○設楽町電子入札試行要領

平成25年3月27日

告示第28号

(目的)

第1条 この要領は、設楽町契約規則(平成17年設楽町規則第44号。以下「契約規則」という。)に定めるもののほか、あいち電子調達共同システム(CALS/EC及び物品等)利用規約(以下「利用規約」という。)の規定に基づき、設楽町における電子入札の試行について、必要な事項を定めるものとする。

(優先順位)

第2条 この要領の規定は、設楽町建設工事関係入札者心得書(以下「心得書」という。)の規定に優先するものとする。ただし、この要領に規定のない事項は、心得書の規定を準用する。

(用語の定義)

第3条 この要領及び電子入札における用語の定義は、次の各号に定めるところによる。

(1) あいち電子調達共同システム(CALS/EC及び物品等。以下「電子調達システム」という。)あいち電子自治体推進協議会が運用する、入札参加資格登録から発注見通しの公表、指名通知、入札・開札、結果の公表等までの一連の過程を、利用者がインターネットなどの情報通信技術を利用して行うことを可能とする入札参加資格申請サブシステム、電子入札サブシステム、及び入札情報サービスサブシステムの3つで構成されるシステムをいう。

(2) 電子入札 電子調達システムを利用して行う入札・開札等の手続きをいう。

(3) 紙入札 電子調達システムを利用しないで書面により行う入札・開札等の手続きをいう。

(4) ICカード 電子署名及び認証業務に関する法律(平成12年法律第102号)に基づき、主務大臣の認定を受けた特定認証業務を行う者(以下「特定認証局」という。)が発行する電子的な証明書のうち、一般財団法人日本建設情報総合センターが提供する電子入札コアシステムに対応した証明書を格納しているカードをいう。

(5) 契約担当者 電子調達システムを利用し、入札案件の登録から入札結果の公表に至る一連の事務手続きを担当する職員をいう。

(6) 開札場所 開札に使用するパソコンが設置されている事務室又は会議室等をいう。

(電子入札の対象)

第4条 電子入札を実施する入札方式は、一般競争入札及び指名競争入札とする。

2 電子入札の対象案件は、当分の間、設計金額500万円を超える建設工事、設計金額100万円を超える設計・測量・建設コンサルタント・地質調査・補償コンサルタント(以下「建設コンサルタント等」という。)及び設計金額100万円以上の物品の製造・販売・買受け・役務の提供等(法令等により営業の登録を必要としている建設コンサルタント等を除く。以下「物品等」という。)のうち、設楽町建設工事等請負業者指名審査会(以下「審査会」という。)で決定したものとする。

3 前項の規定にかかわらず、審査会が特に必要と認めたものは、電子入札による案件とすること又は電子入札の案件としないことができる。

(電子調達システムの利用条件)

第5条 電子調達システムを利用し、電子入札に参加できる者(以下「入札参加者」という。)は、設楽町入札参加資格者名簿に登載され、特定認定局が発行したICカードを取得し、電子調達システムに利用者登録を行った者とする。

(ICカードの不正使用等)

第6条 入札参加者がICカードを不正に使用等した場合は、次の各号の取扱いができるものとする。なお、ICカードの不正使用等とは、他人のICカードを不正に取得し、名義人になりすまして入札に参加又は参加しようとした場合等をいう。

(1) 開札までに不正使用等が判明した場合 当該案件への入札参加資格取消(既に入札済みのものは、その入札を無効とする。)

(2) 落札決定後、契約締結前までに不正使用等が判明した場合 落札決定取消

(3) 契約締結後に不正使用等が判明した場合 契約解除

(入札手続)

第7条 入札参加者は、電子調達システムにより電子入札案件ごとに必要な手続を行わなければならない。

2 入札参加者は、利用規約を遵守しなければならない。

(申請書等の提出)

第8条 申請書等の提出方法は、次の各号のとおりとする。

(1) 申請書等の提出方法 入札参加者は、申請書等の受付期間に必要な事項を入力し、電子署名を付した上で、電子調達システムにより提出しなければならない。

(2) 資料の添付 前号において、入札参加資格の確認に必要な資料(以下「資料」という。)がある場合は、電子調達システムの添付機能により電子ファイルで送信するものとし、この場合のファイル容量は1MB以内とする。

