○設楽町飲料水安定確保対策事業補助金交付要綱

平成21年3月31日

告示第19号

(目的)

第1条 この要綱は、水道施設の整備が困難な水道未普及地域等において、飲用井戸等(飲料水を供給する施設)を設置し、町民に良質で安定した飲料水の確保を図るため、飲料水安定確保対策事業補助金「以下「補助金」という。」の補助対象、補助金額その他必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において補助対象者とは、個人又は共同利用により施設を設置する代表者をいう。

(補助対象地域)

第3条 補助対象となる地域は、設楽町簡易水道事業の設置等に関する条例(令和4年設楽町条例第24号)第3条第2項に規定する給水区域のうち竹島・キビウ地区及び給水区域外とする。

(補助対象者)

第4条 補助金の交付を受けることができる者は、次のとおりとする。

(1) 飲用井戸を新設する場合は、補助対象地域内に住所を有し、引き続き3年以上居住することが見込める世帯で、過去において国、県及び設楽町等公的機関から飲料水等の確保に係る補助金等を受けたことが無く、次の各号のいずれかに該当するものとする。

 既設の水源(井戸又は山水等)が、雨天時に濁るなど水質が悪く飲用に適さないため、新たに飲用井戸を設置する者

 既設の水源(井戸又は山水等)に枯渇等が見られ、飲料水を含む生活用水に不足がある者

(2) 飲用井戸等を更新する場合は、補助対象地域内に住所を有し、引き続き3年以上居住することが見込める世帯で、補助金交付後10年以上経過しており、次の各号のいずれかに該当するものとする。

 ポンプ設備又は浄水施設設備に不具合が生じており、設備全体を更新しなければならない者

 既設の飲用井戸に枯渇等が見られ、飲料水を含む生活用水に不足がある者

(3) その他町長が特に必要と認める者

(補助対象経費)

第5条 補助対象となる経費は、次に掲げるものとする。

(1) 飲用井戸の新設及び更新に係る経費のうち次に掲げるもの

 井戸工事費 掘削費、さや管設置費、孔内洗浄費

 取水管工事費

 ポンプ設置費

 浄水施設設置費

塩素滅菌器の整備のほか、必要に応じて設置するろ過施設の整備費を含むものとする。

 配水管工事費(宅内配管等は除く。)

 電気導線工事費 受電柱を含む配線工事費

 水質検査費

給水開始前に行う水質検査費とする(初回に限る。)。なお、水質検査は厚生労働大臣登録機関が行い、検査項目は水質基準に関する省令(平成15年厚生労働省令第101号)の表の上欄に掲げる事項のうち消毒副生成物を除いた項目を行うこと。

(2) 飲用井戸の整備が困難な地域で、飲用井戸と同様に安定して良質な飲料水が得られる場合の施設整備にかかる費用

(3) 井戸掘削の結果、出水が無いとき又は出水量不足により飲料水の確保ができない場合は、第1号アの経費

(4) 井戸の水源を確保した後(給水開始前)の水質検査の結果が、「飲用適」とならない場合は、第1号ア及びの経費

(5) その他特に町長が必要と認める経費

(補助金の交付)

第6条 町長は、補助対象者に対して、設楽町補助金等交付規則(平成17年設楽町規則第40号)及び設楽町飲料水安定確保対策事業補助金交付要綱(以下「要綱」という。)に基づき、予算の範囲内で補助金を交付する。

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者に対しては、補助金を交付しない。

(1) 宅地等を借りているもので、賃貸人の承諾が得られない者

(2) 販売又は賃貸借の目的で建築された住宅に設置しようとする者

(3) 町税等を滞納している者

(補助金額)

第7条 補助金の額は、一補助対象者あたり、第5条に定める補助対象経費に相当する額とし、個人は3,000千円、共同利用の場合は5,000千円を限度とする。ただし、第4条第1号に規定する飲用井戸等を新設する場合においては、補助金額から設楽町簡易水道等事業分担金条例(平成17年設楽町条例第171号)第3条第2項に係る別表に掲げる給水管の口径13mmの分担金額を控除した額とする。

(補助金の交付申請)

第8条 補助金の交付を受けようとする者は、あらかじめ設楽町飲料水安定確保対策事業補助金交付申請書(様式第1)を町長に提出しなければならない。

(交付決定及び通知書類)

第9条 町長は、前条の申請書の提出があったときは、速やかにその内容を審査して補助金交付の可否を決定するものとする。

2 町長は、前項の規定により、補助金を交付すると決定した者に対しては、設楽町飲料水安定確保対策事業補助金交付決定通知書(様式第2)により、補助金を交付しないと決定した者に対しては、設楽町飲料水安定確保対策事業補助金不交付通知書(様式第3)によりそれぞれ通知する。

(変更承認申請書)

第10条 前条第2項の規定により補助金の交付決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、その後の事情により、補助金申請内容を変更する場合又は中止若しくは廃止しようとするときは、設楽町飲料水安定確保対策事業変更承認申請書(様式第4)を町長に提出し、その承認を受けなければならない。

2 町長は、前項の申請内容を承認するときは、設楽町飲料水安定確保対策事業変更承認通知書(様式第5)により通知する。

3 補助事業者は、補助事業が予定期間内に完了しない場合又は補助事業の遂行が困難となった場合は、速やかにその旨を町長に報告し、その指示を受けなければならない。

(施工時の確認)

第11条 町長は、補助事業を適正に執行するため、施工状況等を現場において確認するものとする。

(実績報告)

第12条 補助事業者は、事業完了の日から起算して10日を経過した日又は当該年度の4月10日のいずれか早い日までに水質検査書を添え、設楽町飲料水安定確保対策事業実績報告書(様式第6)を町長に提出しなければならない。

(交付額の確定)

第13条 町長は、前条の規定により提出された実績報告書を審査し、補助事業の成果が補助金の交付決定の内容及びこれに付した条件に適合すると認めるときは、補助金の交付額を確定し、設楽町飲料水安定確保対策事業補助金交付額確定通知書(様式第7)により速やかに補助事業者に通知するものとする。

(補助金の請求)

第14条 町長は、前条の規定による補助金の交付額の確定後、設楽町飲料水安定確保対策事業補助金交付請求書(様式第8)による補助事業者の請求に基づき、補助金を交付する。ただし、補助事業者から補助金等概算払請求書(様式第9)の提出を受けた場合において、町長が特別の理由があると認めたときは、その全部又は一部を前払により交付することができる。

(交付決定の取消し)

第15条 町長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当した場合には、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 不正の手段により補助金を受けたとき。

(2) 補助金交付の条件に違反したとき。

(3) その他町長が取り消す必要があると認めたとき。

(補助金の返還)

第16条 町長は、補助金の交付を取り消した場合は、当該取消しに係る部分に関し、既に補助金が交付されているときは、補助金の返還を命ずることができる。

(維持管理)

第17条 事業完了後の維持管理は、個人又は共同利用者負担とする。

(その他)

第18条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、平成21年4月1日から施行する。

(平成31年3月28日告示第16号)

この要綱は、平成31年4月1日から施行する。

(令和4年12月26日告示第53号)

この要綱は、令和5年4月1日から施行する。

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設楽町飲料水安定確保対策事業補助金交付要綱

平成21年3月31日 告示第19号

(令和5年4月1日施行)