○設楽町議会政務活動費の交付に関する規則

令和5年12月22日

議会規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、設楽町議会政務活動費の交付に関する条例(令和5年設楽町条例第13号。以下「条例」という。)に基づき交付される政務活動費に関し必要な事項を定めるものとする。

(交付申請)

第2条 条例第4条の規定による申請は、毎年度、町長に対し、議長を経由して、政務活動費交付申請書(様式第1)を提出しなければならない。

(交付決定)

第3条 条例第5条の規定による交付決定の通知は、議長を経由して議員に、政務活動費交付決定通知書(様式第2)により通知するものとする。

(交付請求)

第4条 条例第6条の規定による交付請求は、速やかに町長に対し、議長を経由して、政務活動費交付請求書(様式第3)を提出するものとする。

(収支報告書)

第5条 条例第8条第1項の規定による収支報告書は、政務活動費収支報告書(様式第4)(以下「収支報告書」という。)によるものとする。

(収支報告書の写しの送付)

第6条 議長は、条例第8条各項の規定により提出された収支報告書の写しを町長に送付するものとする。

(会計帳簿等の整理保管)

第7条 政務活動費の交付を受けた議員は、政務活動費の支出について会計帳簿を調製するとともに、領収書等の証拠書類を整理し、これらの書類を当該政務活動費に係る収支報告書の提出期限の日から起算して5年を経過する日まで保管しなければならない。

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

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設楽町議会政務活動費の交付に関する規則

令和5年12月22日 議会規則第1号

(令和6年4月1日施行)