○設楽町起業チャレンジ支援事業補助金交付要綱
平成29年3月27日
告示第6号
(趣旨)
第1条 この要綱は、新たな起業と雇用の創出を支援し、地域経済の活性化及び定住の促進を図るため、計画的な起業を図る事業者に対し、町の予算の範囲内で設楽町起業チャレンジ支援事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、設楽町補助金等交付規則(平成17年設楽町規則第40号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(1) 起業 事業を営んでいない個人等が所得税法(昭和40年法律第33号)第229条に規定する開業の届出により、生計を維持するために必要となる主たる収入となる新たに事業を開始する場合若しくは事業を営んでいない個人等が新たに会社等を設立し、事業を開始する場合をいう。ただし、この要綱においては、事業を開始して3年以内の場合も起業とみなす。
(2) 二次創業 個人、団体又は企業が現在の事業の全部又は一部を継続しつつ、新たな事業を開始する場合をいう。
(3) 特定創業支援事業 起業をめざす人への支援を強化するため、新城市、設楽町、東栄町、豊根村が商工会、金融機関等と共同で策定した計画に基づいて行う継続的な支援で、経営、財務、人材育成、販路開拓の知識が身に付く事業をいう。具体的には、「おくみかわ創業塾の開催」並びに「創業カルテの作成」を指す。
(1) 町内に住所を有する者。ただし、起業に伴い町内に住所を移転する予定の者も含む。
(2) 町内に事業所を有する団体又は中小企業者(中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項に規定する中小企業者をいう。)
(4) 補助金の交付を受けた後、5年以上継続して町内に居住し事業を行う者
(5) 特定創業支援事業による支援を受けた者。ただし、第1次産業の分野で起業する者は、町が認める関係機関等の支援も受けるものとする。
(6) 設楽町内の商工会(以下「町内商工会」)の会員又は起業に伴い会員となる予定の者
(7) 継続的に町内商工会の指導を受ける者。ただし、農業の分野で起業する者は愛知県農政担当部局、愛知農業協同組合の指導を受けるものとする。
(8) 補助金の交付を受けた翌年度から5年以上事業を継続し、設楽町に対して、収支決算等事業の経過を報告できる者
(9) 起業に必要な許可及び資格を有している者又は、有する予定の者
(10) 納期が到来している町税等の滞納がない者
2 次の各号に該当する者は、補助金交付対象者から除外する。
(1) この要綱の補助金の交付を受けた者
(2) この要綱の補助金の交付取り消しの決定を受け、補助金を返還した者
(3) 設楽町暴力団排除条例(平成24年設楽町条例第12号)に規定する暴力団若しくは暴力団と密接な関係を有する者
(4) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)に基づく届出を要する事業を営む者
(5) 政治活動、宗教活動又はそれに類する活動を営もうとする者
(6) その他町長が適切でないと判断する事業を営もうとする者
(補助対象事業)
第4条 補助対象事業は、次の各号の要件をすべて満たすものとする。
(1) 町内に事業所を置き、別表第1に掲げる業種に該当する事業であること。
(2) 地域産業の課題の解決を図る上で必要と見込まれる事業であること。
(3) 国及び県の制度による、補助金及び融資を受けていない事業であること。
(補助対象経費)
第5条 補助金の交付対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は起業に要する経費で、別表第2に掲げるものとする。
2 前項の補助対象経費は、申請者において補助金に係る消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額(補助対象経費に含まれる消費税及び地方消費税相当額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)の規定により、仕入れに係る消費税として控除できる部分の金額及び当該金額に地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による地方消費税の税率を乗じて得た金額の合計額に補助率を乗じて得た金額をいう。以下同じ。)が明らかな場合には、当該消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額を除いた額とする。
