○設楽町補助金等交付規則

平成17年10月1日

規則第40号

(目的)

第1条 この規則は、法令に特別に定めるもののほか、補助金等の交付の申請、決定等に関する事項その他補助金等に係る予算の執行に関する基本的事項を定めることにより、補助金等に係る予算の執行の適正化を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この規則において「補助金等」とは、次に掲げるものをいう。

(1) 補助金

(2) 負担金

(3) 交付金

(4) 利子補給金

(5) その他町長が定めるもの

2 この規則において「補助事業等」とは、補助金等の交付の対象となる事務又は事業をいう。

3 この規則において「補助事業者等」とは、補助事業等を行う者をいう。

(補助金等の交付の対象及び補助率等)

第3条 この規則に基づき、交付する補助金等の種類、採択基準、補助率及び補助額については、別表のとおりとする。

(補助金等の交付の申請)

第4条 補助金等の交付の申請をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した補助金等交付申請書(様式第1)を定める期間までに町長に提出しなければならない。

(1) 申請者の氏名又は名称及び住所

(2) 補助事業等の目的及び内容

(3) 補助事業等の経費の配分及び使用方法、補助事業等の完了予定期日その他補助事業等の遂行に関する計画

(4) 交付を受けようとする補助金等の額及び算出の基礎

(5) その他町長が定める事項

2 前項の申請書には、次に掲げる事項を記載した書類を添付しなければならない。

(1) 補助事業等の経費のうち補助金等によって賄われる部分以外の部分の負担者、負担額及び負担方法

(2) 補助事業等の効果

(3) 補助事業等に関して生ずる収入金に関する事項

(4) その他町長の定める事項

3 第1項の申請書若しくは前項の書類に記載すべき事項の一部又は同項の規定による添付書類は、町長が認めた場合に限り、省略することができる。

(補助金等の交付の決定)

第5条 町長は、補助金等の交付の申請があったときは、当該申請に係る書類を審査し、必要に応じて現地等を調査し、補助金等を交付すべきものと認めたときは、速やかに補助金等の決定をするものとする。

2 町長は、前項の場合において必要があるときは、補助金等の交付の申請に係る事項につき、修正を加えて補助金等の交付の決定をすることができる。

(補助金等の交付の条件)

第6条 町長は、補助金等の交付の決定をする場合において、補助金等の交付の目的を達成するため必要があるときは、次に掲げる事項につき条件を付するものとする。

(1) 補助事業等に要する経費の配分の変更(町長の定める軽微な変更を除く。)をする場合において町長の承認を受けるべきこと。

(2) 補助事業等を行うため契約に関する事項その他補助事業等に要する経費の使用方法に関する事項

(3) 補助事業等の内容変更(町長が定める軽微な変更を除く。)をする場合においては、町長の承認を受けるべきこと。

(4) 補助事業等を中止し、又は廃止する場合においては、町長の承認を受けること。

(5) 補助事業等が予定の期間内に完了しない場合又は補助事業等の遂行が困難となった場合においては、速やかに町長に報告して、その指示を受けること。

(決定の通知)

第7条 町長は、補助金等の交付の決定をしたときは、速やかにその決定の内容及びこれに付した条件を補助金等交付通知書(様式第2)により補助金等の交付の申請をした者に通知するものとする。

(申請の取下げ)

第8条 補助金等の交付の申請をした者は、前条の規定による通知を受ける場合において、当該通知に係る補助金等の交付の決定の内容又はこれに付した条件に不服があるときは、町長の定める期日までに申請の取下げをすることができる。

2 前項の規定による申請の取下げがあったときは、当該申請に係る補助金等の交付の決定はなかったものとみなす。

(補助事業等の着手及び完了報告書)

第9条 補助事業者等が補助事業等に着手し、又は完了したときは、速やかに事業着手(完了)報告書(様式第3)を町長に提出しなければならない。ただし、町長が提出の必要がないと認めた場合は、この限りでない。

(事業の計画変更の承認等)

第10条 補助事業者等は、補助金等の交付の決定をした場合において、その後の事情の変更により、補助事業等の変更及び中止又は廃止をしようとする場合は、事業変更(中止・廃止)承認申請書(様式第4)を町長に提出し、承認を受けなければならない。ただし、原則として補助金等の交付の決定の範囲内で変更しなければならない。

2 町長は、前項の承認をする場合において、必要に応じ、交付決定の内容を変更し、又は条件を付することができる。

(補助事業等の遂行)

