○設楽町奨学金返還支援補助金交付要綱
令和3年3月29日
告示第18号
(趣旨)
第1条 この要綱は、地域の担い手となる若者の定着を目的として、学校教育法(昭和22年法律第26号)に基づく大学等の修学のため貸与を受けた奨学金を返還することに対し、設楽町奨学金返還支援補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し、設楽町補助金等交付規則(平成17年設楽町規則第40号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(1) 就労等 次に掲げる場合をいう。
ア 就労 企業に就労すること。(週30時間以上勤務で社会保険又はそれに準ずるものの被保険者に限る。)
イ 起業 自ら会社を設立し、又は個人事業主となって事業を開始すること。
ウ 青色事業専従 町内の青色申告の個人事業主の事業専従者(所得税法(昭和40年法律第33号)第57条第3項に規定する事業専従者)となること。
(2) 大学等 学校教育法(昭和22年法律第26号)に基づく大学、短期大学、高等専門学校、専修学校、高等学校及び大学校並びに短期大学校
(3) 奨学金 次に掲げるものをいう。
ア 独立行政法人日本学生支援機構の奨学金(第1種奨学金及び第2種奨学金)
イ 都道府県、市町村等が設ける貸与型奨学金
ウ 母子父子寡婦福祉資金(修学資金に限る。)
エ 前各号に掲げるもののほか、町長が認める奨学金等(修学を目的とするものに限る。)
(補助対象者)
第3条 補助金の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、次に掲げる要件のいずれにも該当する者とする。
(1) 設楽町に住民登録があり、かつ、居住の実態が設楽町にある者で、補助金の交付を申請する年度の3月末日まで継続して住民登録している者
(2) 大学等の在学期間中に前条に規定する奨学金の貸与を受けた者
(3) 設楽町に居住し、就労している者
(4) 満40歳未満の者
(5) 前条に規定する奨学金の返還を滞納していない者
(6) 設楽町に納付すべき町税、分担金、使用料等を滞納していない者
(7) 設楽町しあわせまちづくり要綱(平成17年設楽町告示第2号)により修学資金を貸与されていない者
(補助金の額)
第4条 補助金の額は、補助金の交付を申請する年度内に返還した奨学金の合計額に2分の1を乗じて得た額(当該金額に1,000円未満の端数がある場合は、これを切り捨てた額)とし、年額144,000円を限度とする。ただし、愛知県立田口高等学校を卒業した者は、申請する年度内に返還した奨学金の合計額に3分の2を乗じて得た額(当該金額に1,000円未満の端数がある場合は、これを切り捨てた額)とし、上限額は、年額192,000円を限度とする。なお、繰り上げて返還した奨学金の額は、当該補助金の算定に含めないものとする。
(交付対象期間)
第5条 交付の対象となる期間(以下「交付対象期間」という。)は、60月を限度とする。ただし、補助対象者が第3条に規定する要件を満たさなくなった場合は、その事由が発生した月の前月までとする。
(補助金の交付申請)
第6条 補助金の交付を受けようとする補助対象者(以下「交付対象者」という。)は、設楽町奨学金返還支援補助金交付申請書(様式第1)に次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。
(1) 申請者の住民票の写し
(2) 就労等の状況に関する次のいずれかの書類
ア 就労証明書(様式第2)
イ 事業を開始した日が分かる書類の写し
ウ 青色事業専従であることが分かる書類の写し
(3) 奨学金を貸与する機関が発行する奨学金の貸与を証するもの
(4) 申請日が属する年度内に返還すべき奨学金の返還金額を証するもの
(5) 愛知県立田口高等学校卒業生は、その卒業を証明する書類
(6) その他町長が必要と認める書類
2 前項第3号の書類は、交付申請する最初の年度を除き、省略することができる。
3 交付申請の時期は、交付申請する最初の年度を除き、原則として毎年度4月とする。
(実績報告書)
第9条 交付対象者は、補助金の交付決定を受けた年度内に返還すべき奨学金をすべて返還した場合は、返還が完了してから20日以内又は補助金の交付決定日の属する年度の3月31日のいずれか早い日までに設楽町奨学金返還支援補助金実績報告書(様式第6)に、次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。
(1) 奨学金の返還の事実を証明するもの
(2) 就労等の継続状況に関する次のいずれかの書類
ア 3月中の日付の就労証明書(様式第2)
イ 事業の継続を確認できる書類
ウ 青色事業専従者であることが分かる書類
2 前項第2号に掲げる書類を添付することができない場合は、現地調査により事業の継続を確認するものとする。
(補助金交付決定の取消し等)
第12条 町長は、交付対象者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、補助金の交付決定を取消し、又は既に交付した補助金の全部若しくは一部の返還を命ずるものとする。ただし、町長がやむを得ない理由があると認めた場合は、この限りではない。
(1) 第3条各号に定める要件を満たしていないことが判明した場合
(2) 虚偽、その他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。
(3) 前各号に掲げるもののほか、町長が返還を相当と認める場合
(その他)
第13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、令和3年4月1日から施行する。