○設楽町自主防災会事業補助金交付要綱

令和4年12月26日

告示第52号

(目的)

第1条 この要綱は、地域防災力の向上を図るため、自主防災会の活動を推進することを目的として、防災資機材の整備や防災訓練等を行う自主防災会に対し、予算の範囲内において設楽町自主防災会事業補助金(以下、「補助金」という。)を交付するものとし、その交付に関しては、設楽町補助金等交付規則(平成17年設楽町規則第40号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において自主防災会とは、設楽町行政区設置に関する規則(平成17年設楽町規則第6号)第2条の規定による行政区を基本として、規約に基づいて防災のために活動する、地区の住民により自主的に結成された組織とする。

(補助対象事業及び補助額)

第3条 補助対象事業及び補助対象経費は別表第1のとおりとし、補助金の額は別表第2のとおりとする。

2 前項に定める補助対象事業が他の要綱に基づく補助金の交付を受けている場合は、補助の対象外とする。

(交付の申請)

第4条 補助金の交付を受けようとする自主防災会(以下「補助事業者」という。)は、補助金交付申請書(様式第1)に次に定める書類を添えて町長に提出しなければならない。

(1) 事業計画書(様式第2)

(2) 収支予算書(様式第3)

(3) 見積書の写し

(4) 資機材の写真(資機材の修繕をする場合に限る。)

(5) 自主防災会規約及び役員名簿

2 この要綱の規定により補助金の交付を受けた補助対象事業は、同年度に再び申請することはできないものとする。

(交付の決定)

第5条 町長は、前条による申請があったときは、当該申請書に係る事業(以下「補助事業」という。)の目的及び内容を審査し、補助金の交付を決定したときは、補助金交付決定通知書(様式第4)により通知する。

(交付の条件)

第6条 次に掲げる事項を条件として付するものとする。

(1) 補助金を、補助事業の目的以外に使用してはならないこと。

(2) 補助事業の内容について変更する場合は、あらかじめ町長の承認を受けること。

(3) 補助事業を中止又は廃止しようとする場合、あらかじめ町長の承認を受けること。

(4) 補助事業が予定の期間に完了しないとき、又はその事業の実施が困難になったときは、速やかに町長に報告し、その指示を受けること。

(変更等の承認申請)

第7条 前条第2号及び第3号の規定により町長の承認を受けようとする場合は、変更承認申請書(様式第5)に次に定める書類を添えて町長に提出しなければならない。

(1) 変更事業計画書(様式第6)

(2) 変更収支予算書(様式第7)

(3) 変更見積書の写し

(4) 資機材の写真(資機材の修繕に関する変更がある場合に限る。)

(変更等の承認決定)

第8条 町長は、前条の規定により変更の承認申請があった場合は、当該申請に係る変更の内容を審査し、変更を承認するときは、変更決定通知書(様式第8)により通知するものとする。

(実績報告)

第9条 補助事業者は、補助事業が完了したときは、完了実績報告書(様式第9)に次に掲げる書類を添えて、町長に報告しなければならない。

(1) 事業実績書(様式第10)

(2) 収支決算書(様式第11)

(3) 領収書の写し

(4) 補助事業の履行が確認できる写真

(補助金の確定)

第10条 町長は、前条の報告を受けた場合においては、その報告に係る補助事業の成果が補助金交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合するものであるかどうかを審査し、必要に応じ現地調査し、適合すると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、補助金確定通知書(様式第12)により通知する。

(請求)

第11条 補助事業者は、前条の通知を受領した日から起算して、30日を経過した日までに、請求書(様式第13)を町長に提出しなければならない。

(概算払の請求)

第12条 補助金の交付の目的を達成するため特に町長が認めたときは、その全部又は一部を概算払により補助金の交付を請求することができる。その場合は、概算払請求書(様式第14)に出来高を証明する書類を添付して提出しなければならない。

(決定の取消し)

第13条 町長は、補助事業者が第6条にある交付の条件に違反したときや提出書類の記載内容に偽りがあった場合は、補助金等の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。

2 前項の規定は、補助事業等について交付すべき補助金等の額の確定があった後においても適用があるものとする。

3 町長は、第1項の規定による取消しをした場合は、補助金取消決定通知書(様式第15)により通知する。

(補助金等の返還)

第14条 町長は、補助金の交付の決定を取り消した場合において、補助金の当該取消しに係る部分に関し、既に補助金が交付されているときは、期限を定めて、その返還を命ずるものとする。

2 町長は、補助事業者に交付すべき補助金の額を確定した場合において、既にその額を超える補助金が交付されているときは、期限を定めて、その返還を命ずるものとする。

3 町長は、第1項及び第2項の規定により返還を命ずる場合は、補助金返還通知書(様式第16)により通知する。

(加算金及び遅延利息)

第15条 補助事業者は、第13条第1項の規定による処分に関し、補助金等の返還を命ぜられたときは、その命令に係る補助金等の受領の日から返還の日までの日数に応じ、当該補助金の額(その一部を納付した場合におけるその後の期間については、既納額を控除した額)につき、年10.95パーセントの割合で計算した加算金を町に納付しなければならない。

2 補助事業者は、補助金の返還を命ぜられ、これを納付期日までに納付しなかったときは、納付期日の翌日から納付の日までの日数に応じ、未納付額につき、年10.95パーセントの割合で計算した遅延利息を町に納付しなければならない。

この要綱は、令和5年4月1日から施行する。

別表第1(第3条関係)

補助対象事業

補助対象経費

防災資機材購入・修繕事業

保存期間5年以上の保存食や保存水と防災の用に供する資機材の購入及び修繕に要する経費(送料、名入れ代含む。ただし、支払手数料は対象外とする。)

防災活動推進事業

事務用品などの消耗品費、訓練用燃料費、炊き出し訓練用材料費(賄材料費)、印刷代、防災講演会会場使用料、講師謝礼(手土産代を除く。)、資料代、損害保険料

別表第2(第3条関係)

補助対象事業

補助額

防災資機材購入・修繕事業

補助対象経費の100分の80以内の千円未満を切り捨てた額で、世帯数50以下の場合は250千円、世帯数51以上100以下の場合は300千円、世帯数101以上の場合は350千円を限度額とする。

防災活動推進事業

補助対象経費の千円未満を切り捨てた額

備考 補助金の限度額判定に用いる世帯数は、自主防災会を構成する行政区の世帯数で交付の申請をする年度の4月1日現在の数値とする。

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

設楽町自主防災会事業補助金交付要綱

令和4年12月26日 告示第52号

(令和5年4月1日施行)