○設楽町農林業担い手支援住宅管理規則

平成26年3月27日

規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、設楽町農林業担い手支援住宅条例(平成26年設楽町条例第3号。以下「条例」という。)第24条の規定に基づき、設楽町農林業担い手支援住宅(以下「住宅」という。)の管理に関する事項を定めるものとする。

(入居の申込み)

第2条 条例第4条第1項の規定による申し込みは住宅入居申込書(様式第1)により行うものとする。

2 前項の住宅入居申込書には、入居申込者及び同居しようとする親族(婚姻の届出をしないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者及び婚姻の予約者を含む。)に係る次に掲げる書類を添えなければならない。

(1) 設楽町新規就農支援協議会が発行した受け入れ決定通知書の写し

(2) 住民票の写し

(3) 収入を証する書類

(4) その他町長が必要と認める書類

(入居者決定通知)

第3条 条例第4条第2項の規定による入居決定者に対する通知は、住宅入居者決定通知書(様式第2)により行うものとする。

(住宅賃借保証書及び住宅賃貸借契約書)

第4条 条例第5条第1項第1号の規定による手続きは住宅賃借保証書(様式第3)、住宅賃貸借契約書(様式第4)により行うものとする。

(連帯保証人の資格)

第5条 条例第5条第1項の町長が認める連帯保証人は、次に掲げる要件を備えている者でなければならない。

(1) 独立の生計を営む者

(2) 確実な保証能力を有する者

2 前項の保証人は、入居決定者の親族でなければならない。ただし、町長がやむを得ないと認めた場合は、この限りでない。

(連帯保証人の保証限度額)

第6条 前条の連帯保証人が保証する極度額(民法(明治29年法律第89号)第456条の2第1項に規定する限度額という。)は、入居当初の住宅の家賃の2年分に相当する額とする。

(連帯保証人の変更等)

第7条 入居者は、連帯保証人に次の各号のいずれかに定める事実が発生したとき、又は連帯保証人を変更しようとするときは、遅滞なく新たな保証人の住宅賃借保証書を添えて、町長に提出しなければならない。

(1) 死亡したとき。

(2) 住所が不明になったとき。

(3) 失業その他の理由により保証能力を有しなくなったとき。

2 入居者は、連帯保証人が氏名又は住所を変更したときは、遅滞なく速帯保証人氏名(住所)変更届(様式第5)を町長に提出しなければならない。

(住宅の定期使用許可に関する説明)

第8条 条例第6条第3項に規定する説明は、住宅定期使用許可に関する説明書(様式第6)を交付することにより行うものとする。

(住宅の定期使用許可を受けた旨の証明)

第9条 条例第6条第4項による書類の提出は、住宅定期使用許可に関する証明書(様式第7)を提出することにより行わなければならない。

(定期使用許可期間満了通知)

第10条 条例第6条第5項の規定による通知は、住宅定期使用許可期間満了通知書(様式第8)により行うものとする。

(承継の承認)

第11条 条例第8条の規定により、引き続き住宅に入居しようとする者は、入居者が死亡し、又は退去した後1月以内に承継の承認申請書(様式第9)に承継の原因を証する書類を添えて町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の申請書の提出があった場合において、引き続き入居しようとする者が次の各号のいずれかに該当する者であり、かつ、住宅管理上支障がないと認められるときは、承継を承認する。

(1) 入居者の配偶者(婚姻の届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)

(2) 入居のとき、又は出生若しくは養子縁組の事実発生のときから同居している者

(同居の承認)

第12条 入居者は、条例第7条の規定により、親族を新たに同居させようとするときは、同居の承認申請書(様式第10)に次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。

(1) 入居者と同居させようとする親族との続柄を証する書類

(2) 同居させようとする親族の収入を証する書類

(3) その他町長が必要と認める書類

2 町長は、前項の申請書の提出があった場合において、同居しようとする親族が次の各号のいずれかに該当し、かつ、同居させることが正常な生活を営む上に必要であると認められるときは、同居を承認する。

(1) 単身の者

(2) 入居者の被扶養者

(3) その他町長が認めた特別の事情がある者

(入居世帯の異動届)

第13条 入居者は、出生、婚姻、養子縁組、転出又は死亡による異動があったときは、異動後20日以内に入居世帯の異動届(様式第11)を町長に提出しなければならない。

2 入居者は、氏名を変更したときは、変更後20日以内に入居者氏名変更届(様式第12)を町長に提出しなければならない。

(家賃等の減免又は徴収猶予)

第14条 入居者は、条例第10条の規定により家賃及び敷金の減免又は徴収猶予を受けようとする場合は、住宅家賃等減免(徴収猶予)申請書(様式第13)を提出しなければならない。

2 町長は、第1項の規定により申請書の提出があった場合は、公平に審査し、家賃及び敷金の減免又は徴収猶予の可否を決定するものとする。

(修繕費用の負担)

第15条 条例第16条に規定する費用は、様式第4別表とする。

(不在届)

第16条 条例第18条に規定する届出は、あらかじめ不在届(様式第14)を町長に提出しなければならない。

(工事の承認)

第17条 条例第19条第2項の規定により、住宅の模様替、増築、敷地内における工作物の設置その他の工事(以下「工事」という。)を行おうとする入居者は、あらかじめ、工事承認申請書(様式第15)に関係図面その他町長が必要と認める書類を添えて町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の規定による申請があった場合において、その工事が次の各号に該当し、かつ、住宅管理上支障がないと認められるときは、工事を承認する。

(1) 住宅及びその諸設備の効用を害するおそれがないこと。

(2) 原形復元が容易であること。

(3) 建築基準法(昭和25年法律第201号)、消防法(昭和23年法律第186号)、電気事業法(昭和39年法律第170号)その他建築物の設備又は敷地に関する法令に違反しないこと。

(4) 近隣の住宅に迷惑をかけないこと。

(5) 電気、ガス、給排水施設等の点検修理業務に支障を来すおそれのないこと。

(6) 住宅の環境及び美観を害しないこと。

3 町長は、前項の承認に次に掲げる条件を付けることができる。

(1) 入居者が住宅を明渡す場合又は町長が撤去を命じた場合は、直ちに、入居者の費用をもって原形に復元すること。

(2) 当該工事の施工が法令上一定の資格を有する者によらなければならない場合にあっては、その資格を有する者に施工させること。

(退去届)

第18条 条例第20条第1項に規定する届出は、住宅退去届(様式第16)によらなければならない。

(その他)

第19条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(令和2年3月25日規則第7号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年3月29日規則第7号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年12月26日規則第22号)

この規則は、公布の日から施行する。

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設楽町農林業担い手支援住宅管理規則

平成26年3月27日 規則第2号

(令和4年12月26日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林水産/第1節
沿革情報
平成26年3月27日 規則第2号
令和2年3月25日 規則第7号
令和3年3月29日 規則第7号
令和4年12月26日 規則第22号