○設楽町起業チャレンジ支援事業補助金審査会設置要綱

令和2年10月15日

告示第52号

(目的)

第1条 この要綱は、設楽町起業チャレンジ支援事業補助金(以下「補助金」という。)の交付の決定において、公平性や透明性を確保し、設楽町産業振興に最も適した者を選定するため、設楽町起業チャレンジ支援事業補助金審査会(以下「審査会」という。)の設置について必要な事項を定める。

(協議事項)

第2条 審査会は、次に掲げる事項を審査及び協議し、その結果を町長に報告する。

(1) 設楽町起業チャレンジ支援事業補助金の申請内容

(2) 上記補助金の交付決定後の事業者に対する助言並びに指導

(3) その他補助金の交付に関して町長が必要と認める事項

(構成員)

第3条 審査会は、別表に掲げる者をもって構成する。

(会長等)

第4条 審査会に会長を置く。

2 会長は、審査会を代表し、会務を総理する。

(会議等)

第5条 審査会の会議は、会長が招集する。

2 会議の議長は、会長がこれを行う。

3 審査会は、審査員の過半数以上が出席しなければ、会議を開くことができない。

(事務局)

第6条 審査会の事務局は、設楽町産業課に置く。

(その他)

第7条 この要綱に定めるものの他、審査会の運営に関し必要な事項は、会長が別に定める。

この要綱は、令和2年10月15日から施行し、令和2年4月1日から適用する。

別表(第3条関係)

設楽町起業チャレンジ支援事業補助金審査会名簿

所属

審査分野

商工業

農業

その他

※左記に属さない分野

商工会

1名


1名

金融機関

1名

1名

1名

農業協同組合


1名


民間有識者

2名

1名

2名

愛知県農政部局関係者


1名


設楽町産業課

1名

1名

1名

※各分野5名で審査を実施する。

設楽町起業チャレンジ支援事業補助金審査会設置要綱

令和2年10月15日 告示第52号

(令和2年10月15日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第3章
沿革情報
令和2年10月15日 告示第52号