○設楽町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例
平成17年10月1日
条例第48号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第203条の2第5項の規定に基づき、特別職の職員で非常勤のもの(以下「非常勤の職員」という。)に対して支給する報酬及び費用弁償について必要な事項を定めるものとする。
(報酬の額)
第2条 非常勤の職員の報酬の額は、別表のとおりとする。
(報酬の支給)
第3条 報酬を月額で受ける特別職の職員には、その職についた日から報酬を支給し、その職を離れたときは、その日まで報酬を支給する。ただし、日を同じにして職に異動を生じたときは、その日の翌日から新たな職に対する報酬を支給する。
2 前項の規定により報酬を支給する場合であって月の中途から又は中途まで支給するときは、その報酬の額は、その月の現日数を基礎として日割りによって計算する。
(重複給付の禁止)
第4条 一般職又は特別職の職員で常勤のもの(以下「常勤の職員」という。)がこの条例の適用を受ける非常勤の職を兼ねるときは、その兼ねる非常勤の職員として受けるべき報酬は、支給しない。ただし、その兼ねる非常勤の職員として受けるべき報酬が常勤の職員として受けるべき給料の額より多い額となるときは、その差額を支給する。
(費用弁償)
第5条 非常勤の職員が公務のため旅行したときは、その旅行について、費用弁償として旅費を支給する。
2 非常勤の職員に支給する旅費については、設楽町職員の旅費に関する条例(平成17年設楽町条例第57号)を適用する。
3 前項の規定により算出された旅費の範囲内で額を定め、打切旅費として支給することができる。
(委任)
第6条 この条例の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、平成17年10月1日から施行する。
附則(平成18年3月15日条例第3号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成18年4月20日条例第16号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成20年3月17日条例第8号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成20年9月8日条例第24号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成23年3月25日条例第5号)
この条例は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月12日条例第7号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月27日条例第3号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月27日条例第7号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成26年6月27日条例第27号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成26年12月25日条例第36号)
(施行期日)
1 この条例は、平成27年1月5日から施行する。
(設楽町就学指導委員会条例の廃止)
2 設楽町就学指導委員会条例(平成17年設楽町条例第93号)は、廃止する。
附則(平成27年3月27日条例第3号)
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
(設楽町議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例の一部改正)
2 設楽町議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例(平成17年設楽町条例第47号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成27年12月18日条例第19号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月28日条例第12号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年9月27日条例第30号)
この条例は、平成28年10月1日から施行する。
附則(平成29年3月27日条例第7号)
この条例は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月28日条例第1号)
この条例は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月26日条例第1号)
この条例は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和元年12月19日条例第17号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月28日条例第5号)
この条例は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年12月26日条例第28号)
(施行期日)
第1条 この条例は、デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律(令和3年法律第37号)附則第1条第7号に掲げる規定(同法第51条の規定に限る。)の施行の日から施行する。
別表(第2条関係)
区分 | 報酬の額(円) | ||
選挙管理委員 | 委員長 | 日額 | 9,000 |
委員 | 8,000 | ||
投票所の投票管理者 | 国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律(昭和25年法律第179号)第14条第1項に定める額。ただし、投票所の投票立会人及び期日前投票所の投票立会人について交代をする場合は、従事時間分の額とする。 | ||
期日前投票所の投票管理者 | |||
開票管理者、選挙長 | |||
投票所の投票立会人 | |||
期日前投票所の投票立会人 | |||
開票立会人、選挙立会人 | |||
社会教育委員 | 6,500 | ||
固定資産評価審査委員会委員 | 6,500 | ||
財産区管理会委員 | 6,500 | ||
表彰審査委員会委員 | 6,500 | ||
特別職報酬等審議会委員 | 6,500 | ||
選挙制度審議会委員 | 6,500 | ||
公務災害補償等認定委員会委員 | 6,500 | ||
消防団員等公務災害補償審議会委員 | 6,500 | ||
防災会議委員(専門委員を含む) | 6,500 | ||
国民保護協議会委員 | 6,500 | ||
行政改革推進委員会委員 | 6,500 | ||
情報公開・個人情報保護審査会委員 | 6,500 | ||
行政不服審査会委員 | 6,500 | ||
交通安全推進協議会委員 | 6,500 | ||
総合計画審議会委員 | 6,500 | ||
国民健康保険運営協議会委員 | 6,500 | ||
保健福祉等審議会委員 | 6,500 | ||
保健対策推進協議会委員 | 6,500 | ||
予防接種健康被害調査委員会委員 | 6,500 | ||
水道水源保護審議会委員 | 6,500 | ||
簡易水道事業審議会条例 | 6,500 | ||
下水道等事業審議会委員 | 6,500 | ||
教育選奨審議会委員 | 6,500 | ||
いじめ対策委員会委員(専門委員を含む) | 6,500 | ||
いじめ問題調査委員会委員(専門委員を含む) | 6,500 | ||
産業廃棄物等対策委員会委員 | 6,500 | ||
森づくり会議委員 | 6,500 | ||
空家等対策協議会委員 | 6,500 | ||
その他条例で定める委員 | 6,500 | ||
教育委員会委員 | 委員 | 月額 | 45,000 |
監査委員 | 年額 | 261,000 | |
農業委員 | 会長 | 240,000 | |
委員 | 220,000 | ||
農地利用最適化推進委員 | 220,000 | ||
文化財保護審議会委員 | 42,000 | ||
スポーツ推進委員 | 73,000 | ||
産業医 | 42,000以内 | ||
学校医 1校ごと | 188,000以内 | ||
学校歯科医 1校ごと | 125,000以内 | ||
学校薬剤師 1校ごと | 47,000以内 |
備考 この表の農業委員及び農地利用最適化推進委員(以下「農業委員等」という。)の報酬については、農地利用の最適化に係る活動及び成果の実績に応じて農業委員等の報酬の財源として国から交付金が交付されたときは、この表の農業委員の部会長の項及び委員の項並びに農地利用最適化推進委員の部に規定する報酬のほか、557,334円を超えない範囲で町長が定める年額の報酬をそれぞれ加算して支給する。