○設楽町公共下水道条例

令和2年9月30日

条例第14号

目次

第1章 総則(第1条―第3条)

第2章 排水設備の設置等(第4条―第10条)

第3章 公共下水道の使用(第11条―第18条)

第4章 使用料(第19条―第23条)

第5章 雑則(第24条―第30条)

第6章 罰則(第31条―第33条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この条例は、町の設置する公共下水道の管理、使用及び排水施設の構造の基準に関し、下水道法(昭和33年法律第79号。以下「法」という。)その他の法令で定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

第2条 削除

(用語の定義)

第3条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号の定めるところによる。

(1) 汚水 法第2条第1号に規定する汚水をいう。

(2) 排水施設 法第2条第2号に規定する排水施設をいう。

(3) 処理施設 法第2条第2号に規定する処理施設をいう。

(4) 公共下水道 法第2条第3号に規定する公共下水道をいう。

(5) 終末処理場 法第2条第6号に規定する終末処理場をいう。

(6) 排水設備 法第10条第1項に規定する排水設備(屋内の排水管、これに固着する洗面器及び水洗便所のタンク並びに便器を含み、し尿浄化槽を除く。)をいう。

(7) 特定施設 法第11条の2第2項に規定する特定施設をいう。

(8) 除害施設 法第12条第1項に規定する除害施設をいう。

(9) 特定事業場 法第12条の2第1項に規定する特定事業場をいう。

(10) 使用者 汚水を公共下水道に排除してこれを使用する者をいう。

(11) 水道 水道法(昭和32年法律第177号)第3条第1項に規定する水道をいう。

(12) 給水装置 水道法第3条第9項に規定する給水装置をいう。

(13) 使用月 公共下水道使用料の徴収の便宜上区分されたおおむね1月の期間をいい、その始期及び終期は、町長が規則で定める。

第2章 排水設備の設置等

(排水設備の設置)

第4条 公共下水道の供用開始の日において排水設備を設置すべき者は、速やかに当該排水設備を設置しなければならない。

(排水設備の接続方法及び内径等)

第5条 排水設備の新設、増設、改造又は撤去(以下「新設等」という。)を行おうとするときは、次の各号に定めるところによらなければならない。

(1) 公共下水道に汚水を流入させるために設ける排水設備は、公共下水道の公共ますその他の排水設備(法第11条第1項の規定により、又は同項の規定に該当しない場合に所有者の承諾を得て、他人の排水設備により汚水を排除する場合における他人の排水設備を含む。以下「公共ます等」という。)で汚水を排除すべきものに固着させること。

(2) 排水設備を公共ます等に固着させるときは、公共下水道の施設の機能を妨げ、又はその施設を損傷するおそれのない箇所及び工事の実施方法で規則の定めるところによること。

(3) 汚水を排除すべき排水管の内径及び勾配は、町長が特別の理由があると認めた場合を除き、次の表に定めるところによること。ただし、一の建築物から排除される汚水の一部を排除すべき排水管で延長が3メートル以下のものの内径は、75ミリメートル以上とすることができる。

排水人口

(単位 人)

排水管の内径

(単位 ミリメートル)

勾配

150未満

100以上

100分の2.0以上

150以上300未満

125以上

100分の1.7以上

300以上

150以上

100分の1.5以上

(排水設備等の計画の確認)

第6条 排水設備又は法第24条第1項の規定により、その設置について許可を受けるべき排水施設(これらに接続する除害施設を含む。以下これらを「排水設備等」という。)の新設等を行おうとする者は、あらかじめ、その計画が排水設備等の設置及び構造に関する法令の規定に適合するものであることについて、規則で定めるところにより、申請書に必要な書類を添付し、町長の確認を受けなければならない。

2 前項の申請者は、同項の申請書及びこれに添付した書類に記載した事項を変更しようとするときは、あらかじめ、その変更について書面により届け出て、同項の規定による町長の確認を受けなければならない。ただし、排水設備等の構造に影響を及ぼすおそれのない変更にあっては、その旨を町長に届け出ることをもって足りる。

(費用の負担)

第7条 新設等の工事に要する費用は、当該新設等を行おうとする者が負担する。

2 前項の規定において、町長がその費用の一部又は全部を町において負担することが適当であると認めたものについてはこの限りではない。

(排水設備等の工事の実施)

