○設楽町空家・空店舗家財道具等処分補助金交付要綱
平成28年3月28日
告示第10号
(目的)
第1条 この要綱は、町内における空家・空店舗の有効活用に資するため、設楽町空地・空家バンク制度要綱(平成28年設楽町告示第11号)又は設楽町空店舗バンク制度要綱(平成28年設楽町告示第8号)の台帳に登録された空家又は空店舗(以下「空家等」という。)の家財道具等の処分(以下「処分等」という。)に要した費用の一部を予算の範囲内において補助金を交付することに関し、設楽町補助金等交付規則(平成17年設楽町規則第40号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(1) 所有者 空家等に係る所有権又は売却若しくは賃貸を行うことができる権利を有する者をいう。
(2) 購入者等 所有者との売買契約により新たに空家の所有者となることが決定している者又は賃貸借契約により空家等を賃借することが決定している者をいう。
(3) 町税等 地方税法(昭和25年法律第226号)第5条に規定する市町村税、使用料、保険料及び負担金等市区町村が個人から徴収すべきものをいう。
(補助金の交付対象者)
第3条 補助金の交付の対象となる者は、次の各号に掲げる要件を全て満たす者とする。
(1) 空家等の購入者等であって、設楽町に住民登録がある者又は補助金の申請年度内に住民登録をする者
(2) 補助金の交付申請時において、中学生以下の子を有する者、配偶者(予定の者を含む。)を有し、その配偶者との年齢の合計が80歳未満の者、又は年齢満40歳未満の者
2 補助対象者は、次の各号のいずれにも該当しない者とする。
(1) 空家等の購入後1年を超えた者かつ住民登録後1年を超えた者
(2) 町税等の滞納がある者
(3) 補助金の交付を受けて5年以内に空家等の利用を中止した者。ただし、やむを得ない事情があると町長が認めた場合を除く。
(4) 設楽町暴力団排除条例(平成24年設楽町条例第2号)第2条第2号に規定する暴力団員等
(5) 過去にこの補助金の交付を受けた者
(6) その他町長が適当でないと認めた者
(補助対象経費等)
第4条 補助金の対象となる経費は、購入者等が購入又は賃借する空家等に残存する家財道具等の処分等に要する経費として事業者へ支払う経費とする。
(処分施工事業者の要件)
第5条 前条の補助対象となる処分等を実施する事業者は、本町の区域内に本店又は主たる事務所を置いている者(個人の事業者を含む。)でなければならない。
(補助金の額)
第6条 補助対象経費の合計額に2分の1を乗じて得た額(その額に千円未満の端数があるとき又はその額が千円未満であるときは、その端数又はその全額を切り捨てた額)を補助金の額とし、10万円を限度とする。
(交付の申請)
第7条 この補助金の交付を受けようとする者は、設楽町空家・空店舗家財道具等処分補助金交付申請書(様式第1。以下「交付申請書」という。)に次に掲げる書類を添付して、町長に申請しなければならない。
(1) 補助事業に要する費用の見積書
(2) 補助事業の着手前の状況を示す写真
(3) 町税等を滞納していないことを証明するもの
(4) その他町長が必要と認める書類
3 前項の交付決定通知書を受けた申請者(以下「認定申請者」という。)は、交付決定通知書を受けた日(以下「交付決定通知日」という。)から補助事業に着手することができるものとする。
(補助事業の履行期間)
第8条 認定申請者は、交付決定通知日の属する年度内に事業を完了しなければならない。
(補助事業の休止等の報告)
第9条 認定申請者は、補助事業を休止し、又は廃止しようとするときは設楽町空家・空店舗家財道具等処分補助事業休止・廃止報告書(様式第3)によりその旨を町長に報告し、その指示を受けなければならない。
(1) 補助事業に要した費用の内訳を示す書類
(2) 補助事業に要した費用を支出したことを証する領収書の写し
(3) 補助事業の着手前、実施中及び完了後の状況を示す写真
(4) その他町長が必要と認める書類
(決定の取消し)
第13条 町長は次の各号のいずれかに該当するときは、交付の決定の全部若しくは一部を取り消し、又は交付決定額を変更することができる。
(1) 申請内容に虚偽が含まれていたことが判明したとき。
(2) 認定申請者が第9条の規定による報告を怠ったとき。
(報告の徴収)
第14条 町長は、補助事業の実施状況等の確認に必要な限度において、認定申請者に対し、当該補助事業の実施状況等に関し報告をさせることができる。
(その他)
第15条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月29日告示第28号)
この要綱は、令和3年4月1日から施行する。