○設楽町地域おこし協力隊設置要綱

令和3年3月29日

告示第26号

設楽町地域おこし協力隊設置要綱(平成25年設楽町告示第23号)の全部を次のように改正する。

(趣旨)

第1条 この要綱は、人口減少、高齢化及び産業衰退等の進行が著しい本町において、地域の活性化を促進する担い手となる人材を地域外から積極的に招致し、その定住、定着及び起業を図るため、地域おこし協力隊推進要綱(平成21年3月31日付総行応第38号総務事務次官通知)に基づき、設楽町地域おこし協力隊(以下「協力隊」という。)を設置することに関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 任用型地域おこし協力隊員 前条に規定する目的を達成するための活動を行うに当たり、町長が委嘱し、町と雇用関係を締結する者をいう。

(2) 委託型地域おこし協力隊員 前条に規定する目的を達成するための活動を行うに当たり、町長が委嘱し、町長と業務委託契約を締結する者をいう。

(協力隊の活動)

第3条 協力隊は、次の各号に掲げる活動(以下「協力隊活動」という。)を行う。

(1) 産業振興及び産業創出に関する活動

(2) 地域文化財の保護、継承及び研究に関する活動

(3) 都市との交流、地域間交流及び他地域からの移住促進に関する活動

(4) 地域おこしに関する支援活動

(5) 住民の生活、地域コミュニティに関する支援活動

(6) その他地域活性化に資するため必要な活動

(委嘱)

第4条 任用型地域おこし協力隊員及び委託型地域おこし協力隊員(以下「隊員」という。)は、次に掲げる全ての要件を満たす者のうちから、町長が委嘱する。

(1) 地方公務員法(昭和25年法律第261号) 第16条に規定する欠格条項に該当しない者

(2) 3大都市圏(埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、岐阜県、愛知県、三重県、京都府、大阪府、兵庫県及び奈良県の区域の全部をいう。)をはじめとする都市地域(過疎、山村、離島、半島等の対象地域又は指定地域を有していない市町村をいう。)等から生活の拠点を設楽町へ移し、住民票を異動させる者(委嘱を受ける前に既に住民票を異動し、町内に定住・定着している者を除く。)

(3) 心身ともに健康で、地域の活性化に意欲と地域になじむ意思があって、誠実に職務を遂行できる者

(4) 普通自動車運転免許を有している者

(委嘱期間)

第5条 隊員の委嘱期間は、1年以内とし、当該年度を越えないものとし、最長3年まで延長することができるものとする。

(任用型地域おこし協力隊員の勤務条件等)

第6条 第2条第1号に定める隊員の報酬及び費用弁償は、設楽町パートタイム会計年度任用職員の報酬、期末手当及び費用弁償に関する条例(令和元年設楽町条例第18号)に定めるところにより支給する。

3 第2条第1号に定める隊員は、毎月の活動状況について設楽町地域おこし協力隊活動日誌(様式第1)及び設楽町地域おこし協力隊活動報告書(様式第2)を作成し、翌月5日までに町長に提出しなければならない。

(委託型地域おこし協力隊員の委託業務)

第7条 町長と委託型地域おこし協力隊員の協議により委託内容について決定し、業務委託契約書を締結するものとする。

2 第2条第2号に定める隊員は、前項の業務委託契約書に則して、毎月の活動状況について設楽町地域おこし協力隊活動日誌(様式第1)及び設楽町地域おこし協力隊活動報告書(様式第2)を作成し、翌月5日までに町長に提出しなければならない。

(委託型地域おこし協力隊員の委託料)

第8条 町長は、前条に定める隊員に対し、第3条に規定する活動の対価として、活動内容等に応じた委託料を予算に定める額の範囲内において支払うものとする。

(活動に関する経費)

第9条 町長は、隊員が協力隊活動を行うために必要な経費については、設楽町地域おこし協力隊活動費等補助金交付要綱(平成31年設楽町告示第17号)により別に定めるものとする。

(解任)

第10条 町長は、隊員が次の各号のいずれかに該当するときは、これを解任することができる。

(1) 法令若しくは職務上の義務に違反し、又は職務を怠ったとき。

(2) 心身の故障のため、協力隊活動に支障があり、又はこれに堪えないとき。

(3) 隊員本人から退任の願い出があったとき。

(4) 隊員としてふさわしくない行為等があったとき。

(5) 協議なく住所を移した場合

(身分証明書)

第11条 隊員は協力活動に従事するときは、身分証明書(様式第3)を常に携帯し、関係者から求めのあったときは、これを提示しなければならない。

(守秘義務)

第12条 隊員は、活動上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(町の役割)

第13条 町は、隊員の活動が円滑に実施できるよう、次に掲げることを行うものとする。

(1) 地域協力活動に関する調整

(2) 配属先との調整及び住民への周知

(3) 地域活動終了後の定住支援

(4) その他活動に関して必要な支援

2 町長は、隊員の協力隊活動を支援するため、前項に規定する事務を法人又は団体に委託することができる。

(委任)

第14条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

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設楽町地域おこし協力隊設置要綱

令和3年3月29日 告示第26号

(令和3年4月1日施行)