○設楽町公共下水道及び農業集落排水施設等接続促進事業に係る補助金代理受領に関する事務取扱要綱
令和4年9月1日
告示第37号
(趣旨)
第1条 この要綱は、設楽町公共下水道及び農業集落排水施設等接続促進事業に係る補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)の一時的な金銭的負担を軽減するため、設楽町公共下水道及び農業集落排水施設等接続促進事業補助金交付要綱(令和2年設楽町要綱第69号)第3条に定める補助対象工事を行う事業者(以下「事業者」という。)が、申請者の委任を受けて当該補助金の受領(以下「代理受領」という。)を行う場合の手続について、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱における用語は、次項に掲げる補助金交付要綱において使用する用語の例による。
2 この要綱において「設楽町公共下水道及び農業集落排水施設等接続促進事業」とは、設楽町公共下水道及び農業集落排水施設等接続促進事業補助金交付要綱(令和2年設楽町告示第69号)に規定する事業をいう。
(届出)
第3条 代理受領により補助金を受領しようとする申請者は、補助金の交付を申請する際に、代理受領届出書(様式第1)を町長に提出しなければならない。ただし、町長が特にやむを得ないと認めた場合は、補助金の実績報告書を提出する日までに届け出れば良いものとする。
2 町長は、前項に規定する請求に基づき、申請者から委任を受けた事業者へ補助金を交付するものとする。
3 事業者は、前項により受領する補助金の額に相当する額を、設楽町公共下水道及び農業集落排水施設等接続促進事業の経費として、申請者へ請求する額から控除するものとする。
(利用の取消し)
第8条 町長は、申請者又は事業者が次の各号のいずれかに該当する場合は、代理受領の利用を取り消すことができる。
(1) 設楽町公共下水道及び農業集落排水施設等接続促進事業の補助金の交付決定を取り消した場合
(2) 代理受領届出確認通知書の受領が確認できない場合
(3) 虚偽の届出その他不正の行為が判明した場合
(4) 法令又はこの要綱に違反した場合
(5) 前各号に掲げるもののほか、町長が代理受領の利用を不適当と認めた場合
(書類の保管)
第9条 代理受領を利用した申請者及び事業者は、代理受領に係る関係書類を整理し、補助金の交付を受けた年度の終了後5年間保管しなければならない。
(委任)
第10条 この要綱に定めるもののほか、代理受領の手続に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、令和4年9月1日から施行する。