○設楽町地籍調査推進委員会設置規則
平成20年3月31日
規則第14号
(趣旨)
第1条 国土調査法(昭和26年法律第180号)に基づく地籍調査の円滑な実施を図るため、設楽町地籍調査推進委員会(以下「推進委員会」という。)を設置する。
(事業)
第2条 推進委員会は、地籍調査の実施に関し次のことを行う。
(1) 地籍調査の趣旨の普及、啓発に関すること。
(2) 地籍調査の事業計画の作成及び実施に関すること。
(3) 道路、水路、堤、河川等の敷地及び畦畔の帰属性に関する調査並びに基準の作成に関すること。
(4) 境界紛争に関し、和解の勧告その他紛争の円満な解決に関すること。
(5) その他地籍調査の実施に関すること。
(組織)
第3条 推進委員会は、10名以内の委員をもって組織し、町長が委嘱する。
2 委員は、次に掲げる区分から選出するものとする。
(1) 副町長
(2) 区長又は区長が推薦する者 4名
(3) 農業委員会委員 2名
(4) 町長が推薦する者 3名
3 委員会に会長及び副会長を置く。
4 会長は、副町長をもって充てる。
5 副会長は、委員のうちから互選により1名を選出する。
6 会長は、会議の議長となり、委員会の会務を総理する。
7 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。
(実施委員会)
第4条 推進委員会は、地籍調査を円滑に推進するため、事業実施区域ごとに設楽町地籍調査実施委員(以下「委員」という。)を選任するものとし、委員は、実施委員会を組織することができる。
2 実施委員会の運営について必要な事項は、要綱で定める。
(報償費等)
第5条 推進委員会の委員報償及びその支給方法は、設楽町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成17年設楽町条例第48号)に準じて行うものとする。
(任期)
第6条 推進委員会の委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
2 委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
3 第3条第2項の職に当たる委員の任期は、当該在任期間とする。
(出席の禁止又は制限)
第7条 委員が紛争に関わる当事者であるときは、推進委員会に出席することができない。
(庶務)
第8条 推進委員会の庶務は、津具総合支所管理課において処理する。
(補則)
第9条 この規則に定めるもののほか、推進委員会の運営に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成20年8月29日規則第21号)
(施行期日)
1 この規則は、平成20年9月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の第7条第1項の規定にかかわらず、最初に委嘱する委員の任期は、平成21年3月31日までとする。
附則(平成21年3月31日規則第11号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成26年10月30日規則第15号)
この規則は、平成26年11月1日から施行し、平成26年4月1日から適用する。