○設楽町地籍調査実施委員会設置要綱
平成26年10月30日
告示第38号
(趣旨)
第1条 国土調査法(昭和26年法律第180号)及び設楽町地籍調査推進委員会設置規則(平成20年設楽町規則第14号)に基づく地籍調査の円滑な実施を図るため、事業実施区域ごとに設楽町地籍調査実施委員会(以下「実施委員会」という。)を設置する。
(事業)
第2条 実施委員会は、地籍調査の実施に関し次のことについて協力する。
(1) 一筆調査の作業計画の作成に関すること。
(2) 境界杭、標識等地籍調査に必要な表示物の設置及び境界決定の円滑な実施に関すること。
(3) 境界紛争に関し、和解の勧告その他紛争の円満な解決に関すること。
(4) その他地籍調査の実施に関すること。
(組織)
第3条 実施委員会は、実施地区の区長、副区長又は区長が推薦する者を含めて8名以内の実施委員(以下「委員」という。)をもって組織する。
2 実施委員会に、委員長及び副委員長を置き、委員長及び副委員長は委員の互選により選出する。
3 委員長は、会議の議長となり、実施委員会の会務を総理する。
4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは委員長の職務を代理する。
(報償費等)
第4条 実施委員会の委員報償の支給方法は、設楽町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成17年設楽町条例第48号)に準じて行うものとする。
(任期)
第5条 実施委員会の委員の任期は、その事業実施区域の地籍調査が終了するまでの期間とする。
(出席の禁止又は制限)
第6条 委員が紛争に関わる当事者であるときは、実施委員会に出席することができない。
(庶務)
第7条 実施委員会の庶務は、津具総合支所管理課において処理する。
(補則)
第8条 この要綱に定めるもののほか、実施委員会の運営に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、平成26年11月1日から施行する。
附則(令和2年3月25日告示第7号)
この告示は、令和2年4月1日から施行する。