○設楽町簡易水道事業及び下水道事業行政財産特別使用に係る使用料規則

令和4年12月26日

規則第23号

地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第33条第3項の規定に基づき、設楽町簡易水道事業及び下水道事業の用に供する行政財産を地方自治法(昭和22年法律第67号)第238条の4第7項の規定により使用させる場合に徴収する使用料については、設楽町行政財産特別使用に係る使用料条例(平成17年設楽町条例第65号)の規定を準用する。

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

設楽町簡易水道事業及び下水道事業行政財産特別使用に係る使用料規則

令和4年12月26日 規則第23号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第11編 務/第1章 簡易水道
沿革情報
令和4年12月26日 規則第23号