず住宅利用者は町長の決定に従い、修繕し、又はその費用を負担しなければならない。

(住宅利用者の費用負担義務)

第21条 次に掲げる費用は、住宅利用者の負担とする。

(1) 電気の利用料

(2) 汚物及びごみ等の処理に要する費用

(3) 前条第1項に規定するもの以外の修繕に要する費用

(住宅利用者の保管義務)

第22条 住宅利用者は、住宅の使用について必要な注意を払い、これらを正常な状態において維持しなければならない。

2 住宅利用者は、自己の責に帰すべき事由により、住宅が滅失又はき損したときは、これを原形に復し、又はこれに要する費用を賠償しなければならない。

(住宅利用者の届出義務)

第23条 住宅利用者は、住宅を引き続き15日以上使用しないときは、町長の定めるところにより、届出をしなければならない。

(住宅利用者の禁止事項)

第24条 住宅利用者は、次の各号のいずれかに該当をすることをしてはならない。

(1) 周辺の環境を乱し、又は他に迷惑を及ぼす行為

(2) 住宅利用者は、住宅の敷地内及び住宅で犬(身体障害者補助犬法(平成14年法律第49条)第2条第1項に規定する身体障害者補助犬を除く。)、猫等明らかに近隣に迷惑をかける動物を飼育してはならない。

(3) 住宅を他の者に貸し、又はその入居の権利を他の者に譲渡すること。

2 住宅利用者は、住宅を模様替えし、又は増築してはならない。ただし、原状回復又は撤去が容易である場合において、町長の承認を得たときは、この限りでない。

3 町長は、前項の承認を行うに当たり、住宅利用者が当該住宅を明け渡すときは、住宅利用者の費用で原状回復又は撤去を行うことを条件とするものとする。

4 第2項ただし書の承認を得ずに住宅を模様替えし、又は増築したときは、住宅利用者は、自己の費用で原状回復又は撤去を行わなければならない。

(住宅の検査)

第25条 住宅利用者は、住宅を明け渡そうとするときは、明け渡そうとする日の10日前までに町長に届け出て、当該住宅の検査を受けなければならない。

2 住宅利用者は、前条第2項及び第4項の規定により住宅を模様替えし、又は増築したときは、前項の検査までに、自己の費用で原状回復又は撤去を行わなければならない。

(住宅の明け渡し請求)

第26条 町長は、住宅利用者が次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該住宅利用者に対し、当該住宅の明け渡しを請求することができる。ただし、移住体験入居者については第5号及び第6号は適用しない。

(1) 不正の行為により入居したとき。

(2) 使用許可の期間内に第3条に規定する入居資格に該当しなくなったとき。

(3) 第24条の規定に違反したとき。

(4) 暴力団員であることが判明したとき。

(5) 家賃を3か月以上滞納したとき。

(6) 正当な理由によらないで15日以上住宅を使用しないとき。

2 前項の規定により住宅の明け渡しの請求を受けた住宅利用者は、速やかに当該住宅を明け渡さなければならない。

3 町長は、第1項第1号の規定に該当することにより同項の請求を行ったときは、当該請求を受けた者に対して、入居した日から当該請求の日までの期間については、近傍同種の住宅の家賃の額とそれまでに支払を受けた家賃の額との差額に法定利率による支払期後の利息を付した額の金銭を、請求の翌日から当該住宅の明け渡しを行う日までの期間については、毎月、近傍同種の住宅の家賃の額の2倍に相当する額の金銭を徴収することができる。ただし、移住体験入居者には適用しない。

4 町長は、第1項第2号から第6号までの規定に該当することにより同項の請求を行ったときは、当該請求を受けた者に対し、請求の日の翌日から当該住宅の明け渡しを行う日までの期間については、毎月、近傍同種の住宅の家賃の2倍に相当する額以下の金銭を徴収することができる。

(立ち入り検査)

第27条 町長は、住宅の管理上必要があると認めるときは、町長の指定した者に住宅の検査をさせ、又は住宅利用者に対して必要な指示をさせることができる。

2 前項の検査において、現に使用されている住宅に立ち入るときは、あらかじめ、当該住宅の住宅利用者の承諾を得なければならない。

3 第1項の規定により検査に当たる者は、その身分を示す証票を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。

(罰則)

第28条 住宅利用者のうち詐欺その他不正の行為により家賃又は使用料の徴収を免れた者に対しては、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。

(委任)

第29条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

第1条 この条例は、令和8年4月1日から施行する。

(設楽町農林業担い手支援住宅条例の一部改正)

第2条 設楽町農林業担い手支援住宅条例(平成26年設楽町条例第3号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

設楽町地域支援人材住宅条例

令和8年3月30日 条例第8号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第6節
沿革情報
令和8年3月30日 条例第8号