○設楽町簡易水道事業分担金条例
平成17年10月1日
条例第171号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第228条の規定に基づき、設楽町簡易水道事業の分担金の徴収について必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この条例において「簡易水道事業」とは、町が事業主体となり施行後も維持管理を町において行い、かつ、次の各号のいずれかに該当する事業をいう。
(1) 簡易水道(給水計画人口が101人以上5,000人以下で給水普及率が90パーセント以上の新設事業)
(2) 拡張しようとする区域の給水区域における給水普及率が90パーセント以上の拡張事業
(分担金徴収範囲及び分担金の額)
第3条 町長は、この事業の実施により利益を受ける者(以下「受益者」という。)から給水管の口径に基づき、分担金を徴収する。
受益者 | 給水管の口径 | 分担金の額 |
設楽町簡易水道事業の区域で新たに給水を受けようとする世帯及び事業所 | 13mm | 200,000円 |
20mm | 430,000円 | |
25mm | 670,000円 | |
30mm | 890,000円 | |
40mm | 1,400,000円 | |
50mm | 2,000,000円 | |
75mm以上 | 町長が別に定める額 |
3 給水管の口径を変更しようとする者の分担金は、増径の場合、新口径と旧口径に係る分担金の差額とし、減径又は廃止の場合は、還付しないものとする。
(分担金の徴収方法)
第4条 分担金を徴収するときは、分担金納入義務者に対して納入通知書により徴収しなければならない。
(分担金の徴収時期)
第5条 分担金の徴収時期は、次の各号に定めるものとする。
(1) 単年度事業は、給水申込みをした日とすること。
(2) 継続事業の分担金は、町長の定める額を指定当該年度の2月末日とすること。
2 町長は、やむを得ない事由が生じたときは、前項の規定にかかわらずこれと異なる時期を定めることができる。
(分担金の減免)
第6条 町長は、災害その他特別な事情があると認めた場合には、徴収すべき分担金について納期を延長し、又は徴収を減額し、若しくは免除することができる。
(委任)
第7条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。
(過料)
第8条 詐欺その他不正の行為により分担金の徴収を免れた者に対しては、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。
2 前項に定めるものを除くほか、分担金の収入を減損するおそれのある行為その他分担金の徴収の秩序を乱す行為をした者に対しては、5万円以下の過料に処する。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の設楽町簡易水道等事業分担金条例(昭和55年設楽町条例第23号)又は津具村簡易水道等事業分担金の徴収に関する条例(昭和57年津具村条例第9号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定により行われている事業に係る分担金の徴収については、なお合併前の条例の例による。
3 この条例の施行の日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。
附則(平成21年3月23日条例第11号)
この条例は、平成21年10月1日から施行する。
附則(平成26年3月27日条例第14号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成28年12月26日条例第40号)抄
(施行期日)
1 この条例は平成29年4月1日から施行する。
附則(令和元年9月20日条例第13号)
この条例は、令和元年10月1日から施行する。