○設楽町無料職業紹介所の設置及び運営に関する要綱
平成28年9月13日
告示第41号
(目的)
第1条 設楽町における商工業の発展、企業立地の促進、雇用対策に係る施策をより効果的にすることを目的に、設楽町民及び設楽町への移住希望者(以下「求職者」という。)に対し無料で職業のあっせんを行うことを目的とする。
(名称及び設置)
第2条 職業安定法(昭和22年法律第141号。以下「法」という。)第33条の4第1項に基づき、無料職業紹介事業(以下「事業」という。)を行うため設楽町無料職業紹介所(以下「紹介所」という。)を設置する。
(位置)
第3条 紹介所の位置は、設楽町田口字辻前14番地(設楽町役場内)とする。
(開設時間)
第4条 紹介所の開設時間は、設楽町役場の執務時間内とする。
(所管)
第5条 紹介所の行う無料職業紹介業務(以下「業務」という。)を担当する部署及び職員は、次の各号に定めるものとする。
(1) 部署 企画ダム対策課
(2) 職員 企画ダム対策課職員。なお、職業紹介責任者は、法で定める職業紹介責任者講習会を受講した職員の中から町長が任命することができる。
(業務内容)
第6条 紹介所の業務内容は、次の各号に定めるものとする。
(1) 求職者に対する職業紹介に関すること。
(2) 求人情報の収集に関すること。
(3) その他、町長が必要と認める業務に関すること。
(取扱職種の範囲等)
第7条 紹介所で取扱う職種の範囲は、全職種とする。
2 紹介所で取扱う求人の範囲は、求職者を雇用しようとする全てのものとするものとする。
3 紹介所で取扱う求職の範囲は、職を求める全ての求職者とする。
2 求人の申込みは、求人者又はその代理人が紹介所に来所し申込むものとする。ただし、紹介所に来所できないときは、郵便、ファックス又は電子メールによることができるものとする。
(求人票及び求職票の整理、保管及び閲覧)
第10条 受理した求人票及び求職票は、整理保管する。
2 前項のうち、求人票については、求職者の閲覧に供するものとする。
(有効期間)
第11条 第8条に規定する申込みにかかる有効期間は、申込みのあった日から1年間とする。
(紹介)
第12条 紹介所は、求職者に対し、法第2条にも規定される職業選択の自由の趣旨を踏まえ、希望する職業又は能力に応ずる職業に速やかに就くことができるよう支援するものとする。
2 紹介所は求人者に対し、その希望に沿うように求職者をできる限り紹介するものとする。
3 紹介所は、求職者を求人者に紹介する場合は、紹介状(様式第4)を発行するものとし、求職者は、それを持参し、指定の面談会場へ赴くものとする。
4 求職者は、面談終了後、雇用関係の成立の有無にかかわらず、紹介所に対してその報告をするものとする。なお、求人者については、採否通知書(様式第5)により報告をするものとする。
5 紹介所は、求人及び求職の申し込みを受理したうえは、誠実に紹介業務を行うものとする。
6 紹介所は、紹介に際して、求職者に対し紹介先において従事すべき労働の内容、賃金、労働時間等の労働条件をあらかじめ書面の交付又は希望する場合には電子メールによりその内容を明示するものとする。ただし、緊急の事態が生じ、あらかじめ書面の交付又は電子メールによる明示ができないときは、それ以外の方法により明示するものとする。
7 紹介所は、労働争議に対しては中立的な立場をとるため、同盟罷業又は作業閉鎖の行われている間は求人者に対し、紹介を一時中止するものとする。
(苦情の処理)
第13条 紹介所は、事業に係る求職者及び求人者からの苦情があった場合は、職業安定機関及びその他の職業紹介事業者等と連携を図りつつ、迅速かつ適切に対応するものとする。
(均等待遇)
第14条 紹介所は、求職者又は求人者に対し、その申込みを受理、面接、指導、紹介等の業務において、人種、国籍、信条、性別、社会的身分、門地、従前の職業、労働組合の組合員であること等を理由として差別的な取扱いは一切行わないものとする。
(秘密の厳守)
第15条 紹介所の行う業務に関し、求人者及び求職者から得られた個人情報については、法第5条の4、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)及び設楽町個人情報保護法施行条例(令和4年設楽町条例第28号)に基づくほか、別に定める設楽町無料職業紹介所個人情報適正管理規程に基づき、適正に取り扱うものとする。
(関係機関との連携)
第16条 町は、この事業を実施するにあたり関係職業安定所等と定期的に情報交換を行い、常に密接な関係を保つほか、他の職業紹介事業者と連携のうえ、事業が円滑かつ効果的に行われるよう努めるものとする。
(その他)
第17条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、平成28年10月1日から施行する。
附則(令和5年3月30日告示第18号)
この要綱は、デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律(令和3年法律第37号)附則第1条第7号に掲げる規定(同法第51条の規定に限る。)の施行の日から施行する。