○設楽町農林業担い手支援住宅条例

平成26年3月27日

条例第3号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、設楽町農林業担い手支援住宅(以下「住宅」という。)の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 農林業担い手の育成と確保を図り、農林業の振興を図ることを目的として、別表第1のとおり住宅を設置する。

(入居者の資格)

第3条 住宅に入居することができる者は次の条件を具備し、町長がその入居を適当と認める者とする。

(1) 設楽町新規就農支援協議会が受入れを決定した者

(2) 入居申請時において、居住する世帯主が65歳未満の者

(3) 中町裏住宅及び野向住宅は、現に同居し、又は同居しようとする親族(婚姻の届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者その他婚姻の予約者を含む。)がある者

(4) 上古町住宅は、単身の者

(5) 所在地の行政区及び組に所属し、地域活動へ参加できる者

(6) 入居後、速やかに、居住者全員が住民票を入居した住宅の所在地へ異動できる者

(7) 家賃やその他居住に必要な経費を支払うことができる者

(8) その者又は現に同居し、若しくは同居しようとする親族が設楽町暴力団排除条例(平成24年設楽町条例第2号)第2条に規定する暴力団員又は暴力団と密接な関係を有しない者

(9) その他町長が認める者

(入居の申込み及び決定)

第4条 前条に規定する入居者資格のある者が住宅に入居しようとするときは、町長の定めるところにより入居の申込みをしなければならない。

2 町長は、前項の規定により入居の申込みをした者を住宅の入居者として決定したときは、その旨を当該入居者として決定した者(以下「入居決定者」という。)に通知するものとする。

(住宅入居の手続)

第5条 入居決定者は、決定のあった日から10日以内に、次に掲げる手続をしなければならない。

(1) 町長が認める連帯保証人が署名した保証書及び契約書を提出すること。

(2) 第13条の規定により敷金を納付すること。

2 入居決定者がやむを得ない事情により入居の手続を前項に定める期間内にすることができないときは、同項の規定にかかわらず、町長が別に指示する期間内に同項各号に定める手続をしなければならない。

3 町長は、特別の事情があると認める者に対しては、第1項第1号の規定による保証書に連帯保証人の連署を必要としないことができる。

4 町長は、入居決定者が第1項又は第2項に規定する期間内に第1項の手続をしないときは、入居の決定を取り消す。

5 町長は、入居決定者が第1項又は第2項の手続をしたときは、当該入居決定者に対して速やかに住宅の入居可能日を通知しなければならない。

6 入居決定者は、前項により通知された入居可能日から30日以内に入居しなければならない。ただし、特に町長の承認を受けたときは、この限りでない。

(住宅の使用期間等)

第6条 住宅の使用許可は、期間の満了によってその効力を失うものとし、更新は行わない。

2 前項の使用許可の期間は、入居可能日から2年を経過した月の末日までとする。ただし、町長が特に必要があると認めるとき、又は施設の管理上支障がないと認めるときは、入居可能日から2年を経過した後も引き続き入居させることができる。

3 前2項に定める事項についての入居決定者に対する説明は、規則で定めるところにより行うものとする。

4 前項の説明を受けた入居決定者は、規則で定めるところにより、当該説明を受けた旨を証する書類を提出しなければならない。

5 住宅の使用を許可した場合において、町長は、規則で定めるところにより、その期間の満了の1年前から6月前までの期間に、当該住宅の入居者に対して当該期間の満了により当該許可が効力を失う旨の通知をしなければならない。

(同居の承認)

第7条 住宅の入居者は、住宅への入居の際に同居した親族以外の者を同居させようとするときは、町長の承認を得なければならない。

(入居の継承)

第8条 住宅の入居者が死亡し、又は退去した場合において、その死亡又は退去時に当該入居者と同居していた者が引き続き当該住宅に居住を希望するときは、当該入居者と同居していた者は、町長の承認を得なければならない。

(家賃の決定)

第9条 住宅の家賃は、別表第2のとおりとする。

(家賃の減免又は徴収猶予)

第10条 町長は、次に掲げる特別の事情があると認める者に対して、当該家賃の減免又は徴収の猶予をすることができる。

(1) 入居者又は同居者の収入が著しく低額であるとき。

(2) 入居者又は同居者が長期に療養しているとき。

(3) 入居者又は同居者が災害により著しい損害を受けたとき。

(4) その他前3号に準ずる特別の事情があるとき。

(家賃の納付)

