○設楽町産後ケア事業実施要綱
令和2年3月25日
告示第17号
(目的)
第1条 この要綱は、妊娠・出産・育児における切れ目ない支援の一環として、出産後の母子及び家族の心身の安定と育児不安の軽減を図り、児童虐待の未然防止を目指して実施する設楽町産後ケア事業(以下「本事業」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。
(1) 本事業に従事する助産師又は母子のケアに精通した看護職(第4条に規定する宿泊型を実施する場合は、24時間につき1名以上)を配置し、必要な指導及び相談を行う体制が確保できること。
(2) 第4条に規定する宿泊型及びデイサービス型を実施する場合は、本事業を安全かつ快適に提供できる施設及び設備を備えていること。
(3) 第4条に規定する事業内容を提供できること。
(4) 町と連携及び調整を行うことができること。
(利用対象者)
第3条 本事業の利用対象者は、設楽町内に住所を有し、出産後1年未満の母子であって、次の各号のいずれかに該当する者とする。ただし、疾病、負傷、障害その他の理由により病院その他の施設への入院又は医療的介入を必要とする者は除く。
(1) 育児不安が強い者
(2) 母子の出産退院後の在宅生活において、養育上の支援が特に必要であると産科医療機関等が認める者
(3) 前各号に掲げる者以外で、特に社会的支援の必要がある者
2 前項の規定に関わらず、町長が必要と認める場合は、その者を利用対象者とすることができる。
(1) 宿泊型 母子を2日以上継続的に委託機関に宿泊させ、食事を提供し、産婦の体力の回復及び母子のケア並びに今後の育児に資する指導等を実施する。
(2) デイサービス型 母子を日帰りで施設利用させ、産婦の体力の回復及び産婦のケア並びに乳児のケアを実施するとともに、今後の育児に資する指導等を実施する。
(3) アウトリーチ型 母子の自宅を助産師が訪問し、産婦の体力の回復及び母子のケア並びに今後の育児に資する指導等を実施する。
2 前項の母子のケア並びに今後の育児に資する指導等は、次に掲げる内容とする。
(1) 産婦の療養上の世話及び生活面の指導
(2) 産婦の心理的ケア
(3) 乳房管理及び授乳指導
(4) 乳児の世話、発育及び発達の確認
(5) 沐浴、スキンケア等の育児指導
(6) その他必要とする保健指導及び相談
(利用日数)
第5条 サービスを利用できる日数は、宿泊型又はデイサービス型若しくはアウトリーチ型を併せて原則として7日間を限度とする。ただし、町長が特に認める場合は、更に7日間を限度として延長することができる。
(サービスを行う実施時間)
第6条 宿泊型の実施時間、入所時間及び退所時間は、次の各号に定めるとおりとする。
(1) 実施時間は、0時から24時までの24時間を1日、又は午前10時から翌日午前10時までの24時間1単位のいずれかとする。
(2) 入所時間及び退所時間は、別に定めるものとする。
2 デイサービス型の実施時間は原則として午前10時から午後4時とする。
3 アウトリーチ型の実施時間は、原則として午前9時から午後5時までのうち継続した4時間までとする。
(利用の申請)
第7条 サービスの利用を申請しようとする者(以下「申請者」という。)は、設楽町産後ケア事業利用申請書兼情報提供同意書(様式第1。以下「申請書兼同意書」という。)を町長に提出しなければならない。
2 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による被保護世帯(以下「生活保護世帯」という。)及び当該年度(4月及び5月に利用する場合はその前年度)の個人住民税が非課税の世帯(以下「住民税非課税世帯」という。)に属する者が前項の申請をしようとする場合は、その属することを証する書類を申請書兼同意書に添付しなければならない。ただし、当該書類の添付が設楽町から関係機関への公用照会に代えることができる場合は、この限りでない。
3 事業者は、サービスの利用を承認された者(以下「利用者」という。)に対し、その利用に係る説明等を事前に行わなければならない。
(自己負担額)
第9条 利用者は、その属する世帯の所得に応じて別表第1により算出した額を、当該サービスに要する費用の一部として負担しなければならない。
2 前項の負担額は、利用者が事業者に対し、直接支払うものとする。
(変更の申請等)
