○設楽町公共下水道条例施行規則
令和2年9月30日
規則第15号
(趣旨)
第1条 この規則は、設楽町公共下水道条例(令和2年設楽町条例第14号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(排水設備の接続方法)
第2条 条例第5条第2号に規定する排水設備を公共ます等に固着させるときの固着箇所及び工事の実施方法は、次に掲げる基準によるものとする。
(1) 排水設備を公共ます等に固着させる箇所は、下流側の管きょ等の底より高い箇所とすること。
(2) 公共ます等の側壁に排水設備を取り付けるときは、公共ます等の内壁面より突き出さないようにし、取付部は漏水を生じない措置をとること。
(排水設備の構造基準)
第3条 排水設備の構造基準は、法令の規定によるほか、次に掲げるところによらなければならない。
(1) 水洗便所、台所、浴室、洗濯場等の汚水流出箇所には、防臭装置を取り付けること。
(2) 防臭装置の封水がサイホン作用又は逆流によって破られるおそれがあるときは、通気管を設けること。
(3) 台所、浴室、洗濯場等の汚水流出口には、塵芥その他の固形物の流下を止めるために有効な目幅をもったストレーナ又は格子若しくは金網等の阻集器を設けること。
(4) 自動車等の修繕又は洗浄施設等を有する者は、除油施設を有する沈砂設備を設けること。
(5) 飲食店、給食施設、工場等で油脂類を排出するはけ口には、油脂遮断装置を設けること。
(6) ます及びマンホールの内径又は内のりは、次の表のとおりとすること。
種別 | 内径又は内のり | 備考 |
排水管の内径が200ミリメートルまでのとき。 | 150ミリメートル以上 | 蓋は、鋳鉄、コンクリート又は合成樹脂製とする。 |
排水管の内径が200ミリメートルを超えるとき。 | 450ミリメートル以上 |
(7) 汚水管の土かぶりは、私道内では60センチメートル以上とし、宅地内では20センチメートル以上とすること。
(8) 地下室その他の汚水の自然流下が十分でない場所における排除は、汚水が逆流しないような構造のポンプ施設を設けること。
2 前項各号の規定により難い特別の理由があるときは、下水道事業の管理者の権限を行う町長(以下「町長」という。)の指示を受けなければならない。
(1) 次に掲げる事項を表示した平面図
ア 排水設備等を設置し、又は改築しようとする土地(以下この項において「申請地」という。)
イ 申請地付近の道路の配置
ウ 申請地内にある建築物及び便所、浴室、洗濯場、台所その他の汚水を排除する施設の配置
エ 申請地付近の公共下水道の配置
オ 他人の排水設備等を使用するときは、それらの排水設備等の配置
カ 管きょの種類、配置、形状、寸法及び勾配
キ ます又はマンホールの配置
ク 阻集器、油脂遮断装置その他の除害施設、ポンプ施設又は防臭装置を設けるときは、その配置
ケ その他汚水の排除の状況を明らかにするために必要な事項
(2) ポンプ施設を設けるときは、その形状、寸法及び能力を表示した図面
(3) 他人の土地又は排水設備等を使用する場合にあっては、それらの所有者の承諾書
(4) 申請地の位置図
(5) ます又はマンホールの構造図
(排水設備等の軽微な変更)
第5条 条例第6条第2項ただし書の排水設備等の構造に影響を及ぼすおそれのない変更は、次に掲げるものとする。
(1) 屋内の排水管に固着する洗面器及び水洗便所のタンク並びに便器の大きさ、構造又は位置等の変更
(2) 防臭装置その他の排水設備等の附属装置で確認を受けたときの能力を低下させない変更
(使用月の始期及び終期)
第11条 使用月の始期及び終期は、次に掲げるとおりとする。
(1) 計量のための装置が設置してある場合は、使用水量を計量した日をもって始期とし、次の計量の日をもって終期とする。ただし、2か月ごとに計量する場合は、その中間の日に相当する日をもって終期とし、その日をもって次の使用月の始期とする。
(2) 計量のための装置を設置していない場合は、月の初日をもって始期とし、その月の末日をもって終期とする。
(使用水量等の認定等)
第12条 条例第20条第2項に規定する排出量に1立方メートル未満の端数があるときは、その端数は翌使用月の排出量に含めるものとする。
2 条例第20条第2項第2号の規定による認定は、次に掲げるところによる。
(1) 家事にのみ使用する使用者については、世帯人員(公共下水道使用開始・休止・廃止・再開届を提出した日現在における住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の規定による住民基本台帳に記録された人員をいう。以下同じ。)1人につき6立方メートルの量をもって排出量とみなす。ただし、使用者が使用月の中途において使用を開始したときは、その期間の日数に応じて排出量を認定する。
(2) 前号に規定する使用者以外の使用者については、その使用者の世帯人員、業態、揚水設備の能力、使用状況等を考慮して排出量を認定する。
3 条例第20条第2項第3号の規定による認定は、次に掲げるところによる。
(1) 家事にのみ使用する使用者については、世帯人員1人につき6立方メートルの量をもって算出した排水量と、水道使用量から算出した排水量を比較し多い方を排水量と認定する。ただし、これにより難いときは、使用者の使用状況を考慮して排水量を認定する。
(2) 前号に規定する使用者以外の使用者については、その使用者の水道水の使用水量と世帯人員、業態、揚水設備の能力、使用状況等を考慮して認定した水道水以外の水の使用水量とを合算した量をもって排出量とする。
4 町長は、前2項に規定する認定をするために必要があると認めるときは、計量のための装置を取り付けさせることができる。
5 使用者は、世帯人員、使用する水の種別又は使用形態に変更を生じた場合は、遅滞なく世帯人員等変更届出書(様式第10)を管理者に提出しなければならない。
(排水量の申告)
第13条 条例第20条第2項第5号に規定する申告は、排出量申告書(様式第11)によるものとする。
附則
この規則は、令和3年4月1日から施行する。