第11条 町長は、入居者から第5条第5項の入居可能日から当該入居者が住宅を明け渡した日(第21条による明渡しの請求があったときは、明渡し請求のあった日)までの間、家賃を徴収する。

2 入居者は、毎月末日(12月にあっては28日、月の途中で明け渡した場合は明け渡した日)までに、その月分の家賃を納付しなければならない。ただし、その期限が日曜日若しくは土曜日、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日又は1月2日若しくは同月3日に当たるときは、これらの日の翌日をもってその期限とみなす。

3 入居者が新たに住宅に入居した場合又は住宅を明け渡した場合において、その月の使用期間が1月に満たないときは、その月の家賃の額は、日割計算による。

4 入居者が第20条に規定する手続きを経ないで住宅を立ち退いたときは、第1項の規定にかかわらず、町長が明渡しの日を認定し、その日までの家賃を徴収する。

(催促、延滞金の徴収)

第12条 家賃を前条第2項に規定する納期限までに納付しない者があるときは、町長は、期限を指定してこれを催促しなければならない。

2 入居者は、前項の規定により指定された期限(以下「指定納期限」という。)までにその納付すべき金額を納付しないときは、納付すべき金額に、その指定納期限の翌日から納付の日までの期間の日数に応じ、年14.6パーセント(指定納期限の翌日から1月経過する日までの期間については、年7.3パーセント)の割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金を加算して徴収することができる。ただし、延滞金に100円未満の端数があるとき、又は延滞金額が100円未満であるときは、その端数金額又はその金額を切り捨てる。

3 町長は、入居者が第1項の指定納期限までに家賃を納付しなかったことについてやむを得ない事由があると認められる場合においては、前項に規定する延滞金額を減額し、又は免除することができる。

(敷金)

第13条 町長は、入居者から入居時における3か月分の家賃に相当する金額の範囲内において敷金を徴収することができる。

2 町長は、第10条各号に掲げる特別の事情がある場合においては、敷金の減免又は徴収の猶予を必要と認める者に対して、当該敷金の減免又は徴収の猶予をすることができる。

3 第1項に規定する敷金は、入居者が住宅を明け渡すとき、これを還付する。ただし、未納の家賃又は損害賠償金があるときは、敷金のうちからこれを控除した額を還付する。

4 敷金には利子を付けない。

(敷金の運用)

第14条 町長は、敷金を国債、地方債又は社債の取得、預金、土地の取得費に充てる等安全確実な方法で運用しなければならない。

2 前項の規定により運用して得た利益金は、住宅の整備のために使用するものとする。

(修繕費用の負担)

第15条 住宅の修繕に要する費用(畳の表替え、破損ガラスの取替え等の軽微な修繕及び給水栓、点滅器その他附帯施設の構造上重要でない部分の修繕に要する費用を除く。)は、町の負担とする。

2 入居者の責に帰すべき事由によって前項に掲げる修繕の必要が生じたときは、同項の規定にかかわらず、入居者は、町長の選択に従い、修繕し、又はその費用を負担しなければならない。

(入居者の費用負担義務)

第16条 次に掲げる費用は、入居者の負担とする。

(1) 電気、ガス、水道及び農業集落排水処理施設の使用料並びに北設情報ネットワークの利用料

ただし、上古町住宅は電気の使用料

(2) 汚物及びごみ等の処理に要する費用

(3) 住宅を明渡すときの畳の表替え及びふすまの張り替えに要する費用

(4) 前条第1項に規定するもの以外の修繕に要する費用

(入居者の保管義務)

第17条 入居者は、住宅の使用について必要な注意を払い、これらを正常な状態において維持しなければならない。

2 入居者は、自己の責に帰すべき事由により、住宅が滅失又はき損したときは、これを原形に復し、又はこれに要する費用を賠償しなければならない。

(入居者の届出義務)

第18条 入居者は、住宅を引き続き15日以上使用しないときは、町長の定めるところにより、届出をしなければならない。

(入居者の禁止事項)

第19条 入居者は、次の各号のいずれかに該当をすることをしてはならない。

(1) 周辺の環境を乱し、又は他に迷惑を及ぼす行為

(2) 入居者は、住宅の敷地内及び住宅内で犬(身体障害者補助犬法(平成14年法律第49号)第2条第1項に規定する身体障害者補助犬を除く。)、猫等明らかに近隣に迷惑をかける動物を飼育してはならない。