第11条 補助事業者等は、法令の定め並びに補助金等の交付の決定の内容及びこれに付した条件その他法令に基づく町長の処分に従い、善良な注意をもって補助事業等を行わなければならない。

(関係書類の整備)

第12条 補助事業者等は、補助事業等に係る経費の収支を明らかにした書類、帳簿等を常に整備しておかなければならない。

(遂行状況の報告)

第13条 町長は、補助事業等の遂行に関して必要と認めた場合には、補助事業者等から事業遂行状況報告書(様式第5)による報告を求めることができる。

(実績報告)

第14条 補助事業者等は、町長が定めるところにより、補助事業者等が完了したときは、補助事業等の成果を記載した事業実績報告書(様式第6)に必要な書類を添えて町長に報告しなければならない。

(補助金等の交付)

第15条 補助金等は、補助事業等が完了した後において、補助事業者等からの補助金等請求書(様式第7)の提出を受けたとき、交付するものとする。ただし、補助事業者等から補助金等概算払請求書(様式第8)の提出を受けた場合において、町長が特別の理由があると認めたときは、その全部又は一部を概算払又前払金により交付することができる。

(補助金等の額の確定)

第16条 町長は、補助事業等の完了に係る補助事業等の成果の報告を受けた場合においては、報告書及び関係書類の審査並びに必要に応じて行う現地調査等により、その報告に係る補助事業等の成果が補助金等の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合するものであるかどうかを調査し、適合すると認めたときは、交付すべき補助金等の額を確定し、補助金等の額の確定通知書(様式第9)により通知するものとする。

(是正のための措置)

第17条 町長は、補助事業等の完了に係る補助事業等の成果の報告を受けた場合において、その報告に係る補助事業等の成果が補助事業等の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合しないと認めるときは、当該補助事業等につき、これに適合させるための措置を執るべきことを当該補助事業者等に命ずることができる。

2 前条の規定は、前項の規定による命令に従って行う補助事業等について準用する。

(決定の取消し)

第18条 町長は、補助事業者等が補助金等を他の用途へ使用し、その他補助事業等に関して補助金等の交付の決定の内容又はこれに付した条件その他法令若しくはこれに基づく町長の処分に違反したときは、補助金等の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。

2 前項の規定は、補助事業等について交付すべき補助金等の額の確定があった後においても適用があるものとする。

3 第7条の規定は、第1項の規定による取消しをした場合について準用する。

(補助金等の返還)

第19条 町長は、補助金等の交付の決定を取り消した場合において、補助金等の当該取消しに係る部分に関し、既に補助金等が交付されているときは、期限を定めて、その返還を命ずるものとする。

2 町長は、補助事業者等に交付すべき補助金等の額を確定した場合において、既にその額を超える補助金等が交付されているときは、期限を定めて、その返還を命ずるものとする。

(加算金及び遅延利息)

第20条 補助事業者等は、第18条第1項の規定による処分に関し、補助金等の返還を命ぜられたときは、その命令に係る補助金等の受領の日から変換の日までの日数に応じ、当該補助金等の額(その一部を納付した場合におけるその後の期間については、既納額を控除した額)につき、年10.95パーセントの割合で計算した加算金を町に納付しなければならない。

2 補助事業者等は、補助金等の返還を命ぜられ、これを納付期日までに納付しなかったときは、納付期日の翌日から納付の日までの日数に応じ、未納付額につき、年10.95パーセントの割合で計算した遅延利息を町に納付しなければならない。

(補助金等の様式)

第21条 補助金等の様式は、次の各号に定めるとおりとする。

(1) 補助金等の交付の対象及び補助率等 別表

(2) 補助金等交付申請書 様式第1

(3) 補助金等交付通知書 様式第2

(4) 事業着手(完了)報告書 様式第3

(5) 事業変更(中止・廃止)承認申請書 様式第4

(6) 事業遂行状況報告書 様式第5

(7) 事業実績報告書 様式第6

(8) 補助金等請求書 様式第7

(9) 補助金等概算払請求書 様式第8

(10) 補助金等の額の確定通知書 様式第9

(その他)

第22条 この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の設楽町補助金等交付規則(平成8年設楽町規則第8号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成21年3月31日規則第8号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年6月15日規則第12号)

この規則は、公布の日から施行する。

画像

画像画像画像画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

設楽町補助金等交付規則

平成17年10月1日 規則第40号

(平成22年6月15日施行)

体系情報
第6編 務/第1章
沿革情報
平成17年10月1日 規則第40号
平成21年3月31日 規則第8号
平成22年6月15日 規則第12号