また、添付する資料の作成に使用するアプリケーションソフト及びファイル形式は別表のとおりとする。ただし、別途指定がある場合は、それに従うものとする。

(3) 郵送又は持参での資料の提出 入札参加者は、電子ファイルで提出する資料の容量が1MBを超える場合は、紙媒体で郵送又は持参により提出するものとする。ただし、別途指示がある場合は、それに従うものとする。

(4) 資料の再提出 入札参加者は、提出した資料に誤り等があった場合は、申請書受付締切日時までに契約担当者に電話で再提出の申し入れを行い、承認を得た者に限り資料の再提出ができるものとする。ただし、別途指示がある場合は、それに従うものとする。

(5) ウィルス対策 入札参加者は、ウィルス対策用のアプリケーションソフトを導入の上、常に最新のパターンファイルを適用して資料を作成し、添付する際に、必ずウィルス感染のチェックを行うものとする。契約担当者は、添付された資料にウィルス感染が判明した場合は、直ちに当該電子ファイルの参照等を中止し、速やかに当該電子ファイルを添付した者に連絡し警告するとともに、資料の提出方法等について協議するものとする。

(6) 申請書等受付締切日時の変更 契約担当者は、都合により申請書等受付締切日時を変更する場合は、申請書等を提出した者に対し電話等により連絡するとともに、必要に応じてホームページ等において公表するものとする。

(入札書の提出)

第9条 入札書の提出方法は、次の各号のとおりとする。

(1) 入札書の提出方法 入札参加者は、入札書受付開始日時から入札書受付締切日時までに入札書に必要な事項を入力し、電子署名を付した上で、電子調達システムにより提出しなければならない。

(2) 入札書受付締切日時 電子入札の入札書受付締切日時は、入札公告又は通知書等に記載の日時とする。なお、パソコン等の利用環境により、データ送信に長時間かかることがあるため、余裕をもって入札書の提出を行うものとする。

(3) 再度入札 再度入札の入札書受付締切日時及び開札日時は、契約担当者が指定するものとする。また、紙入札で参加した者については、指定された日時及び場所において再度入札に参加できるものとする。

(内訳書の提出)

第10条 工事等の内訳書(以下「内訳書」という。)の提出方法は、次の各号のとおりとする。

(1) 内訳書の添付 内訳書の提出が必要な案件では、原則として指定する様式で電子調達システムの添付機能により電子ファイルで入札書提出時に添付するものとする。また、内訳書の作成に使用するアプリケーションソフト及びファイル形式については、第8条第2号に準ずるものとし、ファイル数は1ファイルで、ファイル容量は1MB以内とする。

(2) 内訳書の提出期限 入札書受付締切日時と同一とする。

(3) 内訳書の再提出 内訳書の再提出については、認めないものとする。

(4) ウィルス対策 第8条第5号に準ずるものとする。

(紙入札での参加)

第11条 紙入札を希望する者は、受付締切日時までに紙入札参加承認願(様式第1)を提出し、紙入札審査結果通知書(様式第2)により町長の承認を得なければならない。ただし、指名通知等であらかじめ紙入札での参加が認められた者は、紙入札参加承認願を提出することなく紙入札での参加ができるものとする。

2 紙入札での参加が認められる場合は、次の各号のいずれかに該当し、かつ、入札手続の進行に支障が生じない場合とする。

(1) ICカードの登録内容変更のため、再取得の手続中である場合

(2) ICカードの失効、破損等により、電子入札における所定の期日までに再発行される見込みがない場合

(3) パソコン等にシステム障害が生じた場合

(4) 前各号に掲げるもののほか、入札参加者の責によらないやむを得ない理由があると認められる場合

3 前項の規定により、紙入札での参加が認められた者は、次の各号に定める方法で紙入札を行う。ただし、別途指定がある場合は、それに従うものとする。

(1) 使用する印鑑 契約の締結及び代金の請求等に使用する代表者の印鑑とする。

(2) 入札書 入札書(様式第3)を使用する。

(3) 内訳書 内訳書の提出が必要な案件については、入札書と共に紙媒体の工事内訳書を提出する。

(4) 提出方法 紙入札書及び内訳書は、封緘の上、指定された場所に持参するものとする。

(5) 締切日時

 紙申請書等の受付締切日時 電子入札における申請書等受付締切日時と同一とする。

 紙入札書の受付締切日時 電子入札における入札書受付締切日時と同一とする。

(入札の辞退)

