○設楽町農業委員及び農地利用最適化推進委員の報酬の支給に関する規則
平成31年3月26日
規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、設楽町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成17年設楽町条例第48号。以下「条例」という。)第2条別表備考の規定に基づき、農業委員及び農地利用最適化推進委員(以下「農業委員等」という。)の年額の報酬の加算額(以下「加算額」という。)の支給方法等に関して、必要な事項を定めるものとする。
(対象活動)
第2条 加算額の支給対象となる活動(以下「対象活動」という。)は、農地利用最適化交付金事業実施要綱(平成28年3月29日付け27経営第3278号農林水産事務次官依命通知)第3の1(1)に規定する活動とする。
(加算額の財源)
第3条 加算額は、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令(昭和30年政令第255号)第2条第179号に規定する農地利用最適化交付金(以下「交付金」という。)を財源とする。
(活動報告)
第4条 加算額の支給を受けようとする農業委員等は、対象活動の場所、内容等について農地利用最適化推進活動報告書(別記様式)により、設楽町農業委員会に報告するものとする。
(報酬の額)
第5条 条例別表の農業委員の会長の項、委員の項及び農地利用最適化推進委員の項に規定する町長が定める額は、交付金の交付額を農業委員等の人数で除して得た額(途中において職に就き、又は退職、失職、死亡等によりその職を離れた農業委員等がある場合は、当該交付額に各農業委員等の在職月数(職に就き、又は退職、失職、死亡等によりその職を離れた月は、1月とする。以下同じ。)を農業委員等の在職月数を合計した数で除して得た数を乗じて得た額)とし、当該額に1円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。
(その他)
第6条 この規定に定めるもののほか、必要な事項は町長が定める。
附則
この規則は、平成31年4月1日から施行する。