○設楽町内水面水産資源災害対策事業補助金交付要綱

令和5年7月11日

告示第43号

(目的)

第1条 この要綱は、設楽町内で発生した豪雨災害などにより内水面水産資源に大きな被害が生じた場合に、資源の復旧のため増殖事業等が必要となる場合や災害により漁業協同組合(以下「組合」という。)の収入減が見込まれ、必要な増殖事業費などが困難となる場合において、組合が鮎の成魚又は稚魚(以下「成魚等」という。)を放流した経費に対し、設楽町内水面水産資源災害対策事業補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、設楽町補助金等交付規則(平成17年設楽町規則第40号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助対象経費)

第2条 補助の対象となる経費は、令和5年6月2日台風2号関連の豪雨に伴い、組合が河川へ緊急放流する鮎の成魚等の購入に要する経費とする。

(補助金の額)

第3条 補助金の額は、前条に規定する補助対象経費の3分の2以内とし、予算の範囲内で町長が認める額(当該金額に1,000円未満の端数がある場合は、これを切り捨てた額)とする。ただし、1組合に対し、500,000円を限度額とする。

(交付申請)

第4条 組合は、補助金の交付を受けようとするときは、規則第4条第1項に規定する補助金等交付申請書に次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(1) 事業計画書(様式第1)

(2) 収支予算書(様式第2)

(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類

(変更の承認)

第5条 組合は、規則第10条の規定による町長の承認を受けようとするときは、同条第2項に規定する事業変更(中止・廃止)承認申請書に次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。

(1) 事業変更承認書(様式第1)

(2) 収支変更予算書(様式第2)

(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類

(補助金の交付決定)

第6条 町長は、補助金を交付すべきものと認めたときは、規則第7条に規定する補助金交付決定通知書により申請者に通知するものとする。

(実績報告)

第7条 組合は、補助金に係る事業が完了したときは、事業完了後速やかに規則第14条に規定する事業実績報告書に次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(1) 事業実績書(様式第1)

(2) 収支決算書(様式第2)

(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類

(補助金の請求)

第8条 補助金に係る事業が完了した後において、交付決定を受けた申請者は、規則第15条により補助金を町長に請求し、その交付を受けるものとする。

(補助金の返還)

第9条 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、補助金決定の全部又は一部を取り消し、既に補助金が交付されているときは、その全部又は一部の返還を命ずることができる。

(1) 偽りその他不正手段により補助金の交付を受けたとき。

(2) 補助金の交付決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき。

(3) 補助事業の施行方法が不適当と認められたとき。

(4) 補助事業を遂行する見込みがなくなったとき。

(その他)

第10条 この交付要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、令和5年7月11日から施行し、同年6月15日から適用する。

(要綱の失効)

2 この要綱は、令和6年3月31日限りで、その効力を失う。ただし、第9条の規定はこの限りでない。

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設楽町内水面水産資源災害対策事業補助金交付要綱

令和5年7月11日 告示第43号

(令和5年7月11日施行)