○設楽町議会政務活動費の交付に関する条例

令和5年12月22日

条例第13号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第100条第14項及び第16項の規定に基づき、設楽町議会議員(以下「議員」という。)の調査研究その他の活動に資するため必要な経費の一部として、議員に対して政務活動費を交付することに関し必要な事項を定めるものとする。

(交付対象)

第2条 政務活動費は、議員の職にある者に対して交付する。

(交付額及び交付時期)

第3条 政務活動費は、毎年度4月1日に在職する議員に対し、年額120,000円を交付する。

2 前項の政務活動費は、毎年4月30日までに交付する。

3 前項の規定にかかわらず、年度の途中において議員の任期が満了する場合は、第1項の年額を12で除して得た額(以下「月額」という。)に当該年度の4月から任期が満了する日の属する月までの月数分に月額を乗じて得た額を交付する。

4 前2項の規定にかかわらず、年度の途中から議員の任期が始まる場合は、月額に任期が始まる月の属する月の翌月(当該日が月の初日に当たる場合は、当月)から当該年度の3月までの月数を乗じて得た額を交付する。

(交付申請)

第4条 政務活動費の交付を受けようとする議員は、毎年4月10日までに、町長に対し、議長を経由して申請しなければならない。

2 年度の途中において議員となった者が政務活動費の交付を受けようとする場合は、任期が始まる日の属する月の翌月10日までに、町長に対し、議長を経由して申請しなければならない。

(交付決定)

第5条 町長は、前条の規定により申請があったときは、交付すべき政務活動費の額を決定し、議長を経由して当該議員に対してその旨を通知するものとする。

(交付請求)

第6条 議員は、前条の規定による通知を受けたときは、政務活動費を町長に請求するものとする。

(使途基準)

第7条 議員は、政務活動費を別表に定める使途基準に従って使用するものとし、町政に関する調査研究その他の活動のための経費以外のものに充ててはならない。

(収支報告書の提出等)

第8条 政務活動費の交付を受けた議員は、別に定める様式により、政務活動費に係る収入及び支出の報告書(以下「収支報告書」という。)を作成し、領収書の写し等を添付して議長に提出しなければならない。

2 前項の収支報告書は、前年度の交付に係る政務活動費について、毎年4月30日までに提出しなければならない。

3 政務活動費の交付を受けた議員が議員でなくなったときは、前項の規定にかかわらず、当該議員であった者又はその相続人は、当該議員でなくなった日から30日以内に収支報告書を提出しなければならない。

(政務活動費の返還)

第9条 政務活動費の交付を受けた議員は、その年度において交付を受けた政務活動費の総額から当該議員がその年度において第7条に定める経費として支出した総額を控除して残余がある場合は、収支報告書の提出と同時に当該残余の額を返還しなければならない。

2 政務活動費の交付を受けた議員が議員でなくなったときは、当該議員であった者又はその相続人は、議員でなくなった日をもって政務活動費に残余がある場合は、収支報告書の提出と同時に当該残余の額を返還しなければならない。

(収支報告書の保存)

第10条 議長は、第8条第1項の規定により提出された収支報告書を、提出期限の日から起算して5年を経過する日まで保存しなければならない。

(委任)

第11条 この条例に定めるもののほか、政務活動費の交付に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、令和6年4月1日から施行する。

別表(第7条関係)

項目

内容

調査研究費

議員が行う町の事務、地方行財政等に関する調査研究及び調査委託に関する経費

研修費

議員が研修会を開催するために必要な経費、団体等が開催する研修会の参加に要する経費

広報費

議員が行う活動、町政について住民に報告するために要する経費

広聴費

議員が行う住民からの町政及び議員の活動に対する要望、意見の聴取、住民相談等の活動に要する経費

要請・陳情活動費

議員が要請、陳情活動を行うために必要な経費

会議費

議員が行う各種会議、団体等が開催する意見交換会等各種会議への議員としての参加に要する経費

資料作成費

議員が行う活動に必要な資料の作成に要する経費

資料購入費

議員が行う活動のために必要な図書、資料等の購入に要する経費

設楽町議会政務活動費の交付に関する条例

令和5年12月22日 条例第13号

(令和6年4月1日施行)