○設楽町しあわせまちづくり要綱

平成17年10月1日

告示第2号

(目的)

第1条 この要綱は、定住対策の一環として結婚祝金を交付することで豊かで安らぎのある町づくりに資することを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、「町民」とは、設楽町に住民登録を有する者をいう。

(結婚祝金)

第3条 町民が、婚姻したとき、又は婚姻後6箇月以内に町民になったときは、当該町民1組に対し、結婚祝金として1万円を設楽町商工会商品券により支給する。

2 前項の規定にかかわらず、当該町民の属する世帯の世帯員又は同居の親族に町が課した町民税、固定資産税、軽自動車税、国民健康保険料その他町の収入に係る滞納金があるときは、結婚祝金を支給しない。

(交付申請)

第4条 前条の結婚祝金の交付を受けようとする者は、設楽町結婚祝金交付申請書(以下「交付申請書」という。)(様式第1)により、交付要件が生じた日から6箇月以内に町長に申請しなければならない。

(交付決定)

第5条 町長は、前条の交付申請書を受理し、内容を審査し適当と認めたときは、設楽町結婚祝金交付決定通知書(様式第2)を交付しなければならない。

第6条及び第7条 削除

(その他)

第8条 この要綱の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成17年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の設楽町フクフク・ラクラク・ワクワク町づくり要綱(平成15年設楽町告示第17号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成19年3月30日告示第13号)

この要綱は、平成19年4月1日から施行する。

(平成25年3月27日告示第29号)

(施行期日)

1 この告示は、平成25年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに設楽町しあわせまちづくり要綱(平成19年設楽町告示第13号)の規定によりなされた手続きその他の行為は、この告示の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成27年12月18日告示第41号)

この要綱は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年3月27日告示第11号)

この要綱は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年3月28日告示第10号)

この要綱は、平成30年4月1日から施行する。

(令和3年3月29日告示第20号)

 この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

 この告示の施行の日の前日までに設楽町しあわせまちづくり要綱(平成30年設楽町告示第10号)の規定によりなされた手続きその他の行為は、この告示の規定にかかわらず、なお従前の例による。

画像

画像

設楽町しあわせまちづくり要綱

平成17年10月1日 告示第2号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第6節
沿革情報
平成17年10月1日 告示第2号
平成19年3月30日 告示第13号
平成25年3月27日 告示第29号
平成27年12月18日 告示第41号
平成29年3月27日 告示第11号
平成30年3月28日 告示第10号
令和3年3月29日 告示第20号