○設楽町行政財産特別使用に係る使用料条例

平成17年10月1日

条例第65号

(趣旨)

第1条 この条例は、他の条例に定めがあるものを除くほか、地方自治法(昭和22年法律第67号)第238条の4第7項の規定による許可を受けてする行政財産の使用(以下「行政財産の特別使用」という。)に係る使用料に関する事項を定めるものとする。

(使用料の徴収)

第2条 行政財産の特別使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)からは、別表に定める使用料を徴収することができる。

2 前項の使用料の金額は、別表に定める金額の範囲内において町長が使用者の受益の程度等を考慮して定める。

3 前項の規定により、使用料の金額を算定する場合において使用が別表に定める単位に満たないとき、又は別表に定める単位未満の端数があるときは、その単位に満たない部分又は端数は、それぞれ1単位とみなして計算する。

(使用料の徴収方法)

第3条 使用料は、使用の開始前に徴収する。ただし、使用期間が6月以上である場合はこの限りでない。

(使用料の還付)

第4条 納付された使用料は、次の各号に掲げる場合を除き、還付しない。

(1) 町長又は設楽町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が公用、又は公共用に供するため使用の許可を取り消し、又は使用中止を命じたとき。

(2) 使用者が町長又は教育委員会の承認を受けて使用を中止したとき。

(使用料の減免等)

第5条 町長は、公益上、その他特に必要があると認めるときは、使用料の全部又は一部を免除し、又はその徴収を延期することができる。

(加算料金)

第6条 行政財産を使用する場合において、当該使用に関し、次の各号に掲げる費用をその使用者に負担させることが相当であるときは、当該費用の額をその使用料の額に加算して徴収するものとする。

(1) 電気若しくは電力料金、水道料金又はガス料金

(2) 冷暖房等に要する経費

2 前項の使用料の額に加算して徴収する額については、実費等相当額とする。

(過料)

第7条 詐欺その他不正の行為により、使用料の徴収を免れた者に対しては、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の津具村行政財産特別使用に係る使用料条例(昭和62年津具村条例第17号)(以下「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 この条例の施行の日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。

(平成19年3月9日条例第9号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成19年12月11日条例第27号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成26年3月27日条例第10号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(令和元年12月19日条例第19号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

行政財産の種類

使用の区分

単位

金額

土地

建物の敷地として使用する場合

事務所、車庫、倉庫等として使用する場合

1平方メートル1月につき

44円

食堂、売店等の店舗又はこれらに類するものとして使用する場合

1平方メートル1月につき

55円

電柱等の敷地として使用する場合

電柱、標柱その他これらに類するものを設ける場合

脚又は支線1本1月につき

55円

鉄塔、変圧塔その他これらに類するものを設ける場合

1平方メートル1月につき

11円

郵便差出箱

1個1年につき

660円

通路、用水路その他これらに類するものを設ける場合

1平方メートル1月につき

11円

水道管、下水道管、ガス管その他これらに類するものを埋設する場合

1平方メートル1月につき

6円

電線(特別高圧線に限る。)を架空する場合

1平方メートル1月につき

6円

野積場、荷さばき場等として使用する場合

1平方メートル1日につき

0.38円

展示会、博覧会その他これらに類する催しのため使用する場合

1平方メートル1日につき

0.38円

集会その他これに類する催しのため一時的に使用する場合

1平方メートル1時間につき

0.38円

建物

事務所、車庫、倉庫等として使用する場合

鉄筋コンクリート造又は鉄筋コンクリート造の耐火構造の建物

建築後10年未満

1平方メートル

1月につき

253円

建築後10年以上

1平方メートル

1月につき

176円

その他の耐火構造の建物

建築後10年未満

1平方メートル

1月につき

176円

建築後10年以上

1平方メートル

1月につき

143円

その他の建物

建築後10年未満

1平方メートル

1月につき

165円

建築後10年以上

1平方メートル

1月につき

99円

食堂、売店等の店舗又はこれに類するものとして使用する場合

鉄筋コンクリート造又は鉄筋コンクリート造の耐火構造の建物

建築後10年未満

1平方メートル

1月につき

308円

建築後10年以上

1平方メートル

1月につき

209円

その他の耐火構造の建物

建築後10年未満

1平方メートル

1月につき

209円

建築後10年以上

1平方メートル

1月につき

176円

その他の建物

建築後10年未満

1平方メートル

1月につき

198円

建築後10年以上

1平方メートル

1月につき

121円

会議、講習会、研修会、展示会その他これらに類する催しのため一時的に使用する場合

鉄筋コンクリート造又は鉄筋コンクリート造の耐火構造の建物

建築後10年未満

1平方メートル

1月につき

4.0円

建築後10年以上

1平方メートル

1月につき

2.8円

その他の耐火構造の建物

建築後10年未満

1平方メートル

1月につき

2.8円

建築後10年以上

1平方メートル

1月につき

2.3円

その他の建物

建築後10年未満

1平方メートル

1月につき

2.6円

建築後10年以上

1平方メートル

1月につき

1.6円

備考

日本電信電話株式会社が電気通信事業の用に供する線路等を設置するために土地を使用する場合における使用料は、電気通信事業法施行令(昭和60年政令第75号)別表第1の金額とする。

設楽町行政財産特別使用に係る使用料条例

平成17年10月1日 条例第65号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第3章 税・税外収入
沿革情報
平成17年10月1日 条例第65号
平成19年3月9日 条例第9号
平成19年12月11日 条例第27号
平成26年3月27日 条例第10号
令和元年12月19日 条例第19号