第12条 入札参加者は、当該入札を辞退するときは、電子調達システムにより入札書受付締切日時までに辞退届を提出しなければならない。ただし、紙入札の承認を受けた者が辞退しようとする場合は、紙媒体による入札辞退届(様式第4)を提出することができるものとする。

(入札参加資格の失効)

第13条 開札日までに指名停止処分を受けた者は、入札参加資格を失う。また、共同企業体の構成員が指名停止の処分を受けた場合は、当該共同企業体も入札参加資格を失う。

2 入札参加資格を失った者が、既に入札書を提出していた場合は無効とする。

(開札)

第14条 開札の方法は、次の各号のとおりとする。

(1) 開札の執行 契約担当者は、事前に設定した開札日時後、速やかに開札場所において開札を行うものとする。ただし、紙入札による入札者がいる場合は、紙入札書を電子調達システムに登録した後に開札を行うものとする。

(2) 開札時の立会い

 入札参加者は、開札への立会いを希望する場合は、立会うことができるものとする。

 契約担当者は、電子入札の開札の執行において、当該入札事務に関係のない職員を立会わせるものとする。

(3) 電子くじの実施 契約担当者は、開札の結果、落札者又は落札候補者となるべき同価の入札をした者が2人以上あった場合は、電子調達システムにおける電子くじによって落札者又は落札候補者を決定するものとする。くじ番号の入力又は記載がない場合は、契約担当者が入札書の到着順に、電子調達システムの自動生成機能を用いてくじ番号を決定する。

(入札の無効)

第15条 契約規則第12条に規定する事項及び次の各号に該当する電子入札は、無効とする。

(1) 入札書受付締切予定日時までに到達しない入札

(2) 電子署名及び電子証明書のない入札

(3) 同一案件において、電子入札と紙入札による入札書の提出をした入札

(4) 特定共同企業体において、代表者名義のICカードによらない入札

(5) 特定共同企業体において、特定共同企業体名の入力のない入札又は特定共同企業体名の異なる入札

(6) 内訳書の提出が必要な案件において、内訳書の添付のない入札及び内訳書に記載のない入札

(責任の範囲)

第16条 電子入札において、申請書、入札書等は、送信データが電子調達システムサーバに到着した時点で提出されたものとする。入札参加者は、申請書、入札書等の提出後に表示される画面により、送信データの到着を確認し、必要に応じて印刷等を行うものとする。

(障害発生時の対応)

第17条 契約担当者は、電子入札に使用する電子機器の障害又は広域的な停電等のため電子調達システムが使用できなくなった場合は、次の各号に定めるところにより対応する。

(1) 軽度の障害で、復旧の見込みがあり電子入札の確実な実施が見込める場合は、必要に応じて入札又は開札の延期を行い、入札参加者に連絡する。

(2) 重度の障害で、復旧の見込みがない又は電子入札の確実な実施が見込めない場合は、紙入札に変更し、入札参加者に電話等の確実な方法で、紙入札に変更したこと及び入札方法等必要事項を連絡する。この場合において、入札書を除く書類の送受信が完了している場合は有効なものとして取扱い、再度の交付又は受領は要しない。既に送信された入札書がある場合は開札せずに無効とし、改めて紙入札書を提出させる。

第18条 この要領に定めるもののほか、この要領の実施に関し必要な事項は、別に定めるものとする。

この要領は、平成25年4月1日から施行する。

別表(第8条関係)

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平成25年3月27日 告示第28号

(平成25年4月1日施行)