○設楽町地域おこし協力隊活動費等補助金交付要綱

平成31年3月28日

告示第17号

(趣旨)

第1条 この要綱は、設楽町地域おこし協力隊設置要綱(平成25年設楽町告示第23号。以下「設置要綱」という。)に基づき設置する設楽町地域おこし協力隊の隊員(以下「隊員」という。)に対して、活動経費に係る補助金を交付するため、設楽町補助金等交付規則(平成17年設楽町規則第40号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助対象活動)

第2条 隊員の補助金の交付対象となる活動(以下「補助対象活動」という。)は、設置要綱第3条各号に掲げるものとする。

2 前項のほか、隊員の任期満了日の前1年以内又は任期満了日から1年以内に、町内で起業する者が行う起業に向けた活動で、かつ、その期間内に第7条第2項に規定する報告を行うことのできるものを補助対象活動とする。

(補助対象経費及び交付限度額)

第3条 補助対象経費及び交付限度額は、次のとおりとする。

補助対象経費

交付限度額

隊員の活動に要する経費

・住居、活動用車両の借上げ等に要する経費

・活動旅費等移動に要する経費

・作業道具、消耗品等に要する経費

・関係者間の調整、意見交換会・活動報告会等に要する経費

・隊員の研修に要する経費

・地域住民との交流、地域おこしに資する取組等に要する経費

・定住・定着に向けて必要となる資格取得、環境整備等に要する経費

・外部アドバイザーの招へいに要する経費

・その他活動に必要と認められる経費

1人につき年間200万円以内で予算の範囲内ただし、左記経費を町が支出する場合は、相当額を交付限度額から控除するものとする。

また、委嘱の日が年度途中の場合、活動月数に166,600円を乗じた額以内とする。

隊員の起業に要する経費

・設備及び備品購入費、土地及び建物の賃借に要する経費

・法人登記に要する経費

・知的財産登録に要する経費

・マーケティングに要する経費

・技術指導受入れに要する経費

・その他起業活動において必要と認められる経費

1人につき1回限り100万円以内で予算の範囲内

(交付の申請)

第4条 隊員が、第2条第1項の補助対象活動に対する補助金の交付を受けようとするときは、設楽町地域おこし協力隊活動費等補助金交付申請書(以下「交付申請書」という。(様式第1))に次の書類を添えて町長に提出しなければならない。

(1) 設楽町地域おこし協力隊活動計画書(様式第1―1)

(2) 収支予算書(様式第1―2)

(3) その他町長が必要と認める書類

2 隊員が、第2条第2項の補助対象活動に対する補助金の交付を受けようとするときは、交付申請書に次の書類を添えて町長に提出しなければならない。

(1) 設楽町地域おこし協力隊起業活動計画書(様式第1―3)

(2) 収支予算書(様式第1―2)

(3) その他町長が必要と認める書類

(交付決定)

第5条 町長は、前条の規定により申請があったときは、その内容を審査し、補助金の交付を決定した場合には設楽町地域おこし協力隊活動費等補助金交付決定知書(以下「交付決定通知書」という。(様式第2))により申請者に通知する。

(活動内容の変更等)

第6条 前条の規定により交付の決定を受けた者が、活動の内容を変更し、休止し、又は廃止しようとするときは、設楽町地域おこし協力隊活動費等補助金変更(休止・廃止)報告書(様式第3)によりその旨を町長に報告し、その指示を受けなければならない。

(実績報告)

第7条 第2条第1項に掲げる補助対象活動を実施した隊員は、補助対象活動が終了したときは、年度末又は任期末に設楽町地域おこし協力隊活動費等補助金実績報告書(以下「実績報告書」という。(様式第4))に次の書類を添えて町長に提出しなければならない。

(1) 設楽町地域おこし協力隊活動実績報告書(様式第1―1)

(2) 収支決算書(様式第1―2)

(3) 経費が確認できる領収書等の写し

(4) その他町長が必要と認める書類

2 第2条第2項に掲げる補助対象活動を実施し、経費の支払が完了した隊員は、速やかに補助金交付規則第14条に定める事業実績報告書に次の書類を添えて町長に提出しなければならない。

(1) 設楽町地域おこし協力隊起業活動実績報告書(様式第1―3)

(2) 収支決算書(様式第1―2)

(3) 経費が確認できる領収書等の写し

(4) その他町長が必要と認める書類

(補助金の額の確定及び支払)

第8条 町長は、前条の規定により実績報告書の提出を受けたときは、その内容の審査等を行い、必要に応じて現地調査を行い、適正と認めたときは、補助金額を確定し、同条の規定により報告書を提出した者に通知するものとする。

2 前項の規定による通知を受けた者が補助金を請求しようとするときは、設楽町地域おこし協力隊活動費等補助金請求(精算)(様式第5)を町長に提出しなければならない。

3 町長は、必要があると認める場合、第5条の規定により決定した補助金の範囲内で、概算払することができる。

4 隊員は、前項の補助金の概算払を請求しようとするときは、設楽町地域おこし協力隊活動費等補助金概算払請求書(様式第6)を町長に提出しなければならない。

(遂行状況の報告等)

第9条 町長は、必要に応じ、隊員に対し補助対象活動の遂行状況の報告を求め、又は必要な調査を行うことができる。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、平成31年4月1日から施行する。

(令和3年3月29日告示第29号)

この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

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設楽町地域おこし協力隊活動費等補助金交付要綱

平成31年3月28日 告示第17号

(令和3年4月1日施行)