○設楽町農林業担い手支援住宅管理規則
平成26年3月27日
規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、設楽町農林業担い手支援住宅条例(平成26年設楽町条例第3号。以下「条例」という。)第24条の規定に基づき、設楽町農林業担い手支援住宅(以下「住宅」という。)の管理に関する事項を定めるものとする。
2 前項の住宅入居申込書には、入居申込者及び同居しようとする親族(婚姻の届出をしないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者及び婚姻の予約者を含む。)に係る次に掲げる書類を添えなければならない。
(1) 設楽町新規就農支援協議会が発行した受け入れ決定通知書の写し
(2) 住民票の写し
(3) 収入を証する書類
(4) その他町長が必要と認める書類
(住宅賃借保証書及び住宅賃貸借契約書)
第4条 条例第5条第1項第1号の規定による手続きは住宅賃借保証書(様式第3)、住宅賃貸借契約書(様式第4)により行うものとする。
(連帯保証人の資格)
第5条 条例第5条第1項の町長が認める連帯保証人は、次に掲げる要件を備えている者でなければならない。
(1) 独立の生計を営む者
(2) 確実な保証能力を有する者
2 前項の保証人は、入居決定者の親族でなければならない。ただし、町長がやむを得ないと認めた場合は、この限りでない。
(連帯保証人の保証限度額)
第6条 前条の連帯保証人が保証する極度額(民法(明治29年法律第89号)第456条の2第1項に規定する限度額という。)は、入居当初の住宅の家賃の2年分に相当する額とする。
(連帯保証人の変更等)
第7条 入居者は、連帯保証人に次の各号のいずれかに定める事実が発生したとき、又は連帯保証人を変更しようとするときは、遅滞なく新たな保証人の住宅賃借保証書を添えて、町長に提出しなければならない。
(1) 死亡したとき。
(2) 住所が不明になったとき。
(3) 失業その他の理由により保証能力を有しなくなったとき。
2 入居者は、連帯保証人が氏名又は住所を変更したときは、遅滞なく速帯保証人氏名(住所)変更届(様式第5)を町長に提出しなければならない。
(1) 入居者の配偶者(婚姻の届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)
(2) 入居のとき、又は出生若しくは養子縁組の事実発生のときから同居している者
(1) 入居者と同居させようとする親族との続柄を証する書類
(2) 同居させようとする親族の収入を証する書類
(3) その他町長が必要と認める書類
(1) 単身の者
(2) 入居者の被扶養者
(3) その他町長が認めた特別の事情がある者
(入居世帯の異動届)
第13条 入居者は、出生、婚姻、養子縁組、転出又は死亡による異動があったときは、異動後20日以内に入居世帯の異動届(様式第11)を町長に提出しなければならない。
2 入居者は、氏名を変更したときは、変更後20日以内に入居者氏名変更届(様式第12)を町長に提出しなければならない。
2 町長は、第1項の規定により申請書の提出があった場合は、公平に審査し、家賃及び敷金の減免又は徴収猶予の可否を決定するものとする。
(1) 住宅及びその諸設備の効用を害するおそれがないこと。
(2) 原形復元が容易であること。
(3) 建築基準法(昭和25年法律第201号)、消防法(昭和23年法律第186号)、電気事業法(昭和39年法律第170号)その他建築物の設備又は敷地に関する法令に違反しないこと。
(4) 近隣の住宅に迷惑をかけないこと。
(5) 電気、ガス、給排水施設等の点検修理業務に支障を来すおそれのないこと。
(6) 住宅の環境及び美観を害しないこと。
3 町長は、前項の承認に次に掲げる条件を付けることができる。
(1) 入居者が住宅を明渡す場合又は町長が撤去を命じた場合は、直ちに、入居者の費用をもって原形に復元すること。
(2) 当該工事の施工が法令上一定の資格を有する者によらなければならない場合にあっては、その資格を有する者に施工させること。
(その他)
第19条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月25日規則第7号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月29日規則第7号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年12月26日規則第22号)
この規則は、公布の日から施行する。