第10条 利用者は、第8条第1項に基づき申請した事項に変更が生じた場合は、速やかに、事業者に連絡しなければならない。
(実施結果の報告)
第11条 事業者は、利用者に対するサービスを終了したときは、当該利用者へ利用日及びサービスの種類を確認のうえ、設楽町産後ケア事業実施結果報告書(様式第6。以下「実施結果報告書」という。)を作成し、町長に報告するものとする。
2 事業者は、サービス終了後も継続的に支援が必要な利用者について、町と情報交換を行う等、連携するものとする。
(委託料の支払)
第14条 町長は、前条の規定に基づく請求を受けたときは、その請求内容を審査し、支払要件を満たしているものについて、委託契約に基づき支払うものとする。
(研修の実施)
第15条 事業者は、本事業に従事する職員に対し、必要な研修を実施又は受講させ、資質向上に努めるものとする。
(帳票類の整備等)
第16条 事業者は、事業の適正な実施を確保するため、サービスに関する記録その他必要と認める帳票類を整備しなければならない。
2 帳票類は、5年間保存しなければならない。保存に際しては、所定の保管場所に収納し、滅失、毀損、盗難等の防止に十分留意するものとする。
3 町長は、事業者に対し、帳票類等の提出又はサービス内容の確認等について、必要な調査を実施することができる。
(事故及び損害の責任)
第17条 事業者は、本事業の実施により生じた事故及び損害については、町に故意又は重過失のない限り、事業者がその負担と責任において処理にあたるものとする。
2 事業者は、前項の事実について、書面により速やかに町へ報告しなければならない。
(事業内容の改善)
第18条 町長は、良質なサービスが提供されるよう本事業の適正な実施を図るため、事業者の事業内容を調査し、改善について必要な措置を講ずるものとする。
(個人情報の保護)
第19条 本事業を実施するにあたっては、利用記録の漏洩を防止するとともに、実施担当者には守秘義務を課すなど、関係法令を遵守することに加え、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)及び設楽町個人情報保護法施行条例(令和4年設楽町条例第28号)に基づき、必要な個人情報保護対策を講じ、上記事項を遵守するものとする。
(委任)
第20条 この要綱に定めるもののほか、本事業の実施に必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月30日告示第18号)
この要綱は、デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律(令和3年法律第37号)附則第1条第7号に掲げる規定(同法第51条の規定に限る。)の施行の日から施行する。
附則(令和6年6月28日告示第28号)
この要綱は、令和6年7月1日から施行し、令和6年4月1日から適用する。
別表第1(第9条関係)
区分 | 利用料金(税込) | ||
宿泊型 | 生活保護・住民税非課税世帯 | 0円 | |
上記以外 | 1日(0~24時)につき | 2,400円 | |
双子等加算 (2人目以降1人につき) | 0円 | ||
1単位(24時間)につき | 2,000円 | ||
双子等加算 (2人目以降1人につき) | 0円 | ||
デイサービス型 | 生活保護・住民税非課税世帯 | 0円 | |
上記以外 | 1日につき初産婦 | 600円 | |
1日につき経産婦 | 1,200円 | ||
双子等加算 (2人目以降1人につき) | 0円 | ||
アウトリーチ型 | 生活保護・住民税非課税世帯 | 0円 | |
上記以外 | 1日につき | 800円 | |
双子等加算 (2人目以降1人につき) | 0円 |
別表第2(第12条関係)
区分 | 利用料金(税込) | |
宿泊型 | 1日(0~24時)につき | 24,000円 |
双子等加算 (2人目以降1人につき) | 3,000円 | |
1単位(24時間)につき | 20,000円 | |
双子等加算 (2人目以降1人につき) | 3,000円 | |
デイサービス型 | 1日につき初産婦 | 6,000円 |
1日につき経産婦 | 12,000円 | |
双子等加算 (2人目以降1人につき) | 3,000円 | |
アウトリーチ型 | 1日につき | 8,000円 |
双子等加算 (2人目以降1人につき) | 3,000円 |