第8条 排水設備等の新設等の工事(規則で定める軽微な工事を除く。)は、排水設備等の工事に関し必要な技能を有する責任技術者が専属する、町長の指定を受けた指定工事店でなければ施工することができない。

(排水設備等の工事の検査)

第9条 排水設備等の新設等を行った者は、当該工事が完了した日から5日以内にその旨を町長に届け出て、その工事が排水設備等の設置及び構造に関する法令の規定に適合するものであることについて、町の検査を受けなければならない。

2 町長は、前項の検査をした場合において、その工事が排水設備等の設置及び構造に関する法令の規定に適合していると認めたときは、当該排水設備等の新設等を行った者に対し検査済証を交付するものとする。

(既設排水施設の検査)

第10条 既設の排水施設を排水設備等として使用しようとする者は、あらかじめ届出書により町長に届け出て検査を受けなければならない。

2 前条第2項の規定は、前項の検査について準用する。

第3章 公共下水道の使用

(法第12条の規定による除害施設の設置等)

第11条 使用者は、法第12条第1項の規定する次の各号に定める基準に適合しない汚水を継続して排除するときは、除害施設を設け又は必要な措置をとらなければならない。

(1) 温度 45度未満

(2) 水素イオン濃度 水素指数5を超え9未満

(3) ノルマルヘキサン抽出物質含有量

 鉱油類含有量 1リットルにつき5ミリグラム以下

 動植物油脂類含有量 1リットルにつき30ミリグラム以下

(4) よう素消費量 1リットルにつき220ミリグラム未満

(特定事業場からの汚水の排除の制限)

第12条 特定事業場から汚水を排除して公共下水道を使用する者は、法第12条の2第3項及び第5項の規定により、次の各号に定める基準に適合しない水質の汚水を排除してはならない。

(1) アンモニア性窒素 亜硝酸性窒素及び硝酸性窒素含有量 1リットルにつき、380ミリグラム未満

(2) 水素イオン濃度 水素指数5を超え9未満

(3) 生物化学的酸素要求量 1リットルにつき5日間に600ミリグラム未満

(4) 浮遊物質量 1リットルにつき600ミリグラム未満

(5) ノルマルヘキサン抽出物質含有量

 鉱油類含有量 1リットルにつき5ミリグラム以下

 動植物油脂類含有量 1リットルにつき30ミリグラム以下

(6) 窒素含有量 1リットルにつき240ミリグラム未満

(7) りん含有量 1リットルにつき32ミリグラム未満

2 製造業又はガス供給業の用に供する施設から排除される汚水に係る前項に規定する水質の基準は、これらの施設から排除される汚水の合計量がその処理施設で処理される汚水の量の4分の1以上であると認められるとき、その処理施設に達するまでに他の汚水により、十分に希釈されることがないと認められるとき、その他やむを得ない理由があるときにおいては、前項の規定にかかわらず次の各号に掲げる区分に応じ、該当各号の定める基準とする。

(1) アンモニア性窒素 亜硝酸性窒素及び硝酸性窒素含有量 1リットルにつき、125ミリグラム未満

(2) 水素イオン濃度 水素指数5.7を超え8.7未満

(3) 生物化学的酸素要求量 1リットルにつき5日間に300ミリグラム未満

(4) 浮遊物質量 1リットルにつき300ミリグラム未満

(5) ノルマルヘキサン抽出物質含有量

 鉱油類含有量 1リットルにつき5ミリグラム以下

 動植物油脂類含有量 1リットルにつき30ミリグラム以下

(6) 窒素含有量 1リットルにつき150ミリグラム未満

(7) りん含有量 1リットルにつき20ミリグラム未満

3 特定事業場から排除される汚水に係る前2項に規定する水質の基準は、次の各号に掲げる場合においては、前2項の規定にかかわらず、それぞれ当該各号に規定する緩やかな排水基準とする。

(1) 第1項第1号第6号又は第7号に掲げる項目に係る水質に関し、当該汚水が当該公共下水道からの放流水に係る公共の水域に直接排除されたとした場合においては、水質汚濁防止法の規定による環境省令により、又は同法第3条第3項の規定による条例により、当該各号に定める基準より緩やかな排水基準が適用されるとき。

(2) 第1項第2号から第5号までに掲げる項目に係る水質に関し、当該汚水が河川その他のよる環境省令により、当該各号に定める基準より緩やかな排水基準が適用されるとき。

(法第12条の11の規定による除害施設の設置等)

