○設楽町農林水産振興事業負担に関する規程
平成28年3月28日
告示第14号
設楽町農林水産振興事業負担に関する規程(平成17年設楽町告示第35号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規程は、設楽町農林水産振興事業分担金徴収条例(平成17年設楽町条例第147号。以下「条例」という。)第6条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(申請)
第2条 設楽町農林水産振興事業(以下「事業」という。)を実施しようとする者は、次に掲げる書類を町長に提出しなければならない。
(1) 農林水産振興事業承認申請書(様式第1)
(2) 関係者全員の用地承諾書(様式第2)
(3) 自己資金引受確約書(様式第3)
(4) 位置図及び平面図等
(5) 事業を行う構成員名簿及び規約等
(6) その他必要と認めるもの
(分担金の徴収)
第6条 条例第4条に規定する分担金は、設楽町予算決算会計規則(平成17年設楽町規則第39号)第37条第1項で定められた納付書により徴収する。
(その他)
第7条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規程は、公布の日から施行する。