3 次の各号に該当する経費は補助対象経費の対象とならない。
(1) 汎用性があり、目的外使用になり得るもの。
(2) 補助金の交付決定前に発注、購入、契約を行ったもの。
(3) 事業の実施に支障を来さない付属品類のもの。
(補助金額)
第6条 補助金の額は、補助対象経費(取引に係る消費税額及び地方消費税の額を除く。)の3分の2以内とし、100万円を上限とする。この場合において補助金の額に1,000円未満の端数が生じた場合は、その端数を切り捨てた額とする。
2 前項の規定にかかわらず、補助対象事業が町の他の制度による補助金及び融資、又は金融機関からの融資を受けている場合は、当該補助金及び融資の対象経費を補助対象経費から控除する。
(交付申請)
第7条 補助金の交付の申請をしようとする者は、設楽町起業チャレンジ支援事業補助金交付申請書(様式第1)に次に掲げる書類を添付して、町長に提出しなければならない。
(1) 第3条第1項第1号に該当する場合は住民票等町内に住所を有することを証明する書類
(2) 第3条第1項第2号に該当する場合は営業証明等町内に事業所を有することを証明する書類
(4) 起業に係る事業計画書(別紙1)
(5) 申請に関する誓約書(別紙2)
(6) 見積書等前号の内容を証明する書類
(7) 特定創業支援事業等、起業に必要な研修を受けた証明書の写し(交付の申請をした年度又は翌年度に証明をうけたものを有効とする。)
(8) 源泉徴収票など補助金を申請する年度の前年度の収入を証明する書類
(9) 町税等の滞納がない証明書
(10) 起業に必要な許可及び資格を有していることを証明する書類
(11) 第9条第3項に該当する場合は、それを証明する書類
(交付審査の基準)
第8条 町長は、補助金の交付を決定するにあたり、交付審査の基準(以下「審査基準」という。)を別に定めるものとする。
2 町長は、前項の審査基準を定めたときは、これを公表するものとする。
3 前項の規定は、審査基準を改正した場合についても準用する。
(交付の審査)
第9条 町長は、第7条第1項に規定する補助金の交付の申請があったときは、前条第1項の審査基準に基づく審査(以下「交付審査」という。)について、設楽町起業チャレンジ支援事業補助金審査会設置要綱(令和2年設楽町告示第52号)に基づく審査会(以下「審査会」という。)を開催し、審査をするものとする。
2 審査会は、交付審査を行い、その結果を町長に報告するものとする。
3 申請者が金融機関を窓口として融資を受ける場合は、審査を省略することができる。
2 町長は、補助金の交付を決定する場合において必要があると認めるときは、前項の規定による決定に条件を付することができる。
(1) 補助事業の内容を変更及び中止しようとするとき。
(2) 補助対象経費の配分を変更しようとするとき。
2 町長は、前項の承認をする場合において、必要があると認めるときは、補助金の交付の決定の全部若しくは一部を取り消し、又はその決定の内容若しくはこれに付した条件を変更することができる。
(実績報告)
第12条 補助事業者は、起業日以降若しくは当該補助事業が完了後、速やかに設楽町起業チャレンジ支援事業補助金実績報告書(様式第5)に次に掲げる書類を添付して、町長に提出しなければならない。
(1) 起業報告書(別紙3)
(2) 起業に係る収支決算書(別紙4)
(3) 領収書等前号の内容を証明する書類
(4) 登記簿等起業を証明する書類
(5) 町内商工会への加入申込書の写し
(1) 法人として起業した場合は、登記簿謄本に記載された設立年月日を起業日とする。
(2) 個人として起業した場合は、管轄する税務署に提出した開業届に記載された開業年月日とする。
2 町長は、前項の規定による請求書に基づき、補助事業者に補助金を交付する。
(交付決定の取り消し)
第15条 町長は、補助金の交付を決定した場合において、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、補助金の交付決定を取り消し、既に補助金の交付があるときは、補助金の全額若しくは一部を返還させるものとする。
