○設楽町排水設備指定工事店規則

令和5年3月30日

規則第12号

設楽町公共下水道排水設備指定工事店規則(令和2年設楽町規則第18号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、設楽町公共下水道条例(令和2年設楽町条例第14号。以下「下水道条例」という。)第8条及び設楽町農業集落排水処理施設等の管理に関する条例(平成22年設楽町条例第9号。以下「農業集落排水条例」という。)第7条の規定に基づき、設楽町排水設備指定工事店(以下「指定工事店」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 排水設備工事 下水道法(昭和33年法律第79号)第10条第1項及び農業集落排水条例第5条に規定する排水設備の工事(新設、増設、改築及び撤去を含む。)をいう。

(2) 排水設備工事責任技術者 愛知県下水道協会(以下「協会」という。)が実施する排水設備工事責任技術者試験(以下「試験」という。)に合格し、協会に登録をされ、責任技術者証の交付を受けた者(以下「責任技術者」という。)をいう。

(指定工事店の指定)

第3条 公共下水道事業及び農業集落排水事業の管理者の権限を行う町長(以下「町長」という。)は、次に掲げる要件のいずれにも適合していると認めた者を指定工事店として指定するものとする。ただし、町長が特に必要と認めた場合は、この限りでない。

(1) 責任技術者が1人以上専属していること。

(2) 排水設備工事の施工に必要な次に掲げる機械器具を有していること。

 金切りのこその他の切断用の機械器具

 やすりその他の加工用の機械器具

 刷毛その他の管の接合用の機械器具

 水平器その他の測量用の機械器具

 スコップその他の土工用の機械器具

(3) 愛知県内に排水設備工事の事業を行う事業所があること。

(4) 次のいずれにも該当しない者であること。

 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者

 第8条の規定により指定工事店の指定を取り消され、その取消しの日から2年を経過していない者

 責任技術者の登録を取り消され、その取消しの日から2年を経過していない者

 その業務に関し、不正又は不誠実な行為をするおそれがあると認めるに足りる相当な理由がある者

 精神の機能の障害により排水設備工事の事業を適正に営むに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者

 法人であって、その役員のうちにからまでのいずれかに該当する者があるもの

2 前項第4号ウの規定に該当する場合で、当該指定工事店が法人であるときは、その代表者は、同号ウに掲げる期間内において、個人又は法人の代表者として指定工事店の指定を受けることはできない。

(指定の申請)

第4条 指定工事店としての指定を受けようとする者は、排水設備指定工事店指定申請書(様式第1)により町長に申請しなければならない。

2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 個人の場合は、住民票の写し又は住民票記載事項証明書

(2) 法人の場合は、登記事項証明書及び定款の写し

(3) 前条第4号アからまでのいずれにも該当しない者であることを誓約する誓約書(様式第1の2)

(4) 事業所の付近見取図及び写真(様式第1の3)

(5) 専属する排水設備工事責任技術者名簿(様式第1の4)及び雇用関係を証する書類

(6) 責任技術者証の写し

(7) 排水設備工事の施工に必要な機械器具を有していることを証する機械器具調書(様式第1の5)

(8) 事業所の所在地が、住民票又は登記事項証明書と異なる場合は、賃貸借契約書の写し又は登記事項証明書

(指定工事店に係る証明)

第5条 町長は、指定工事店としての指定を行った工事業者に対し、排水設備指定工事店証(様式第2。以下「指定工事店証」という。)を交付する。

2 指定工事店は、指定工事店証を事業所内の見やすい場所に掲げなければならない。

3 指定工事店は、指定工事店証を毀損し、又は紛失したときは、速やかに排水設備指定工事店証再交付申請書(様式第3)を町長に提出して再交付を受けなければならない。

4 指定工事店は、第8条の規定により指定を取り消されたときは、遅滞なく町長に指定工事店証を返納しなければならない。また、同条第2項の規定により指定の効力を一時停止されたときは、その停止期間中指定工事店証を返納しなければならない。

(指定工事店の責務及び遵守事項)

第6条 指定工事店は、下水道に関する法令、条例、規則その他町長が定めるところに従い誠実に排水設備工事を施工しなければならない。

2 指定工事店は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 排水設備工事の施工の申込みを受けたときは、正当な理由がない限り、これを拒んではならない。

