○設楽町教育委員会に係る個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する規則

令和6年8月21日

教育委員会規則第3号

(趣旨)

第1条 この規則は、設楽町教育委員会(以下「教育委員会」という。)における設楽町個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例(平成27年設楽町条例第17号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則における用語の意義は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「法」という。)及び条例の例による。

(個人番号を利用することができる事務)

第3条 教育委員会が法別表第1の上段に掲げる区分に応じてそれぞれ同表の下欄に掲げる事務及び条例第4条第1項の規定により個人番号を利用することができる事務は、別表の事務の欄に掲げるものとする。

(利用することができる特定個人情報)

第4条 教育委員会が、条例第4条第2項の規定より利用することができる特定個人情報は、別表の事務の欄に掲げる事務に応じてそれぞれ同表の特定個人情報の欄に掲げる情報とする。

この規則は、公布の日から施行する。

別表(第3条及び第4条関係)

事務

特定個人情報

設楽町就学援助費の支給に関する事務

地方税関係情報、生活保護関係情報

設楽町教育委員会に係る個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する規則

令和6年8月21日 教育委員会規則第3号

(令和6年8月21日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
令和6年8月21日 教育委員会規則第3号