○設楽町面の木公園施設条例

令和2年3月25日

条例第7号

(設置)

第1条 面の木公園施設の利活用を通じて、設楽町の自然環境の魅力を発信し、もって野外活動を通じた観光振興を図るため、面の木公園施設(以下「面の木公園」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 面の木公園の名称及び位置は、別表に掲げるとおりとする。

(利用の許可)

第3条 面の木公園を占用して利用しようとする者は、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。

2 町長は、管理上必要があるときは、前項の許可に条件を付すことができる。

(利用の不許可)

第4条 町長は、前条の規定により占用して利用しようとする者が次の各号のいずれかに該当するときは、その利用を許可しないことができる。

(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあると認めたとき。

(2) 管理上支障があると認めたとき。

(3) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団の利益になるおそれがあるとき。

(4) その他町長が利用させることが適当でないと認めたとき。

(特別の設備)

第5条 第3条第1項の許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、面の木公園に特別の設備をし、又は設備を変更してはならない。ただし、町長の許可を受けたときは、この限りでない。

(利用者の義務)

第6条 利用者は、面の木公園の利用に際しては、この条例及びこれに基づく規則並びに第3条第2項の許可に付された条件その他町長の指示に従わなければならない。

(利用の許可の取消し及び中止命令)

第7条 町長は、第4条各号のいずれかに規定する事由が発生したとき、若しくは利用者が前条の規定に違反したとき、又は公共の福祉のためやむを得ない理由があるときは、第3条第1項の許可を取消し、又は利用の中止を命ずることができる。

(使用料)

第8条 利用者は、設楽町使用料条例(平成17年設楽町条例第63号)の定めるところにより使用料を納付しなければならない。

(指定管理者による管理)

第9条 面の木公園の管理は、設楽町公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例(平成18年設楽町条例第19号)の規定に基づき、町長が指定する者(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。

(指定管理者が行う業務)

第10条 前条の規定により指定管理者に面の木公園の管理を行わせるときは、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 面の木公園の利用の許可に関すること。

(2) 面の木公園の利用料金の徴収に関すること。

(3) 面の木公園の維持、管理及び運営に関すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、面の木公園の運営に関する業務のうち、町長のみの権限に属するものを除く業務

2 前条の規定により指定管理者に管理を行わせる場合にあっては、第3条から第7条までの規定中「町長」とあるのは、「指定管理者」と読み替えるものとする。

(指定管理者の責務)

第11条 第9条の規定により面の木公園の管理を行う指定管理者は、条例及びこれに基づく規則その他町長の定めるところに従い、面の木公園の管理を行わなければならない。

(利用料金)

第12条 町長は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第8項の規定により、使用料を利用料金として指定管理者の収入として収受させることができる。

(損害賠償)

第13条 利用者が故意又は過失によって面の木公園を破損し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、町長が損害を賠償させることが適当でないと認めたときは、この限りでない。

(委任)

第14条 この条例に定めるもののほか、利用条件その他管理について必要な事項は、規則で定める。

(過料)

第15条 次の各号のいずれかに該当する者に対しては、5万円以下の過料に処する。

(1) 第3条第1項の規定に違反して利用した者

(2) 第6条の規定に違反した者

(3) 第7条の規定による許可の取消し又は利用の中止命令に違反して利用した者

(4) その他不正の方法により利用の許可を受けて利用した者

(施行期日)

第1条 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(設楽町使用料条例の一部改正)

第2条 設楽町使用料条例(平成17年設楽町条例第63号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

別表(第2条関係)

名称

位置

園地

設楽町津具字本沢7番106他

多目的施設

設楽町津具字高笹3番地119

トイレ

駐車場

設楽町面の木公園施設条例

令和2年3月25日 条例第7号

(令和2年4月1日施行)