(3) 住宅を他の者に貸し、又はその入居の権利を他の者に譲渡すること。

2 入居者は、住宅を模様替えし、又は増築してはならない。ただし、原状回復又は撤去が容易である場合において、町長の承認を得たときは、この限りでない。

3 町長は、前項の承認を行うに当たり、入居者が当該住宅を明渡すときは、入居者の費用で原状回復又は撤去を行うことを条件とするものとする。

4 第2項ただし書の承認を得ずに住宅を模様替えし、又は増築したときは、入居者は、自己の費用で原状回復又は撤去を行わなければならない。

(住宅の検査)

第20条 入居者は、住宅を明け渡そうとするときは、明け渡そうとする日の10日前までに町長に届け出て、当該住宅の検査を受けなければならない。

2 入居者は、第19条第4項の規定により住宅を模様替えし、又は増築したときは、前項の検査までに、自己の費用で原状回復又は撤去を行わなければならない。

(住宅の明渡し請求)

第21条 町長は、入居者が次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該入居者に対し、当該住宅の明渡しを請求することができる。

(1) 不正の行為により入居したとき。

(2) 使用許可の期間内に農林業以外の産業に従事したとき。

(3) 家賃を3月以上滞納したとき。

(4) 当該住宅を故意にき損したとき。

(5) 正当な理由によらないで15日以上住宅を使用しないとき。

(6) 第7条第8条及び第19条の規定に違反したとき。

(7) 暴力団員であることが判明したとき。

(8) 現に同居し、又は同居しようとする親族(婚姻の届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者その他婚姻の予約者を含む。)が暴力団員であることが判明したとき。

2 前項の規定により担い手支援住宅の明渡しの請求を受けた入居者は、速やかに当該住宅を明渡さなければならない。

3 町長は、第1項第1号の規定に該当することにより同項の請求を行ったときは、当該請求を受けた者に対して、入居した日から当該請求の日までの期間については、近傍同種の住宅の家賃の額とそれまでに支払を受けた家賃の額との差額に法定利率による支払期後の利息を付した額の金銭を、請求の日の翌日から当該住宅の明渡しを行う日までの期間については、毎月、近傍同種の住宅の家賃の額の2倍に相当する額の金銭を徴収することができる。

4 町長は、第1項第2号から第8号までの規定に該当することにより同項の請求を行ったときは、当該請求を受けた者に対し、請求の日の翌日から当該住宅の明渡しを行う日までの期間については、毎月、近傍同種の住宅の家賃の2倍に相当する額以下の金銭を徴収することができる。

(立入検査)

第22条 町長は、住宅の管理上必要があると認めるときは、町長の指定した者に住宅の検査をさせ、又は入居者に対して必要な指示をさせることができる。

2 前項の検査において、現に使用されている住宅に立ち入るときは、あらかじめ、当該住宅の入居者の承諾を得なければならない。

3 第1項の規定により検査に当たる者は、その身分を示す証票を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。

(罰則)

第23条 入居者のうち詐欺その他不正の行為により家賃の徴収を免れた者に対しては、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。

(委任)

第24条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成28年12月26日条例第39号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和2年3月25日条例第4号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年12月23日条例第28号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和4年6月28日条例第14号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表第1(第2条関係)

名称

位置

中町裏農林業担い手支援住宅

設楽町津具字中町裏10番地2

野向農林業担い手支援住宅

設楽町津具字林33番地2

上古町農林業担い手支援住宅

設楽町津具字中古町4番地4

別表第2(第9条関係)

名称

家賃月額

中町裏農林業担い手支援住宅

20,000円

野向農林業担い手支援住宅

20,000円

上古町農林業担い手支援住宅

20,000円

備考

1 上古町農林業担い手支援住宅は、1室の家賃月額

2 上古町農林業担い手支援住宅は、ガス、水道及び農業集落排水処理施設の使用料並びに北設情報ネットワークの利用料を含む。

設楽町農林業担い手支援住宅条例

平成26年3月27日 条例第3号

(令和4年6月28日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林水産/第1節
沿革情報
平成26年3月27日 条例第3号
平成28年12月26日 条例第39号
令和2年3月25日 条例第4号
令和2年12月23日 条例第28号
令和4年6月28日 条例第14号