第13条 法第12条の11第1項の規定により、次の各号に掲げる区分に応じ、該当各号に定める基準に適合しない汚水(水洗便所から排除される汚水及び法第12条の2第1項又は第5項の規定により公共下水道に排除してはならないこととされるものを除く。)を継続して排除して公共下水道を使用する者は、除害施設を設け、又は必要な措置をしなければならない。

(1) 下水道法施行令(昭和34年政令第147号)第9条の4第1項各号に定める数値。ただし、同条第4項に規定する場合においては、同項に規定する基準に係る数値とする。

(2) 温度 45度未満

(3) アンモニア性窒素 亜硝酸性窒素及び硝酸性窒素含有量 1リットルにつき、380ミリグラム未満

(4) 水素イオン濃度 水素指数5を超え9未満

(5) 生物化学的酸素要求量 1リットルにつき5日間に600ミリグラム未満

(6) 浮遊物質量 1リットルにつき600ミリグラム未満

(7) ノルマルヘキサン抽出物質含有量

 鉱油類含有量 1リットルにつき5ミリグラム以下

 動植物油脂類含有量 1リットルにつき30ミリグラム以下

(8) 窒素含有量 1リットルにつき240ミリグラム未満

(9) りん含有量 1リットルにつき32ミリグラム未満

(10) 前各号に掲げる物質又は項目以外のもので、条例により当該公共下水道からの放流水に関する排水基準が定められたもの(第5号に掲げる項目に類似する項目及び大腸菌群数を除く。) 当該排水基準に係る数値

2 製造業又はガス供給業の用に供する施設から排除される汚水に係る前項に規定する水質の基準は、これらの施設から排除される汚水の合計量がその処理施設で処理される汚水の量の4分の1以上であると認められるとき、その処理施設に達するまでに他の汚水により、十分に希釈されることがないと認められるとき、その他やむを得ない理由があるときにおいては、前項の規定にかかわらず次の各号に掲げる区分に応じ、該当各号の定める基準とする。

(1) 温度 45度未満

(2) アンモニア性窒素 亜硝酸性窒素及び硝酸性窒素含有量 1リットルにつき、125ミリグラム未満

(3) 水素イオン濃度 水素指数5.7を超え8.7未満

(4) 生物化学的酸素要求量 1リットルにつき5日間に300ミリグラム未満

(5) 浮遊物質量 1リットルにつき300ミリグラム未満

(6) 窒素含有量 1リットルにつき150ミリグラム未満

(7) りん含有量 1リットルにつき20ミリグラム未満

(水質管理責任者制度)

第14条 除害施設又は特定施設を設置した者は、規則で定めるところにより、その維持管理に関する業務を行う水質管理責任者を選任し、遅滞なく、その旨を町長に届け出なければならない。

(除害施設の設置等の届出)

第15条 除害施設を設置し、休止し又は廃止しようとする者は、規則で定めるところにより、あらかじめ、その旨を町長に届け出なければならない。届け出た事項を変更しようとするときも、同様とする。

(排除の停止又は制限)

第16条 町長は、公共下水道への排除が次の各号のいずれかに該当するときは、排除を停止させ、又は制限することができる。

(1) 公共下水道を損傷するおそれがあるとき。

(2) 公共下水道の機能を阻害するおそれがあるとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が管理上必要があると認めるとき。

(し尿排除の制限)

第17条 使用者は、し尿を公共下水道に排除するときは、水洗便所によってこれをしなければならない。

(使用開始等の届出)

第18条 使用者が公共下水道の使用を開始し、休止し、若しくは廃止し、又は現に休止しているその使用を再開しようとするときは、当該使用者は、規則で定めるところにより、あらかじめ、その旨を町長に届け出なければならない。

2 法第11条の2、第12条の3、第12条の4又は第12条の7の規定による届出をした者は、前項の規定による届出をした者とみなす。

第4章 使用料

(使用料の徴収)

第19条 町は、公共下水道の使用について、使用者から使用料を徴収する。

2 使用料は、その使用月における公共下水道の使用について、納入通知書又は口座振替の方法により徴収する。ただし、町長が必要があると認めた場合は2使用月以上又は随時に徴収することができる。

