○設楽町道の駅したら条例

令和2年12月23日

条例第23号

(設置)

第1条 道路利用者へ良好で快適な休憩の場を提供するとともに、地域情報の発信等による交流人口の増加の促進、併せて学術研究及び歴史的遺産として恒久的に保存するため、地域の産業や文化の振興に資し、地域活性化を図る道の駅したら(以下「施設」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

地域産業振興施設

設楽町清崎字中田17番地7

設楽町奥三河郷土館

(利用の許可)

第3条 地域産業振興施設を利用する者はあらかじめ町長の許可を、設楽町奥三河郷土館を利用する者はあらかじめ設楽町教育委員会(以下「教育委員会」という。)の許可を受けなければならない。

2 町長又は教育委員会は、施設の管理に必要があるときは許可に条件を付することができる。

(利用の不許可)

第4条 町長又は教育委員会は、次の各号のいずれかに該当するときは、施設の利用を許可しない。

(1) 公の秩序若しくは善良な風俗を乱すおそれがあると認めたとき

(2) 施設の管理上支障があると認めたとき

(3) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団の利益になるおそれがあるとき

(4) 前3号に掲げるもののほか、利用させることが適当でないと認めたとき

(利用者の義務)

第5条 第3条第1項の規定により、施設の利用の許可を受けた者(以下「利用者」という)は、施設の利用に際しては、この条例規則及びこれに基づく規定の指示に従わなければならない。

(許可の取消し及び利用の中止命令)

第6条 町長又は教育委員会は、第4条各号のいずれかに規定する事由が発生したとき、若しくは利用者が前条の規定に違反したとき、又は公共の福祉のため、やむを得ない理由があるときは、第3条第1項の許可を取り消し、又は利用の中止を命ずることができる。

(使用料)

第7条 利用者は、設楽町使用料条例(平成17年設楽町条例第63号)の定めるところにより、使用料を納付しなければならない。

(指定管理者による管理)

第8条 町長又は教育委員会は、施設の管理上必要があると認めるときは、指定管理者(地方自治法244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)に施設の管理を行わせることができる。

(指定管理者が行う業務)

第9条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 施設の利用の許可に関すること。

(2) 施設の使用料の徴収に関すること。

(3) 施設の維持管理及び運営に関すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、施設の運営に関する業務のうち、町長又は教育委員会のみの権限に属するものを除く業務

2 前条の規定により指定管理者に管理を行わせる場合にあっては、第3条第4条及び第6条の規定中「町長又は教育委員会」とあるのは、「指定管理者」と読み替えるものとする。

(指定管理者の責務)

第10条 指定管理者は、条例及びこれに基づく規則その他町長又は教育委員会の定めるところに従い、施設の管理を行わなければならない。

(利用料金)

第11条 町長又は教育委員会は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第8項の規定により、使用料を利用料金として指定管理者に収受させることができる。

(損害賠償)

第12条 利用者は、故意又は過失により施設の建物又はその付属施設を損傷し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、町長又は教育委員会においてその損害を賠償させることが適当でないと判断した場合はその限りでない。

(委任)

第13条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。

(設楽町奥三河郷土館条例の廃止)

2 設楽町奥三河郷土館条例(平成17年設楽町条例第104号)は廃止する。

設楽町道の駅したら条例

令和2年12月23日 条例第23号

(令和3年4月1日施行)