(1) 補助事業者が補助金を補助事業以外の用途に使用したとき。
(2) 補助事業者が補助金の交付の決定の内容及びこれに付した条件に違反したとき。
(3) 補助事業者が虚偽の申請その他不正の手段により補助金の交付の決定又は交付を受けたとき。
(4) 補助事業者が第18条で求める事業の報告ができなかったとき。
(5) 補助事業者が故意に確定申告を行わなかった事実が判明したとき。
(6) 納期が到来している町税等を滞納したとき。
(7) その他町長が不適当と認めたとき。
(補助対象事業の経過に関する報告書の提出)
第17条 町長は、補助事業者に対して収支決算書等、事業経過に関する報告を求めることができる。
2 町長は、前号の報告書を基に必要に応じて審査会を開催し、補助事業者に交付された補助金について、審査会へ意見を求めることができる。
3 町長は、前号において審査会で示された意見に基づき、補助事業者に対して必要な措置を講ずることができる。
(補助対象事業の公表及び成果の発表)
第18条 町長は、補助事業者の名称及び事業の概要等を公表し、事業の成果を補助事業者に発表させることができる。
(補助事業の経理)
第19条 補助事業者は、補助金に係る経理について、その収支を明確にした帳簿その他書類等を補助対象事業が完了した日の属する会計年度の末日の翌日から起算して5年間保存するものとする。
(その他)
第20条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
この要綱は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年1月4日告示第1号)
この要綱は、平成30年1月4日から施行する。
附則(令和2年10月15日告示第53号)
この要綱は、令和2年10月15日から施行し、令和2年4月1日から適用する。
別表第1(第4条関係)
補助対象業種(日本標準産業分類(平成26年4月1日施行))
大分類 | 中分類 | 小分類 | 細分類 |
A 農業、林業 | 01 農業 | ※010 管理、補助的経済活動を行う事業所を除く。 | |
02 林業 | ※020 管理、補助的経済活動を行う事業所は除く。 | ||
B 漁業 | 04 水産養殖業 | 042 内水面養殖業 | |
D 建設業 | |||
E 製造業 | |||
H 運輸業、郵便業 | 44 道路貨物運送業 | ||
I 卸売業、小売業 | 56 各種商品小売業 | ||
57 織物・衣服・身の回り小売業 | |||
58 飲食料品小売業 | |||
59 機械器具小売業 | |||
60 その他の小売業 | |||
61 無店舗小売業 | 611 通信販売訪問販売小売業 | ||
L 学術研究、専門技術サービス業 | 72 専門サービス業(他に分類されないもの) | ||
74 技術サービス業(他に分類されないもの) | |||
M 宿泊業、飲食サービス業 | 76 飲食店 | ※765 酒場、ビアホール 766 バー、キャバレー、ナイトクラブを除く。 | |
77 持ち帰り・配達飲食サービス業 | 771 持ち帰り飲食サービス業 | ||
772 配達飲食サービス業 | |||
N 生活関連サービス業、娯楽業 | 78 洗濯・理容・美容・浴場業 | 781 洗濯業 | |
782 理容業 | |||
783 美容業 | |||
79 その他の生活関連サービス業 | 791 旅行業 | ||
793 衣服裁縫修理業 | |||
799 他に分類されない生活関連サービス業 |
別表第2(第5条関係)
経費区分 | 内訳 |
1 起業に必要な官公庁への申請書類作成等に係る経費 | 司法書士、行政書士等の支払う申請資料作成経費等 ※商号の登記、会社設立登記並びに登記事項変更等に係る登録免許税、定款認証料、収入印紙代、その他官公署に対する各種証明類取得費用(印鑑証明等)は除く。 |
2 設備費 | 起業(就農)において必要とする、店舗、事務所、作業場で事業実施にのみ使用する機器、設備の調達費用 ※事業用備品や消耗品といった汎用性があり、目的外使用になり得るものは補助対象経費とはならない。 ※農業の場合、出荷加工に必要な機器及び設備を対象経費とする。 |
3 知的財産等関連経費 | 特許、実用新案、意匠、商標の出願及び登録等に要する費用 |
4 その他 | その他町長が必要と認めた経費 |