3 使用料は、徴収月毎に定める納付期限までに納付しなければならない。ただし町長が特別の事情があると認めるものについては、納付期限を変更することができる。

4 前2項の規定にかかわらず、町長は、工事その他臨時の用に供する排水のため公共下水道を使用する場合において必要があると認めるときは、使用料を前納させることができる。この場合において、使用料の精算及びこれに伴う追徴又は還付は、使用者から公共下水道の使用を廃止した旨の届出があったときその他町長が必要であると認めたときに行う。

(使用料の算定方法)

第20条 使用料の額は、毎使用月において使用者が排除した汚水の量(以下「排出量」という。)に応じ、別表第1に定める基本使用料の額に、区分の欄に応じて金額の欄に定める排出量別使用料の額に排出量を乗じて得た額を加算した合計額に100分の110を乗じて得た額とする。ただし、その額に1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てる。また、工事その他臨時の用に供する排水のため公共下水道を使用する場合の使用料の額は、排出量に応じ別表第2に定める基本使用料の額に、区分の欄に応じて金額の欄に定める排出量別使用料の額に排出量を乗じて得た額を加算した合計額に100分の110を乗じて得た額とする。ただし、その額に1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てる。

2 排出量の算定は、次の各号の定めるところによる。

(1) 水道水を排除した場合は、水道の使用水量とする。ただし、2以上の使用者が給水装置を共同で使用している場合においてそれぞれの使用者の使用水量を確知することができないときは、それぞれの使用者の使用の態様を勘案して町長が認定する。

(2) 水道水以外の水を排除した場合は、その使用水量とし、当該使用水量は使用者の使用の態様を勘案して町長が認定する。

(3) 前2号を併用する場合は、使用者の使用の態様を勘案して町長が認定する。

(4) 使用者は水道水を排除する場合は、原則として水道使用者と同一名義での登録とする。やむを得ず異なる名義で登録する場合は、使用開始等の届出時にその旨を申し出ること。この場合において、水道使用者の水道使用量を使用者の排出量とみなし認定するものとする。

(5) 製氷業その他の営業で、その営業に伴い使用する水の量がその営業に伴い公共下水道への排出量と著しく異なるものを営む使用者は、規則で定めるところにより、毎使用月、その使用月に公共下水道への排出量及びその算出の根拠を記載した申告書を、その使用月の末日から起算して7日以内に町長に提出しなければならない。この場合においては、前3号の規定にかかわらず、町長は、その申告書の記載を勘案して排出量を認定するものとする。

3 使用者が使用月の中途において公共下水道の使用を開始し、休止し、若しくは廃止し又は現に休止しているその使用を再開したときも、当該月の基本使用料は、1使用月として算定する。

(使用の態様の変更の届出)

第21条 使用者は、水道水の排除に加えて水道水以外の水を排除することとなったとき、水道水以外の水を使用するための設備に変更があったとき、その他規則で定める使用の態様の変更があったときは、遅滞なくその旨を町長に届け出なければならない。

(資料の提出)

第22条 使用者は、使用料を算出するために必要な限度において、町長へ資料の提出をしなければならない。

(管理人の選定)

第23条 排水設備等を共同で使用する場合の使用者は、この条例で定める使用者に関する事項を処理するため管理人を選定し、町長に届け出なければならない。管理人を変更した場合も同様とする。

第5章 雑則

(改善命令)

第24条 町長は、公共下水道の管理上必要があると認めるときは、排水設備又は除害施設の設置者若しくは使用者に対し、期限を定めて、排水設備又は除害施設の構造若しくは使用の方法の変更を命ずることができる。

(行為の許可)

第25条 法第24条第1項の許可を受けようとする者は、規則で定めるところにより申請書に次の各号に掲げる図面を添付して町長に提出しなければならない。許可を受けた事項の変更をしようとするときも、同様とする。

(1) 施設又は工作物その他の物件(排水設備を除く。以下「物件」という。)を設ける場所を表示した平面図

(2) 物件の配置及び構造を表示した図面

(許可を要しない軽微な変更)

第26条 法第24条第1項の条例で定める軽微な変更は、公共下水道の施設の機能を妨げ、又はその施設を損傷するおそれのない物件で同項の許可を受けて設けた物件(地上に存する部分に限る。)に対する添加であって、同項の許可を受けた者が当該物件の設置の目的に付随して行うものとする。

(占用の許可)

