○設楽町個人情報保護法施行条例

令和4年12月26日

条例第28号

(趣旨)

第1条 この条例は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「法」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において使用する用語は、法において使用する用語の例による。

2 この条例において「実施機関」とは、町長、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、農業委員会及び固定資産評価審査委員会並びに財産区をいう。

(手数料等)

第3条 法第89条第2項に規定する開示請求に係る手数料は、無料とする。

2 保有個人情報が記録されている地方公共団体等行政文書の写しの交付により保有個人情報の開示を受ける者は、当該写しの交付に要する費用を負担しなければならない。

(審査会への諮問)

第4条 実施機関は、次の各号のいずれかに該当する場合において、個人情報の適正な取扱いを確保するため専門的な知見に基づく意見を聴くことが特に必要であると認めるときは、設楽町情報公開・個人情報保護審査会条例(平成17年設楽町条例第14号)第1条に規定する設楽町情報公開・個人情報保護審査会に諮問することができる。

(1) この条例の規定を改正し、又は廃止しようとする場合

(2) 法第66条第1項の規定に基づき講ずる措置の基準を定めようとする場合

(3) 前2号に掲げる場合のほか、実施機関における個人情報の取扱いに関する運用上の細則を定めようとする場合

(委任)

第5条 この条例に定めるもののほか、この条例の実施のため必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

第1条 この条例は、デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律(令和3年法律第37号)附則第1条第7号に掲げる規定(同法第51条の規定に限る。)の施行の日から施行する。

(設楽町個人情報保護条例の廃止)

第2条 設楽町個人情報保護条例(平成17年設楽町条例第13号)は、廃止する。

(設楽町個人情報保護条例の廃止に伴う経過措置)

第3条 この条例の施行前において前条の規定による廃止前の設楽町個人情報保護条例(以下「旧条例」という。)第2条第1号に規定する実施機関(以下「旧実施機関」という。)から旧条例第2条第2号に規定する個人情報(以下「旧個人情報」という。)の取扱いの委託を受けた業務に従事していた者に係る旧条例第12条第2項の規定による当該業務に関して知り得た旧個人情報をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならない義務については、この条例の施行後も、なお従前の例による。

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に旧条例第14条第1項若しくは第2項(旧条例第27条第3項及び第33条第6項において準用する場合を含む。)、第27条第1項若しくは第2項又は第33条第1項若しくは第2項の規定による請求がされた場合における旧個人情報の開示等については、なお従前の例による。

第4条 附則第2条の規定により旧条例の規定がその効力を失う前にした違反行為の処罰については、その失効後も、なお従前の例による。

(設楽町情報公開条例の一部改正)

第5条 設楽町情報公開条例(平成25年設楽町条例第6号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(設楽町情報審査会条例の一部改正)

第6条 設楽町情報審査会条例(平成17年設楽町条例第14号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(設楽町情報審査会条例の一部改正に伴う経過措置)

第7条 施行日前に旧条例の規定により前条の規定による改正前の設楽町情報審査会条例第1条の規定により町に置かれた同条に規定する設楽町情報審査会に諮問がされた場合における旧条例に規定する調査審議については、なお従前の例による。

(設楽町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

第8条 設楽町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成17年設楽町条例第48号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

設楽町個人情報保護法施行条例

令和4年12月26日 条例第28号

(令和5年4月1日施行)