○設楽町地域おこし協力隊活動費等補助金交付要綱
平成31年3月28日
告示第17号
(趣旨)
第1条 この要綱は、設楽町地域おこし協力隊設置要綱(平成25年設楽町告示第23号。以下「設置要綱」という。)に基づき設置する設楽町地域おこし協力隊の隊員(以下「隊員」という。)に対して、活動経費に係る補助金を交付するため、設楽町補助金等交付規則(平成17年設楽町規則第40号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象活動)
第2条 隊員の補助金の交付対象となる活動(以下「補助対象活動」という。)は、設置要綱第3条各号に掲げるものとする。
(補助対象経費及び交付限度額)
第3条 補助対象経費及び交付限度額は、次のとおりとする。
補助対象経費 | 交付限度額 |
隊員の活動に要する経費 ・住居、活動用車両の借上げ等に要する経費 ・活動旅費等移動に要する経費 ・作業道具、消耗品等に要する経費 ・関係者間の調整、意見交換会・活動報告会等に要する経費 ・隊員の研修に要する経費 ・地域住民との交流、地域おこしに資する取組等に要する経費 ・定住・定着に向けて必要となる資格取得、環境整備等に要する経費 ・外部アドバイザーの招へいに要する経費 ・その他活動に必要と認められる経費 | 1人につき年間200万円以内で予算の範囲内ただし、左記経費を町が支出する場合は、相当額を交付限度額から控除するものとする。 また、委嘱の日が年度途中の場合、活動月数に166,600円を乗じた額以内とする。 |
隊員の起業に要する経費 ・設備及び備品購入費、土地及び建物の賃借に要する経費 ・法人登記に要する経費 ・知的財産登録に要する経費 ・マーケティングに要する経費 ・技術指導受入れに要する経費 ・その他起業活動において必要と認められる経費 | 1人につき1回限り100万円以内で予算の範囲内 |
(1) 設楽町地域おこし協力隊活動計画書(様式第1―1)
(2) 収支予算書(様式第1―2)
(3) その他町長が必要と認める書類
2 隊員が、第2条第2項の補助対象活動に対する補助金の交付を受けようとするときは、交付申請書に次の書類を添えて町長に提出しなければならない。
(1) 設楽町地域おこし協力隊起業活動計画書(様式第1―3)
(2) 収支予算書(様式第1―2)
(3) その他町長が必要と認める書類
(1) 設楽町地域おこし協力隊活動実績報告書(様式第1―1)
(2) 収支決算書(様式第1―2)
(3) 経費が確認できる領収書等の写し
(4) その他町長が必要と認める書類
2 第2条第2項に掲げる補助対象活動を実施し、経費の支払が完了した隊員は、速やかに補助金交付規則第14条に定める事業実績報告書に次の書類を添えて町長に提出しなければならない。
(1) 設楽町地域おこし協力隊起業活動実績報告書(様式第1―3)
(2) 収支決算書(様式第1―2)
(3) 経費が確認できる領収書等の写し
(4) その他町長が必要と認める書類
3 町長は、必要があると認める場合、第5条の規定により決定した補助金の範囲内で、概算払することができる。
(遂行状況の報告等)
第9条 町長は、必要に応じ、隊員に対し補助対象活動の遂行状況の報告を求め、又は必要な調査を行うことができる。
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月29日告示第29号)
この要綱は、令和3年4月1日から施行する。