(2) 排水設備工事は、適正な工費で施工しなければならない。また、工事契約に際しては、工事金額、工事期限その他の必要事項を明確に示さなければならない。

(3) 排水設備工事の全部又は大部分を一括して第三者に委託し、又は請け負わせてはならない。

(4) 指定工事店としての自己の名義を他の業者に貸与してはならない。

(5) 排水設備工事は、下水道条例第6条に規定する排水設備工事の計画に係る町長の確認を受けたものでなければならない。

(6) 排水設備工事は、責任技術者の監理の下においてでなければ設計及び施工してはならない。

(7) 排水設備工事が完了したときは、当該工事を担当した責任技術者の立会いの上、町長が実施する完了検査を受けなければならない。

(8) 前号の検査の結果、工事が不完全と認められたときは、改修しなければならない。

(9) 災害等緊急時に排水設備の復旧に関して町長からの協力の要請があった場合は、これに協力するように努めなければならない。

(指定の辞退及び異動の届出義務)

第7条 指定工事店は、第3条第1項に規定する指定要件を欠くに至ったとき、又は指定工事店としての事業を廃止し、休止し、若しくは再開したときは、速やかに排水設備指定工事店廃止・休止・再開届(様式第4)を町長に提出しなければならない。

2 指定工事店は、次の各号のいずれかに該当することとなったときは、速やかに排水設備指定工事店変更届(様式第5)を町長に提出しなければならない。

(1) 指定工事店名を変更したとき。

(2) 代表者に変更があったとき。

(3) 事業所を移転したとき。

(4) 電話番号(ファクシミリの番号を含む。)に変更があったとき。

(5) 専属する責任技術者に異動があったとき。

3 前項に定めるもののほか、同項第5号に該当することとなったときは、専属する排水設備工事責任技術者名簿(様式第1の4)をあわせて提出しなければならない。

(指定の取消し又は一時停止)

第8条 町長は、指定工事店が次の各号のいずれかに該当するときは、第3条の規定による指定工事店の指定を取り消すことができる。ただし、指定工事店に特別な事情があると町長が認めたときは、指定の取消しに代え、6月を超えない期間を定め、指定の効力を停止することができる。

(1) 不正の手段により第3条の規定による指定工事店の指定を受けたとき。

(2) 第3条各号に適合しなくなったとき。

(3) 第6条の規定に違反したとき。

(4) 前条の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。

(5) 業務に関し、不誠実な行為がある等町長が指定工事店として不適当と認めたとき。

(責任技術者の責務)

第9条 責任技術者は、下水道に関する法令、条例、規則その他町長が定めるところに従い、排水設備工事の設計、施工及び監理に当たらなければならない。

2 責任技術者は、当該責任技術者が担当した工事がしゅん工したときは、町長が実施する完了検査に立ち会わなければならない。

(責任技術者証の携帯)

第10条 責任技術者は、排水設備工事の業務に従事するときは、常に責任技術者証を携帯し、設楽町の職員等の要求があったときは、これを提示しなければならない。

(協会への報告)

第11条 町長は、責任技術者が次の各号のいずれかに該当するときは、協会に対しその事実を報告するものとする。

(1) 協会の定める責任技術者の欠格事項に該当することが判明したとき。

(2) 第9条の規定に違反したとき。

(3) 排水設備工事上の行為について不正があったとき。

(公示)

第12条 町長は、指定工事店に関し次に掲げる措置をしたときは、その都度これを公示するものとする。

(1) 指定工事店を新たに指定したとき。

(2) 指定工事店の指定を取り消し、又は一時停止したとき。

(3) 第7条第2項第1号から第3号までの規定による届出を受理したとき。

(その他)

第13条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(設楽町農業集落排水施設及び排水設備指定工事業者規則の廃止)

2 設楽町農業集落排水施設及び排水設備指定工事業者規則(平成22年設楽町規則第7号)は、廃止する。

(経過措置)

3 設楽町排水設備指定工事店規則の施行の日の前日において、改正前の設楽町公共下水道排水設備指定工事店規則第3条の規定による指定を受けている者及び廃止前の設楽町農業集落排水施設及び排水設備指定工事業者規則第5条の規定による指定を受けている者は、第3条の規定による指定を受けている者とみなす。

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設楽町排水設備指定工事店規則

令和5年3月30日 規則第12号

(令和5年4月1日施行)