○設楽町農林水産振興事業分担金徴収条例
平成17年10月1日
条例第147号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第228条第1項の規定に基づき、設楽町農林水産振興事業の分担金の徴収について必要な事項を定めるものとする。
(分担金の徴収)
第2条 農林水産振興事業に要する費用に充てるため、分担金を徴収する。
(分担金の事業区分等)
第3条 分担金の事業区分、徴収率、賦課基準等については、別表のとおりとする。
(分担金の徴収方法及び時期)
第4条 分担金を徴収するときは、納入義務者に対して納入通知書を発行しなければならない。
2 分担金の徴収の時期は、当該年度において、事業完了後速やかに徴収するものとする。
(分担金の減免)
第5条 町長は、災害その他特別の事由により必要と認める場合は、分担金の徴収を減免することができる。
(委任)
第6条 この条例の施行について必要な事項は、町長が別に定める。
(過料)
第7条 詐欺その他不正の行為により分担金の徴収を免れた者に対しては、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。
2 前項に定めるものを除くほか、分担金の収入を減損するおそれのある行為その他分担金の徴収の秩序を乱す行為をした者に対しては、5万円以下の過料に処する。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の設楽町農林水産振興事業分担金の徴収に関する条例(平成6年設楽町条例第39号)(以下「合併前の条例」という。)の規定により現に行われている事業に係る分担金の徴収については、なお合併前の条例の例による。
3 この条例の施行の日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。
附則(平成18年3月15日条例第11号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月8日条例第3号)
(施行期日)
1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正前の設楽町農林水産振興事業分担金徴収条例により減免され実施中の林道開設事業の分担金の徴収については、なお従前の例による。
別表(第3条関係)
設楽町農林水産振興事業分担金措置事項
1 設楽町が事業主体の場合
事業区分 | 実施基準 | 分担金の徴収率、賦課基準 | 備考 | |
国県補助対象事業 | 町単独事業 | |||
農道新設事業 | 幅員3m以上 | 事業費の100分の5 | 事業費の100分の5 | 住家又は公共施設若しくは公共的施設があり、日常生活に密接な関係をもち、常時公共の用に供するものは徴収しない。 |
農道改良事業 | 幅員3m以上 | 事業費の100分の5 | 事業費の100分の5 | |
農道舗装事業 | 幅員3m以上 | 事業費の100分の5 | 事業費の100分の5 | |
林道新設事業(作業道を含む) | 幅員3m以上 | 事業費の100分の2 | 事業費の100分の2 |
|
かんがい排水事業 |
| 事業費の100分の15 | 事業費の100分の40 |
|
ほ場整備事業 |
| 事業費の100分の20 | 事業費の100分の50 |
|
農地・農業用施設災害復旧事業 |
| 事業費より国県補助金を控した額の100分の50又は事業費の100分の10のうちいずれか低い額 | 事業費の100分の10 | 上記の要件に該当する農道は徴収しない。 |
2 国県が事業主体で町に分担金が求められる場合
事業区分 | 実施基準 | 分担金の徴収率、賦課基準 | 備考 |
農道新設事業 | 幅員3m以上 | 事業費の100分の5 | 住家又は公共施設若しくは公共的施設があり、日常生活に密接な関係をもち、常時公共の用に供するものは徴収しない。 |
農道改良事業 | 幅員3m以上 | 事業費の100分の5 | |
農道舗装事業 | 幅員3m以上 | 事業費の100分の5 | |
林道新設事業(作業道を含む) | 幅員3m以上 | 事業費の100分の2 |
|
かんがい排水事業 |
| 事業費の100分の5 | 排水路1メートル当たりの負担金は用水路1メートル当たりの負担金と同額とし、計画事業ごとにこの金額に基づいて算出する。 |
ほ場整備事業 |
| 事業費の100分の5 |