○設楽町新規就農者育成総合対策(経営開始資金)補助金交付要綱

令和4年12月28日

告示第55号

(通則)

第1 新規就農者育成総合対策(経営開始資金)補助金(以下「補助金」という。)は、次世代を担う農業者となることを志向する者が就農開始を経て経営が確立できるよう、新規就農者育成総合対策実施要綱(令和4年3月29日付け3経営第3142号農林水産事務次官依命通知。以下「実施要綱」という。)に定める要件を満たす交付対象者に対して、予算の範囲内で補助金を交付するものとし、その交付に関しては、実施要綱及び設楽町補助金等交付規則(平成17年設楽町規則第40号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。

(交付対象及び補助額)

第2 第1に規定する事業は、次に掲げる事業(以下「補助事業」という。)とし、この実施に必要な経費のうち、補助金の交付対象として町長が認める経費(以下「補助対象経費」という。)について補助金を交付する。

2 補助金の種類、補助対象経費及び補助額は次のとおりとする。

事業名

補助金の種類

補助対象経費

補助額

新規就農者育成総合対策

新規就農者育成総合対策(経営開始資金)

経営開始直後の新規就農者に要する経費

実施要綱別記2第5の2の(2)の規定により定められた交付金の額

(申請手続)

第3 補助金の交付を受けようとする者(以下「事業主体」という。)は、設楽町新規就農者育成総合対策(経営開始資金)交付申請書兼請求書(様式第1)を町長が別に定める期日までに町長に提出しなければならない。

(申請の取下げ)

第4 規則第8条に規定する申請の取下げ期日は、交付決定の通知を受けた日から15日以内とし、その旨を記載した書面を町長に提出しなければならない。

(補助金の交付決定)

第5 町長は、第3に規定する補助金の交付の申請を受理したときは、当該申請に係る書類を審査し、適当であると認めた場合は、補助金の交付を決定し、設楽町新規就農者育成総合対策(経営開始資金)交付決定通知書(様式第2)により事業主体に通知するものとする。

(交付の中止又は休止の届出)

第6 補助金の交付を受けた者(以下「交付対象者」という。)が病気などのやむを得ない理由により交付の中止又は休止をしようとする場合は、中止届(様式第3)又は休止届(様式第4)を町長に提出しなければならない。なお、休止期間は交付の中止又は休止をした日から原則1年以内とする。

2 休止届を提出した交付対象者が就農を再開する場合は、経営再開届(様式第5)を町長に提出しなければならない。

3 交付対象者が妊娠・出産又は災害により就農を休止する場合は1度の妊娠・出産又は災害につき最長3年の休止期間を設けることができる。また、その休止期間と同期間、交付期間を延長することができるものとし、前項の経営再開届(様式第5)と合わせて実施要綱別記2第6の2の(2)の手続に準じて青年等就農計画等の交付期間の変更を申請する。ただし、実施要綱別記2第5の2の(2)のイに規定する夫婦で農業経営を行う妻が妊娠・出産により就農を休止する場合を除く。

(就農中断の届出)

第7 交付対象者が補助金交付終了後の就農継続期間中にやむを得ない理由により就農を中断しようとする場合は、就農中断届(様式第6)を町長に提出しなければならない。なお、就農中断期間は就農を中断した日から原則1年以内とする。

2 中断届を提出した交付対象者が就農を再開する場合は、就農再開届(様式第7)を町長に提出しなければならない。

(離農の届出)

第8 交付対象者は、交付期間終了後5年の間に農業経営を中止し、離農した場合は、離農後30日以内に離農届(様式第8)を町長に提出しなければならない。

(返還免除の承認)

第9 交付対象者は、病気や災害等のやむを得ない事情により返還免除に該当する場合は、返還免除申請書(様式第9)を町長に提出し、その承認を受けなければならない。

(実績報告)

第10 事業主体が、規則第14条の規定に基づき行う実績報告は、第3に規定する補助金の交付の申請をもってこれに替えるものとする。

(補助金の額の確定)

第11 事業主体から実績報告の提出があったときに、町長が、規則第16条の規定に基づき行う補助金の額の確定は、第5に規定する補助金の交付決定の通知をもってこれに替えるものとする。

(補助金の交付)

第12 補助金は、第9の規定による補助金の額の確定後、交付するものとする。

(補助金の返還)

第13 交付対象者が、実施要綱別記2第5の2の(4)の規定に該当することが明らかになった場合には、速やかに返還の手続きを行うものとする。

(補助金の経理及び帳簿等の保管)

第14 事業主体は、補助事業についての帳簿を備え、他の経理と区分して補助事業の収入を記録しておかなければならない。

2 事業主体は、補助事業に係る帳簿及び証拠書類等を整理し、補助金の交付を受けた年度の翌年度から起算して5年間整備保管しておかなければならない。

(書類の提出)

第15 この要綱に基づく書類の提出は、町長へ1部提出するものとする。

この要綱は、令和5年1月1日から施行する。

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

設楽町新規就農者育成総合対策(経営開始資金)補助金交付要綱

令和4年12月28日 告示第55号

(令和5年1月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林水産/第2節
沿革情報
令和4年12月28日 告示第55号