○設楽町多面的機能支払交付金交付要綱

平成27年3月27日

告示第14号

(通則)

第1条 設楽町多面的機能支払交付金(以下「交付金」という。)は、農業・農村の有する多面的機能の維持・発揮を図るため、多面的機能支払交付金実施要綱(平成26年4月1日付け25農振第2254号。以下「国要綱」という。)、多面的機能支払交付金実施要領(平成26年4月1日付け25農振第2255号。以下「国要領」という。)に基づき、活動組織等が行う活動に要する経費に対し、予算の範囲内において交付するものとし、その交付に関し設楽町補助金等交付規則(以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。

(定義)

第2条 この要綱において「活動組織等」とは、国要綱第5の1に定める活動組織又は広域活動組織をいう。

(交付の対象及び交付額)

第3条 交付の対象及び交付額は、別表第1に掲げるとおりとし、活動組織等の事業計画が認定された年度の4月1日以降に実施した活動について支援の対象とする。

(交付金に係る会計経理)

第4条 交付を受けた活動組織等は、別表第2の交付金欄に掲げる1の経費と2の経費を区分しなければならない。

(申請手続き)

第5条 交付金の交付の申請をしようとする活動組織等は、多面的機能支払交付金交付申請書(様式第1)を定める期日までに町長に提出しなければならない。

(交付決定)

第6条 町長は、第5条の規定による申請について、規則第5条の規定に基づき審査し、交付金を交付することを決定したときは、多面的機能支払交付金交付決定通知書(様式第2)により活動組織等に通知をするものとする。

(前金払の請求)

第7条 交付金の交付に当たっては、前金払とすることができる。

2 活動組織等は、第6条による交付決定の通知を基に交付金の前金払を受けようとするときは、多面的機能支払交付金前払請求書(様式第3)により町長に請求しなければならない。

(実績報告)

第8条 活動組織等は、国要綱別紙1の第6の7及び別紙2の第6の7に規定される実施状況の報告を、当該年度の3月20日までに町長に提出しなければならない。

2 前項の実施状況の報告は、規則第14条に規定する実績報告書を兼ねるものとする。

(交付金の額の確定)

第9条 町長は、規則第16条に基づき交付金の額を確定したときは、多面的機能支払交付金の額の確定通知書(様式第4)により通知するものとする。

(活動の廃止)

第10条 活動組織等は、交付金の対象となる活動を廃止しようとする場合においては、多面的機能支払交付金の活動廃止届出書(様式第5)により町長に申請しなければならない。

(交付金の返還)

第11条 町長は、国要綱に定める返還が生じた場合、又は前条に規定する活動の廃止があった場合は、速やかに返還させるものとし、多面的機能支払交付金の返還通知書(様式第6―1)により通知するものとする。

2 町長から前項の通知を受けた活動組織等は、多面的機能支払の返還方法に係る届出書(様式第6―2)により速やかに提出するものとする。

3 町長は、前項に対して適当と認める場合は、多面的機能支払交付金の返還方法に係る承諾書(様式第6―3)により活動組織等に通知する。

4 前項の承諾を受けた活動組織等は、町長が定める期日までに交付金を返還するものとする。

(交付金の繰り越し)

第12条 活動組織等は、事業計画に定める活動期間内において、各年度の終了時点で生じた農地維持活動又は資源向上活動に係る交付金の残額を翌年度の経理に含めることができるものとする。ただし、農地維持活動及び資源向上活動(共同)に係る交付金と、資源向上活動(長寿命化)に係る交付金は、区分して経理に含めなければならない。

(交付金の精算)

第13条 町長は、国要領の第1の12の(1)、又は第2の13の(1)に定める精算に係る返還が生じた時は、多面的機能支払交付金の精算通知(様式第7―1)により通知するものとする。

2 町長から前項の通知を受けた活動組織等は、多面的機能支払交付金の精算書(様式第7―2)を提出し、町長が定める期日までに交付金を返還するものとする。

3 当該事業の活動期間終了年度の翌年度を始期とする新たな事業計画の認定を受け、活動を継続する活動組織等については、活動の円滑な継続のために、当該残額を新たな事業計画に基づく交付金の経理に含めることができるものとする。ただし、農地維持活動及び資源向上活動(共同)に係る交付金と資源向上活動(長寿命化)に係る交付金は区分して経理に含めなければならない。

(交付決定前の活動)

第14条 活動組織等は、交付金の交付決定前に農地維持活動及び資源向上活動に取り組む場合にあっては、対象活動期間中における交付決定を受けるまでの期間内に実施した活動において生じたあらゆる損失等について、自らの責任とすることを了知の上で取り組むものとする。

この要綱は、平成27年4月1日から施行する。

別表第1―1(第3条関係)

交付の対象

地目

10アール当たりの交付単価

農地維持活動

3,000円

2,000円

草地

250円

資源向上活動(共同)

100%単価

2,400円(2,000円(※2))

1,440円(1,200円)

草地

240円(200円)

75%単価

(※1)

1,800円(1,500円)

1,080円(900円)

草地

180円(150円)

資源向上活動(長寿命化)

4,400円

2,000円

草地

400円

【資源向上活動(共同)の交付単価について】

(※1) 農地・水保全管理支払の共同活動又は資源向上活動(共同)を5年間以上実施した対象農用地又は資源向上活動(長寿命化)の対象農用地については、交付単価に0.75を乗じた単価とする。

(※2) 資源向上活動(共同)における「多面的機能の増進を図る活動」に取り組まない場合には、交付単価に5/6を乗じた( )内の単価とする。

別表第1―2(第3条関係)

交付の対象

交付額

地域資源保全プランの策定

500,000円

組織の広域化・体制強化

400,000円

別表第2(第4条関係)

交付金

交付金の対象

1 農地維持支払交付金及び資源向上支払交付金(施設の長寿命化のための活動を除く)

国要綱の別紙1の第4の農地維持支活動、別紙2の第4の1の資源向上活動(共同)、同3の地域資源保全プランの策定及び同4の組織の広域化・体制強化に係る経費。

2 資源向上支払交付金(施設の長寿命化のための活動)

国要綱の別紙2の第4の2の資源向上活動(長寿命化)に係る経費。

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設楽町多面的機能支払交付金交付要綱

平成27年3月27日 告示第14号

(平成27年4月1日施行)