○設楽町出会い応援団支援事業交付金交付要綱
平成29年12月25日
告示第40号
(趣旨)
第1条 この要綱は、少子化の一因である晩婚化及び未婚化の対策のため、民間団体等が町内の結婚を望む独身の男女の出会いの場づくりを積極的に創出する事業に要する経費に対し、予算の範囲内で、設楽町補助金等交付規則(平成17年設楽町規則第40号。以下「交付規則」という。)及びこの要綱に基づき設楽町出会い応援団支援事業交付金(以下「交付金」という。)を交付する。
(交付対象団体)
第2条 交付金の交付対象団体(以下「対象団体」という。)は、次の各号のいずれにも該当するものとする。
(1) 町内に在住し、又は在勤する者を含み組織されている町内の民間団体等
(2) 構成員の合計が5人以上の団体
(1) 宗教活動、政治活動、選挙活動又は営利を目的とした団体
(2) 設楽町暴力団排除条例(平成24年設楽町条例第2号)第2条第1号に該当する暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有し、若しくは社会的に非難される関係を有する法人及び団体
(交付対象事業)
第3条 交付金の対象となる事業は、会計年度内に町内で行われ次の各号のいずれにも該当する事業とする。
(1) 独身の男女の出会いの場づくりに資する事業
(2) 参加者が15名以上で実施する事業。ただし、やむを得ない理由があり、設楽町と事前協議がされ認められる場合はこの限りでない。
(3) 宗教活動、政治活動、選挙活動又は営利目的でない事業
2 前項の規定にかかわらず、他の補助及び交付制度の対象となる事業については、交付対象事業としないものとする。
第4条 交付金の対象となる経費(以下「対象経費」という。)は、次表のとおりとする。
区分 | 交付対象の例 |
消耗品費 | 事務用品、作業用品、衛生用品及び医薬品など |
旅費 | ガソリン代、有料道路料金及び駐車料金。ただし、参加者送迎車両に限る。 |
印刷製本費 | チラシ、ポスターなど製作費 |
賄材料費 | 食材料 |
通信運搬費 | 郵便料金など |
保険料 | 参加者保険料 |
使用料及び賃借料 | 会場使用料、物品リース料及びレンタル車両料など |
広告料 | 新聞紙面、フリーペーパー等への広告掲載料 |
手数料 | 旅行業法に関する事務委託手数料など |
その他 | 事業を実施するために特に必要と認められる経費。ただし、事前に設楽町と協議し了承を得たもの。 |
2 次に掲げる経費は、対象経費としない。
(1) 人件費に類する経費
(2) 備品、商品券等の購入経費
(3) 団体の経常的な運営経費
(4) 親睦会に類する経費
(5) 食糧費
(6) 支払ったことを証することができないものの経費
(7) その他町長が社会通念上適当でないと認める経費
(交付金の額)
第5条 交付金の額は、40万円を限度とする。ただし、事業参加者からの参加料の収入が、対象経費から交付金額を差し引いた額を上回った場合は、当該差額を減額し交付する。
2 前項の規定により算出した額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。
3 前2項の規定は予算の範囲内の額とする。
4 当該交付対象団体の意思に基づかない不測の事態により、事業の全部又は一部が中止となった場合においては、交付規則第5条第1項の手続により既に交付決定がされた交付金のうち、当該対象団体において執行済みの対象経費については、交付金を交付することができる。
(1) 事業活動が確認できる資料
(2) 事業収支決算書
(3) 経費を支払ったことを証する書類(領収書の写し)
(4) その他町長が必要と認める書類
(補則)
第10条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成30年4月1日から施行する。
(設楽町出会い応援団支援事業補助金交付要綱の廃止)
2 設楽町出会い応援団支援事業補助金交付要綱(平成24年設楽町告示第28号)は廃止する。