○設楽町道の駅したら地域産業振興施設等管理規則
令和3年9月27日
規則第14号
設楽町道の駅したら地域産業振興施設等管理規則(令和3年設楽町規則第9号)の全部を次のように改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、設楽町道の駅したら条例(令和2年設楽町条例第23号)第13条の規定に基づき、道の駅したらのうち地域産業振興施設並びに施設に付属する駐車場、交流広場及び体験広場(以下「施設」という。)の管理運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(休業日)
第2条 施設は年中無休とする。
2 町長は、前項の規定にかかわらず、必要があると認めるときは、休業日を定めることができる。
(利用時間等)
第3条 施設の利用時間は、午前0時から午後12時までとする。ただし、以下の施設区分の利用時間は次のとおりとする。
施設区分 | 利用時間 |
1階テナントスペース | 午前9時から午後5時 |
2階テナントスペース | |
みんなのリビング | 午前9時から午後5時 ただし、会議等利用にあっては午後5時から午後9時 |
2階テラス | 午前9時から午後5時 |
屋外スペース | 午前9時から午後5時 |
2 町長は、前項の規定にかかわらず、必要があると認めるときは、臨時に利用時間を変更することができる。
(利用の許可)
第4条 前条第1項の施設区分のうち、1階並びに2階テナントスペースを利用しようとする者は、設楽町が公募し、選定されたテナント出店者(以下「出店者」という。)でなければならない。
2 出店者の利用許可に係る事項は設楽町と出店者との間で締結する協定で定めるものとする。
(使用料)
第5条 前条により施設の利用を許可された者(以下「利用者」という。)は、設楽町使用料条例(平成17年設楽町条例第63号)の定めるところにより、町長が別に定める日までに使用料の全部又は一部を納付しなければならない。
(行為の禁止)
第6条 利用者は、施設内において次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 施設、設備、備品等を損傷すること。
(2) 草花を伐採し、手折り、又は踏みつけること。
(3) 町長が指定する場所以外に車両を乗り入れること。
(4) 町長が指定する場所以外で喫煙又は火気を使用すること。
(5) 粗野又は乱暴な言動で他人に迷惑をかけること。
(6) その他衛生、風紀若しくは保安を害し、又は施設の管理上障害となる行為をすること。
(行為の制限)
第7条 利用者は、施設内において次に掲げる行為をしようとするときは、町長の許可を受けなければならない。
(1) 行商、募金その他これに類する行為をすること。
(2) ポスター、看板、旗、けん垂幕その他これに類するものを掲示、貼付等の方法により公衆の目に触れる状態におくこと。
(3) ちらし、パンフレットその他これらに類するものを配布すること。
(4) 町長が指定する場所以外の場所に設備し、又は物件を置くこと。
(5) 発火性又は引火性の物品、火薬類、銃砲刀剣類その他これらに類するものを施設内に搬入すること。
(6) 物品の販売、展示等をすること。
(利用者の遵守事項)
第8条 利用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 特別の設備をした場合は、直ちに現状に復すこと。
(2) 利用後は清掃し、常に清潔に努めること。
(3) 施設、設備、備品等を大切にすること。
(4) 火災及び盗難の防止に努めること。
(5) 他の利用者に危険をおよぼす、又は利用の妨げとなる行為をしないこと。
(6) 施設において町長の許可無しで営業行為や広告物等の提示、頒布をしないこと。
(7) 利用が終ったときは、設備及び備品を現状に復し、係員の点検を受けること。
(利用の禁止等)
第9条 町長は、施設の秩序を乱し、若しくは乱すおそれがある者又は施設に損害を加え、若しくは加えるおそれがある者に対し、施設への立入りを禁じ又は退かせることができる。
(利用の変更の許可)
第10条 利用者は、利用しようとする施設の利用期間その他許可書に記載された事項を変更しようとするときは、設楽町道の駅したら地域産業振興施設等利用変更(取消し)申請書兼許可書(様式第3)(以下「変更申請書兼許可書」という。)に許可書を添えて町長に提出し、その許可を受けなければならない。
2 町長は、前項の許可をしたときは、変更申請書兼許可書を申請者に交付するものとする。
(許可書の所持等)
第11条 利用者は、施設を利用する際には許可書を所持し、職員の請求があったときは、提示しなければならない。
(利用権の譲渡等の禁止)
第12条 利用者は、許可を受けた目的以外の目的に施設を利用し、又は利用の権利を譲渡し、若しくは転貸してはならない。
(損害賠償)
第13条 利用者は、故意又は過失によって施設を損傷し、又は棄損したときは、それによって生じた損害を賠償しなければならない。
(その他)
第15条 この規則に定めるもののほか、施設の管理に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、令和3年10月1日から施行する。