○設楽町産業廃棄物等関連施設の運用の指導に関する条例施行規則

平成25年6月27日

規則第14号

(身分証明書)

第2条 条例第6条第2項に規定する身分を示す証明書は、身分証明書(別記様式)とする。

(公表)

第3条 条例第9条第2項の規定で定める方法は、設楽町公告式条例(平成17年設楽町条例第4号)第2条第2項に規定する掲示場への掲示その他町長が適当と認める方法とする。

2 条例第9条第2項の規則で定める事項は、命令の内容及び公表に至った経緯とする。

(委任)

第4条 この規則で定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

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設楽町産業廃棄物等関連施設の運用の指導に関する条例施行規則

平成25年6月27日 規則第14号

(平成25年6月27日施行)

体系情報
第8編 生/第4章 生/第2節 環境衛生等
沿革情報
平成25年6月27日 規則第14号