第27条 公共下水道の敷地又は排水施設(これを補完する施設を含む。以下同じ。)又は終末処理場に物件(量水標等物件、電線等、熱交換器等及び接続設備を除く。以下「占用物件」という。)を設け、継続して公共下水道の敷地又は排水施設を占用しようとする者は、規則で定めるところにより申請書に必要な書類を添付し提出して、町長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも同様とする。

2 占用物件の設置について法第24条第1項の許可を受けたときは、その許可をもって前項の占用の許可とみなす。許可を受けた事項の変更について、同項の許可を受けた場合も同様とする。

3 町長は、前2項の許可を受けた者から占用料を徴収する。ただし、公共下水道に汚水を排除することを目的とする占用物件については、この限りではない。

4 占用料の額、徴収方法等については、設楽町道路占用料条例(平成17年設楽町条例第163号)第2条第4条及び第5条の規定を準用する。

5 占用の期間は、5年以内とし期間が満了した場合において町長が必要と認めたときは、その許可を更新することができる。ただし、公共下水道に汚水を継続して排除することを目的とする占用物件については、この限りではない。

(原状回復)

第28条 前条第1項又は第2項の占用の許可を受けた者は、その許可により占用物件を設けることができる期間が満了したとき、又は当該占用物件の用途を廃止したときは、当該占用物件を除去し、原状に回復しなければならない。ただし、町長が原状に回復することが不適当であると認めたときは、この限りではない。

2 町長は、前条第1項の占用の許可を受けた者に対して、前項の原状回復又は原状に回復することが不適当な場合の措置について必要な指示をすることができる。

(使用料等の減免)

第29条 町長は、公益上その他特別の事情があると認めたときは、この条例で定める使用料、又は占用料(以下「使用料等」という。)を減免することができる。

(規則への委任)

第30条 この条例で定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が規則で定める。

第6章 罰則

(過料)

第31条 次の各号に掲げる者は、5万円以下の過料に処する。

(1) 第6条第1項又は第2項の規定による確認を受けないで排水設備等の新設等を行った者

(2) 第8条の規定に違反して排水設備等の新設等の工事を実施した者

(3) 排水設備等の新設等を行って第9条第1項の規定による届け出を同項に規定する期間内に行わなかった者

(4) 第9条第1項又は第14条若しくは第18条の規定による届け出を怠った者

(5) 第11条又は第12条若しくは第13条の規定に違反した使用者

(6) 第17条の規定に違反してし尿を排除した使用者

(7) 第22条の規定による報告又は資料の提出を求められて、これを拒否し又は怠った者

(8) 第28条第2項の規定による指示に従わなかった者

(9) 第6条第1項若しくは第25条の規定による申請書若しくは書類、第6条第2項第9条第1項若しくは第18条の規定による届出書、第20条第2項第4号の規定による算定根拠又は第22条の規定による資料で不実の記載のあるものを提出した申請者、届け出者又は算定根拠若しくは資料の提出者

第32条 偽りその他不正な手段により使用料等の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処することができる。

(両罰規定)

第33条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業員が、その法人又は人の業務に関して前2条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、各本条の過料を科することができる。

この条例は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年12月26日条例第26号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

別表第1(第20条関係)

下水道使用料

区分

基本使用料

従量使用料(1使用月につき)

適用範囲

排出量

(水道使用量)

超過使用料

(1m3につき)

一般用

1,500円

8m3までの部分

控除

住宅

8m3を超える部分

150円

一般・業務用

1,500円

8m3までの部分

控除

一般用と業務用に区分しがたい建築物

8m3を超える部分

150円

業務用

1,500円

8m3までの部分

控除

事業所、事務所、作業所、店舗、集会施設、公共施設等

8m3を超える部分

150円

別表第2(第20条関係)

臨時の用に供する排水のため公共下水道を使用する場合の下水道使用料

区分

基本使用料

従量使用料(1使用月につき)

適用範囲

排出量

(水道使用量)

超過使用料

(1m3につき)

一般用

3,000円

8m3までの部分

控除

住宅

8m3を超える部分

300円

一般・業務用

3,000円

8m3までの部分

控除

一般用と業務用に区分しがたい建築物

8m3を超える部分

300円

業務用

3,000円

8m3までの部分

控除

事業所、事務所、作業所、店舗、集会施設、公共施設等

8m3を超える部分

300円

設楽町公共下水道条例

令和2年9月30日 条例第14号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第11編 務/第2章 下水道
沿革情報
令和2年9月30日 条例第14号
令和4年12月26日 条例第26号