○設楽町公共下水道事業分担金に関する条例施行規則
令和2年9月30日
規則第16号
(趣旨)
第1条 この規則は、設楽町公共下水道事業分担金に関する条例(令和2年設楽町条例第15号。以下「条例」という。)第11条の規定に基づき、条例の施行について必要な事項を定めるものとする。
(分担金の納期)
第4条 条例第6条第1項に規定する分担金の納期は、次のとおりとする。
第1期 6月1日から同月30日まで
第2期 9月1日から同月30日まで
第3期 12月1日から同月25日まで
第4期 翌年2月1日から同月末日まで
(分担金の納入通知)
第5条 町長は、分担金を徴収するときは、納期及び分担金の額を記載した納入通知書により受益者に通知するものとする。
(納付額の納期前の納付)
第6条 受益者は、前条に規定する納入通知書に記載された分担金の納付額のうち、到来した納期に係る納付額に相当する金額の分担金を納付しようとする場合においては、当該納期の後の納期に係る納付額に相当する金額の分担金を併せて納付することができる。
徴収猶予の期間 | 徴収猶予の額 |
2年以内。ただし、町長がこれにより難い特別な事情があると認める場合は、その都度町長が定める期間とする。 | その都度町長が定める額 |
4 分担金の徴収の猶予を受けた者でその理由が消滅したものは、遅滞なくその旨を町長に届け出なければならない。
5 町長は、分担金の徴収の猶予を取り消すときは、公共下水道事業分担金徴収猶予取消通知書(様式第5)により通知するものとする。
4 分担金の減免を受けた者でその理由を変更し、又はその理由が消滅したものは、遅滞なくその旨を町長に届け出なければならない。
5 町長は、減免の割合を変更し、又は減免を取り消すときは、公共下水道事業分担金減免変更・取消通知書(様式第8)により通知するものとする。
(住所等変更の申告)
第11条 受益者は、住所、居所、事業所等を変更したときは、遅滞なく公共下水道事業受益者住所等変更申告書(様式第11)を町長に提出しなければならない。
(その他)
第12条 この規則に定めるもののほか、分担金の賦課及び徴収については、町税の例による。また、この規則の施行に関し必要な事項は町長が定める。
附則
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
別表 公共下水道事業分担金減免基準表(第8条関係)
条例第8条各号該当区分 | 減免の対象とする受益者 | 減免率 | 備考 |
第1号 | 生活保護法(昭和25年法律第144号)第11条に規定する保護を受けている者、その他これに準ずる特別の事情があると認められる者 | 100パーセント | 該当する期間中の納付額を対象とする。 |
第2号 | その他町長が特に減免する必要があると認める者 | その都度町長が認める率 |