○設楽町農林水産振興事業負担に関する規程

平成28年3月28日

告示第14号

設楽町農林水産振興事業負担に関する規程(平成17年設楽町告示第35号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規程は、設楽町農林水産振興事業分担金徴収条例(平成17年設楽町条例第147号。以下「条例」という。)第6条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(申請)

第2条 設楽町農林水産振興事業(以下「事業」という。)を実施しようとする者は、次に掲げる書類を町長に提出しなければならない。

(1) 農林水産振興事業承認申請書(様式第1)

(2) 関係者全員の用地承諾書(様式第2)

(3) 自己資金引受確約書(様式第3)

(4) 位置図及び平面図等

(5) 事業を行う構成員名簿及び規約等

(6) その他必要と認めるもの

(承認)

第3条 町長は、前条の書類が提出された場合、事業の適否を決定して農林水産振興事業承認通知書(様式第4)により申請者に通知するものとする。

(実施)

第4条 町長は、前条で承認した事業の当該年度分を実施する場合は、農林水産振興事業実施通知書(様式第5)により申請者に通知するものとする。

(分担金の決定)

第5条 町長は、前条及び条例第3条の規定により町が徴収する当該年度の分担金の額を決定した場合は、農林水産振興事業分担金決定通知書(様式第6)により申請者に通知するものとする。

(分担金の徴収)

第6条 条例第4条に規定する分担金は、設楽町予算決算会計規則(平成17年設楽町規則第39号)第37条第1項で定められた納付書により徴収する。

(その他)

第7条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の日までに条例又は設楽町農林水産振興事業負担に関する規程(平成17年設楽町告示第35号)の規定によりなされた手続その他の行為については、なお従前の例による。

画像

画像

画像

画像

画像

画像

設楽町農林水産振興事業負担に関する規程

平成28年3月28日 告示第14号

(平成28年3月28日施行)