○設楽町教育委員会に係る個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する規則
令和6年8月21日
教育委員会規則第3号
(趣旨)
第1条 この規則は、設楽町教育委員会(以下「教育委員会」という。)における設楽町個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例(平成27年設楽町条例第17号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則における用語の意義は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「法」という。)及び条例の例による。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
別表(第3条及び第4条関係)
事務 | 特定個人情報 |
設楽町就学援助費の支給に関する事務 | 地方税関係情報、生活保護関係情報 |