○設楽町起業チャレンジ支援事業補助金審査会設置要綱
令和2年10月15日
告示第52号
(目的)
第1条 この要綱は、設楽町起業チャレンジ支援事業補助金(以下「補助金」という。)の交付の決定において、公平性や透明性を確保し、設楽町産業振興に最も適した者を選定するため、設楽町起業チャレンジ支援事業補助金審査会(以下「審査会」という。)の設置について必要な事項を定める。
(協議事項)
第2条 審査会は、次に掲げる事項を審査及び協議し、その結果を町長に報告する。
(1) 設楽町起業チャレンジ支援事業補助金の申請内容
(2) 上記補助金の交付決定後の事業者に対する助言並びに指導
(3) その他補助金の交付に関して町長が必要と認める事項
(構成員)
第3条 審査会は、別表に掲げる者をもって構成する。
(会長等)
第4条 審査会に会長を置く。
2 会長は、審査会を代表し、会務を総理する。
(会議等)
第5条 審査会の会議は、会長が招集する。
2 会議の議長は、会長がこれを行う。
3 審査会は、審査員の過半数以上が出席しなければ、会議を開くことができない。
(事務局)
第6条 審査会の事務局は、設楽町産業課に置く。
(その他)
第7条 この要綱に定めるものの他、審査会の運営に関し必要な事項は、会長が別に定める。
附則
この要綱は、令和2年10月15日から施行し、令和2年4月1日から適用する。
別表(第3条関係)
設楽町起業チャレンジ支援事業補助金審査会名簿
所属 | 審査分野 | ||
商工業 | 農業 | その他 ※左記に属さない分野 | |
商工会 | 1名 | 1名 | |
金融機関 | 1名 | 1名 | 1名 |
農業協同組合 | 1名 | ||
民間有識者 | 2名 | 1名 | 2名 |
愛知県農政部局関係者 | 1名 | ||
設楽町産業課 | 1名 | 1名 | 1名 |
※各分野5名で審査を実施する。