○設楽町情報公開・個人情報保護審査会条例

平成17年10月1日

条例第14号

(設置)

第1条 設楽町情報公開条例(平成25年設楽町条例第6号)、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)及び設楽町議会の個人情報の保護に関する条例(令和5年設楽町条例第1号。以下「議会個人情報保護条例」という。)に基づき、審査請求があった場合に実施機関の諮問に応じて審議を行う機関として、設楽町情報公開・個人情報保護審査会(以下「審査会」という。)を置く。

(所掌事項)

第2条 審査会の所掌事項は、次のとおりとする。

(1) 設楽町情報公開条例第19条第1項、個人情報の保護に関する法律第105条第3項の規定により読み替えて準用する同条第1項及び議会個人情報保護条例第45条第1項の規定により、諮問に応じて審査請求について審議すること。

(3) 特定個人情報保護評価に関する規則(平成26年特定個人情報保護委員会規則第1号)第7条第4項の規定による諮問に応じ意見を述べること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、情報公開及び個人情報保護の運営における必要な事項について調査審議すること。

(組織)

第3条 審査会は、委員5人以内で組織する。

2 委員は、優れた識見を有する者のうちから、町長が任命する。

3 委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長)

第4条 審査会に会長を置き、委員の互選により定める。

2 会長は、会務を総理する。

3 会長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員が、その職務を代理する。

(会議)

第5条 審査会は、会長が招集する。

2 審査会においては、会長が議長となる。

3 審査会は、半数以上の委員の出席がなければ、会議を開くことができない。

4 審査会の議事は、出席した委員の過半数を持って決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

(審査会の調査権限)

第6条 審査会は、必要があると認めるときは、諮問実施機関に対し、公開又は開示決定等に係る文書等の提示を求めることができる。この場合において、何人も、審査会に対し、その提出された文書等の公開又はその提出された保有個人情報の開示を求めることはできない。

2 諮問実施機関は、審査会から前項に規定する求めがあったときは、これを拒んではならない。

3 審査会は、審査を行うため必要があると認めるときは、諮問実施機関に対し、公開又は開示決定等に係る文書等に記録されている情報の内容を審査会の指定する方法により分類又は整理した資料を作成し、審査会に提出するよう求めることができる。

4 審査会は、第1項及び前項に定めるもののほか、審査請求に係る事件について、次の各号を求めることができる。

(1) 審査請求人又は諮問実施機関(以下「審査請求人等」という。)に意見書又は資料の提出を求めること。

(2) 適当と認める者にその知っている事実を陳述させ又は鑑定を求めること。

(3) その他必要な事項の提出を求めること。

(意見の陳述等)

第7条 審査会は、審査請求人から請求があったときは、当該審査請求人に口頭で意見を述べる機会を与えなければならない。ただし、審査会がその必要がないと認めるときは、この限りでない。

2 前項の場合においては、審査請求人は審査会の許可を得て、補佐人とともに出頭することができる。

(意見書等の提出)

第8条 審査請求人等は、審査会に対し、意見書又は資料を提出することができる。ただし、審査会が意見書又は資料を提出すべき相当の期間を定めたときは、その期間内にこれを提出しなければならない。

(調査審議手続の非公開)

第9条 審査会の行う調査審議の手続は、公開しない。

(秘密を守る義務)

第10条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(委任)

第11条 この条例に定めるもののほか、審査会の運営について必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、平成17年10月1日から施行する。

(平成25年3月27日条例第7号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成27年9月25日条例第15号)

この条例は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「番号法」という。)附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日から施行する。

(平成28年3月28日条例第9号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(令和4年12月26日条例第28号)

(施行期日)

第1条 この条例は、デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律(令和3年法律第37号)附則第1条第7号に掲げる規定(同法第51条の規定に限る。)の施行の日から施行する。

(設楽町情報審査会条例の一部改正に伴う経過措置)

第7条 施行日前に旧条例の規定により前条の規定による改正前の設楽町情報審査会条例第1条の規定により町に置かれた同条に規定する設楽町情報審査会に諮問がされた場合における旧条例に規定する調査審議については、なお従前の例による。

(令和5年3月30日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

設楽町情報公開・個人情報保護審査会条例

平成17年10月1日 条例第14号

(令和5年4月1日施行)